2009-02-06 第171回国会 衆議院 予算委員会 第10号
こういうB勘定みたいなやり方がよくない。 そのときには、今まで言ってきたことは間違っていました、今までやってきたことのここが間違いでしたということを謝らないと、国民はわかりませんよ。けじめがつかないじゃないですか。急に消費税の話が出てきたり、あるいは消費税の話を、例えば我々が年金目的税を申し上げたときには相当批判しましたね。
こういうB勘定みたいなやり方がよくない。 そのときには、今まで言ってきたことは間違っていました、今までやってきたことのここが間違いでしたということを謝らないと、国民はわかりませんよ。けじめがつかないじゃないですか。急に消費税の話が出てきたり、あるいは消費税の話を、例えば我々が年金目的税を申し上げたときには相当批判しましたね。
そこで、私は、そうすると、先日もA勘定、B勘定、C勘定でどういうふうに紹介しているかという話もありましたが、私も、去る一月二十八日の財務金融委員会で取り上げた、札幌国税局長浜田常吉事件の調査報告書はあるんだろうと、調査するように求めました。
そういうことで、ちょっともう一回、A勘定、B勘定、出ますか。ちょっと国民の皆さんに、NHKの放送が切れたようですから、どういう状況かお話しします。 午前中の話でわかった事実は、国税庁というのは一定の表のあっせんがあるということですね。これは、年間三十三億ということでございます。三百何人に三十三億ある。三百五十七人、四千七百十二件。
それからその次に、売却側との間にいわゆるB勘定、譲渡所得課税が適正だったかどうかという問題も私は明らかにされるべきであると思います。 最後に、いわゆるマイホーム課税の特例というのがございます。
ですから、自給率にもA勘定とB勘定の二つをもって、世の中至極太平なときはA勘定、それでも上げていく。B勘定のときには、異常な気象、そして凶作、そのときには、日本人の胃袋というのはある程度順応性がありますから、カロリーベースでは落とすようなことをしてでもしのいでいくでしょう。そういう分母と分子を使ったB勘定の自給率。
ここにいわゆる使途不明金問題等々、あるいはもっと言いますと、A勘定、B勘定、C勘定というふうな財務諸表が二重にも三重にもつくられるといういいかげんな会計処理がはびこる原因にもなっておるんではないだろうか。つまり、会計書類といいますか、財務諸表作成についての緊張感がない。その分、財務諸表そのものについての信頼性がなくなってくるというのは当たり前の話でございます。
それをとめるとかとめないとかということが武器になって土地転がしに利用されて、B勘定屋と言われるような架空の取引にも巻き込まれていくという事例がわかってまいりまして、そういう事例を私なりにつかみましたが、それが真実かどうかということについては当然役所を通じて調べる以外にはございませんので、先週のたしか木曜日だと思いますけれども、農水省に質問通告をいたしました。
○亀田得治君 非常に多岐にわたる報告であったわけですが、その報告の中で、前川に関する部分ですが、前川の宅地購入のために新聞社のB勘定から金が出ておるという御指摘があったわけですが、この点をもう少し差しつかえない程度に詳しく御報告願いたいと思いますが。
○亀田得治君 何か、後日、いま御指摘の点について、前川氏が新聞社のB勘定のほうに借用書を差し入れたといったようなことがはっきりしているのですか、報告書には。
それは、前川氏が自分の私宅建築のため弓町一丁目一番地の二の宅地を購入するについて、徳島新聞社のB勘定から代金六百八十二万五千円が支払われ、前川静夫氏名儀で登記されている事実が認められる。そして、その代金の支払いについては業務上横領が成り立つものと認められるから、したがって、不起訴は不当で、起訴がしかるべきだという結論でございます。
検察庁が発表したごとく、これは名前は前川であるが、それはB勘定から出ているので、前川が横領したものとみなさないで、私はこれはもう特にそういうふうに持っていったと思うのですが、新聞社の財産の一つだというのであれば、自分の訴えられた弁償金の担保に勝手にそんなところへ入れることはできないでしょう。この事件が終了してしまった今日、前川はこの土地を売るかもしれぬという話も出ているのですよ。
明らかに昭和三十二年八月九日にB勘定から出しました金で買った土地を前川の名義に変えているわけですね。これは横領にならぬのかなるのか。ならぬとしたら、どういう理由なのか。それを明確にしてほしいわけなんです。一説によりますと、これは新聞社の土地なんだと、ただ、脱税等の関係等があってそうして前川名義に変えたにすぎないのだということも言われておるわけなんです。そういうことなのかどうか。
だから、これはもう明らかになっていることでして、この発表文によりますると、B勘定から支出されたおもなる使途として判明したものは、いろいろこう書いてありますが、その中に前川静夫の私宅建築用宅地などの不動産購入資金、こういうことも一つ書いてあるわけなんです。だから、この見解からいきますと、これはB勘定で結局は買うたものである。
、こういったケースに不可抗力は援用できないのである、法律的にもそういう解釈を持っておったのでありますが、当時の事情をよく振り返って考えますと、相当あの昭和二十年当時は混乱状態にもありまして、御承知のようにイタリア国内の政変もございまして、この更改をするために駐日のイタリア大使に対する指図その他が連絡がうまくいかなかったというような事情もございますので、このR勘定につきまして、お互いに——それからAB勘定
○吉村説明員 これは先ほどの明細表をとらなかった経緯につきましては、簡単に御説明申し上げましたが、もう一度御説明さしていただきますと、アメリカの会計制度が当初できました当時とは違って参りまして、それまでは契約のときに、ドル勘定すなわちB勘定から払うのか、あるいは日本から渡しました金の勘定でありまするC勘定から払うのか、ここが契約当時からきめられておったわけでございますが、米国の会計制度の変更に伴いまして
そうしてその下にはB勘定、C勘定、Y勘定というような米軍独特の勘定ができて、その中からB勘定は米極東軍の軍事予算であって、C勘定は日本側防衛分担金の円勘定である。Y勘定は余剰物資になっている。さらにこのB勘定の中から、各地に米軍の支出官が駐屯をして、立川とかあるいは横浜とか東京とかいうふうに駐屯をして、かってに小切手を振って使っている。
現在の傾向で見ますと、日本銀行が今度ユーザンスの扱いをかえまして、B勘定という、従来のつまり外国から品物が来まして、来てからさらに六十日なり九十日なりドルでもつてフアイナンスしたその期間は、すなわち外為勘定から出ておるから、金がいるわけであります。それがなくなつた。従つてそれだけのものは、少くとも円資金としてこれが外為会計の勘定に入る。これによつて節約する部分が非常に大きいのであります。