1969-05-06 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第18号 それからBシフトが十六時から二十二時まで、これは拘束が六時間でございますが、そのまま実働の六時間でございます。それからCシフトが二十一時四十五分から朝の八時十五分まで、これは拘束が十時間三十分となりますが、これには休憩、仮眠の時間を二時間とりまして、実働を八時間三十分としております。それからもう一つAというシフトを考えまして、八時から十二時までの拘束四時間、実働四時間というシフトを考えております。 宮島久義