2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
経産省の調査によると、令和元年のBツーC電子商取引の市場規模は十九・四兆円、この十年間で倍増と、急成長をしています。また、定期購入に関する相談件数は、先ほどもありましたが、令和二年は五・六万件と、この五年間で約十四倍に急増しています。 その一方で、消費者庁が令和三年一月までに行った意に反して契約の申込みをさせようとする行為の行政処分の件数は、僅か六件ということとなっています。
経産省の調査によると、令和元年のBツーC電子商取引の市場規模は十九・四兆円、この十年間で倍増と、急成長をしています。また、定期購入に関する相談件数は、先ほどもありましたが、令和二年は五・六万件と、この五年間で約十四倍に急増しています。 その一方で、消費者庁が令和三年一月までに行った意に反して契約の申込みをさせようとする行為の行政処分の件数は、僅か六件ということとなっています。
事業者対消費者に関してはBツーCと言いますが、消費者法の射程の範囲に今まで入っていたんですが、消費者対消費者というところになると、このCツーCのところまで消費者法が出ていくかどうかというのは、これは、実は消費者法そのものの体制を改めて考え直す契機になる問題であります。そのことは、やはり、しかし避けて通れない問題なので、今後の国のそうした議論の環境整備を求めたいと思っております。
また、経済産業省が取りまとめました電子商取引に関する市場調査、令和二年七月のものでございますけれども、これによりますと、二〇一九年のBツーCのEC、電子商取引市場規模でございますが、これは十九兆三千六百九億円、前年比七・六五%増、十年前に比べて約二・五倍に拡大しております。
このことからも、この本法律案では事業者が売主になっている取引、BツーC取引を対象としていて、今はやりのメルカリなどのフリマアプリを利用した消費者間のCツーC取引は対象外となっていることが分かります。 まず、たくさん質問出ていましたけれども、この消費者間の取引を保護の対象から外した理由は何でしょうか。
本法案では、販売業者と消費者のBツーC取引を対象としており、消費者間のCツーC取引を対象外としています。個人間での解決が困難である場合を考慮すると、CツーCについても将来的に検討すべきではないでしょうか。
また、危険商品の流通については、事業者対消費者、BツーCであっても、消費者対消費者、CツーCの取引であっても、速やかに対応すべき必要性の高さというのは同じだと思います。
今までお話聞いていて、やはりこの法案でやっぱり足りなかったなと思うのは、BツーCの取引だけを対象にしてCツーCが入らなかったと。今フリマアプリなんかがどんどんできてきて、やっぱりCツーCの取引でのトラブルというのも相当多くなってきていますよね。ただ、このCツーCの市場がうまく発展すると、私は、無駄なものが眠っている社会から有効利用される社会になって、ごみも減っていくんじゃないかなと、究極な話。
○参考人(拝師徳彦君) 本当におっしゃるとおりだと思っていまして、今回の法案ではBツーCということで、事業者についてはそこの責任は負ってくれという形になっているわけですけれども、CツーCの部分が外れていて、フリマ等で入手した場合に情報が漏れてくる可能性があるわけですね。
平成十五年のいわゆるBツーB、事業者間の電子商取引の市場規模は七十兆円、事業者、消費者間、いわゆるBツーCの市場規模が三兆円という目標は達成をされております。その後も市場規模は成長を続けておりまして、令和元年にはBツーB市場で三百五十三兆円、BツーCで十九兆円に達しているところでございます。 三点目でございます。
○尾辻委員 そうすると、この人は対象になる、この人は対象にならない、だから、メルカリの中でも隠れBがいたり、そして、例えばこのアマゾンマーケットプレイスでもBの方がいらっしゃるわけですよね、BツーCに当たるものがあると思います。 そうしたら、この人はBなんだということを一体誰がどういう基準で判断する、これは取引デジタルプラットフォームの事業者が判断するんですか。
○坂田政府参考人 委員御指摘の本法案の指針では、CツーC取引の場となるデジタルプラットフォームを対象とするものではなく、あくまでBツーC取引の場となる取引デジタルプラットフォーム提供者の講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施に資するために定めるものでありますが、いわゆる隠れBに対する対応策も含まれ得るものと考えられます。
○尾辻委員 ということは、私これは質問通告も入れていますので、ウーバーイーツや出前館はBツーCの取引デジタルプラットフォームに当たるのかどうかということに、イエスかノーでお答えください。
BツーCについては、EUは電子商取引法の下で悪質な事業者を排除するということになっているんですが、これもまた、あくまでノーティスはあった、つまり、その認識があった、あるいは通知を受けたというときを前提として行動を取る、そういう前提のものでございますので、今、通信販売業者とそれからプラットフォーマーとを同じレベルで義務づけをするというところまでは進みにくいというのはよく理解できます。
しかしながら、完全十割の一〇〇%、津々浦々まで法の目をかけるのにはなお相当の時間がかかるものでございますから、国民の生活に必須、不可欠なものとなっているデジタルに関して、しかも、取りあえず、差し当たりにおきましてはBツーCから始めることとして、まずは国民の八割方のところの生活をデジタルの悪質業者から守る、そして、巨大IT事業者に関しては、自発努力をもって身を正していただくところから始めます。
今回はBツーCは対象になっていますが、CツーC、コンシューマー、コンシューマーでやるものは対象になっていない。 私の妻もよくCツーCで物のやり取りをしておりまして、私は慣れていないんですが、さっき、参考人、ちょっと河上参考人に伺いたいと思いますが、EUではそれほど盛んじゃないというお話です。
インボイス制度を導入すれば免税事業者が取引から外される、排除されるのではないかという話をよくされることも伺っていますけれども、その点については、これは顧客が消費者でありますいわゆる小売やサービス業の、いわゆる何ですかね、よく言うBツーCですかね、そういったものの事業者とか得意先の事業者が簡易納税制度の適用を受けている事業者というものになりますが、インボイスは交付を求められることがなく、いわゆる取引排除
また、免税事業者への影響につきましては、取引からの排除の懸念ということで御指摘をいただきましたが、顧客がその消費者であるようなBツーCの取引を行われる事業者さんにとってはこの面での影響はございません。また、BツーBであっても、取引先が先ほど申し上げたような小規模な事業者さんで簡易課税制度の適用を受けている場合にはインボイスは関係がないということになります。
これは、皆さん方にも今日資料をお手元にお配りをしておりますけれども、是非その数字を見ていただきたいと思いますが、経産省の数字だと、転嫁できているという事業者がかなり多く出ていて、商工会議所のデータだと、特にBツーCについては低めに出ていると思いますが、この数値の乖離について、まず経産省の御認識をお伺いしたいと思います。
経産省の調査でも、BツーBで八六・六%が転嫁ができている、BツーCで七六・八%が転嫁ができているということでしたけれども、裏を返せばBツーCでは二四%ほどが転嫁できていないということになるわけですね。これは商工会議所の調査だと、六四・六%がBツーCにおいては転嫁できているんだから、三五%ほどが転嫁できていないということになります。
また、全ての方に課税事業者になっていただくということはどうかということで、確かに、いろいろな問題が生じてきますのは消費税制度の中に免税点があるということが原因でございますので、その核心をついた御指摘かなというふうには受け止めておりますが、他方で、今、免税事業者の方の中でもBツーCの取引が過半である、ほとんどであるといった方もかなりいらっしゃるわけでございますし、また、BツーBの取引をされている方も取引
消費者庁では、このような報告書の内容を踏まえて、まずはBツーC取引が行われる場合を法案の対象とする方向で検討しているところでございます。
であれば、今回BツーCの取引についてかけているような措置について、今後の見通しとして教えていただければと思うんですが、何も考えていなければ特段考えていないということで結構なんですが、CツーC取引については今後立法措置等を考えるのかどうか、この点についてもお伺いしたいと思います。
こうした個人出品の場合につきましては、事業者と消費者との間における取引、いわゆるBツーCではなくて、消費者と消費者との間の取引ということで、CツーCとしての取引が成立しているようなものもあるわけですね。 今回、新法においては、こうした対象についてどう考えておられるのか。いわゆるBツーCだけなのか、CツーCも含まれるのか、その辺りの対象範囲について消費者庁に伺います。
また、免税事業者の方が取引から排除されるのではないかと今御懸念の点でございますが、こういった点につきましては、その事業者の方が売手となる場面を想定いたしますと、顧客がその事業者である場合、BツーCの取引につきましては、そもそもこのインボイスの発行を求められるということはございませんので、そういった影響は基本的にはないだろうということでございますし、また、事業者間でこの取引を行う場合、BツーBの取引におきましても
先ほど、物流版のウーバーということでピックゴーを取り上げさせていただいたんですけれども、外出自粛が続いたこの時期に、やはり宅配で、BツーC、ビジネス・ツー・カスタマーの需要というのは非常にふえているということで、ウーバーイーツなんかも配達員が走って頑張ってくれています。 収入減になるので、そういう方々が配達パートナーになって配達員になるというケースがふえているというふうに思います。
カスタマー、BツーCに関しては、国内においては増加傾向にあるということであります。 貨物便に関しても、一般旅客では運べないような部分があるので多分いろいろな乱れが出ているという答弁だったと思うんですけれども、総体的にはやはりまだまだ、一八%余りの削減だということであります。
○御法川副大臣 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、先ほどから井上先生御指摘でありますBツーCでございますけれども、通販による宅配便需要が増加する一方で、これも今お話がございました感染リスクを抑えるために、非対面、非接触型の配送形態である宅配ボックスの活用、あるいは、いわゆる置き配等に対するニーズが非常に高まってきてございます。
これは、個人情報はもとよりでありますが、今回の5Gのようなものであれば、BツーCというよりもBツーBにおける活用が大変重要だと思っておりますので、産業においても重要になってくる、国防においても重要になってくる。こういった状況において、意図せざる情報漏えいを予防する方法、実効性についてお伺いしたいと思っております。
これに対しまして、スーパーシティーにおけるデータ連携基盤の方は、さまざまな生活者向けのサービスを提供していらっしゃる方のサービス間でのデータの連携、活用というところにフォーカス、ある意味BツーCのところを見てございまして、そういう意味では、結果として見ると、御指摘のような類似している側面があるのかもしれないなということは、御指摘をいただいて、我々も勉強させていただきましたが、基本的には、両者は対象とする
また、あと、その事業者の方からも、九電力の、例えば送配電部門から、何となく不自然な料金請求を受けたとかそういった相談も来ておりますので、BツーB、BツーC、どちらにも対応しているというふうに承知をしております。
でも、BツーCがないんですよ、この国には。消費者から、大阪のおかんに応えるものがないんですよ、国民に応えるものが。そこが一番欠落しているんです。今の電取は不十分だと思いますよ。 今、副大臣、そして官庁からもありました、これから、これから、これから。でも、五十年見抜けなかったじゃないですか。
だけれども、問題の消費者のところ、BツーC、つまり小売業者のところが非常にやはり、価格転嫁ができるかできないかということが自分たちの商売をやっていく上で大きな問題なので、どうして今回価格転嫁に対する取組というのが政府は不足していたのかということをお聞かせいただきたいと思います。
また、消費者、いわゆるBツーCの話ですけれども、これは七〇%が七六・三と約六・二ポイントの増加になっておりますので、今御指摘のような価格転嫁が十分に行われていないのではないかという状況ではないと考えておりますけれども、これは気分の問題というのがかなりありますから、そういった意味ではいろいろ検討せないかぬ大事なところなんだと思いますけれども。
○海江田委員 中小企業庁の調査でも、BツーBからBツーCでは、やはりBツーCの方が落ちるということですが、ただ、ちょっと私もその中小企業庁のを見ていませんから、いわゆる中小企業を対象にしたものなのか、それとも、課税売上げに入るいわゆる昔で言う零細企業、今で言う小規模の企業、あるいは個人の経営の商店、ありますよね、その辺も見てみないと実態はわからないのではないだろうかというふうに思います。
今の、それがもしなければ、就職戦線の中で、いろんな企業を比較する中で初めてこういう業界があったということを知って、その時点でもうかなりBツーB企業というのはBツーC企業に比べて知名度で非常にビハインドしているわけですけれども、そういった授業の中で、実際の仕事はこういうことをやっていて、それで何がポイントなのかということについて理解を深めてもらうと。