2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○白眞勲君 今、AAV7というお話をされたわけですけれども、その訓練となるとなかなか、長崎県佐世保で訓練ってなかなか難しいんじゃないかな。やっぱりキャンプ・シュワブというのは非常に適切、適正な土地でもあるんじゃないのかな。
○白眞勲君 今、AAV7というお話をされたわけですけれども、その訓練となるとなかなか、長崎県佐世保で訓練ってなかなか難しいんじゃないかな。やっぱりキャンプ・シュワブというのは非常に適切、適正な土地でもあるんじゃないのかな。
一方で、その配置、配備場所については現在検討中でございますけれども、水陸機動団が行うこととしている上陸作戦については、水陸両用車であるAAV7による上陸、またボートによる隠密潜入、陸自オスプレイによる空中機動、こうした三つの経路から行うことを想定しているところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) AAV7自体の配備先が、戦闘上陸大隊の長崎県の崎辺分屯地、また大分県の玖珠駐屯地に配置をしているということでございます。そういう意味で、AAV7とその機動連隊が駐留する場所が離れていない方がいいということであると考えています。
水陸機動団の母体となっておりました西部方面普通科連隊が長崎県佐世保市の相浦駐屯地に所在していたことを踏まえ、相浦を中心に部隊を編成したところでございますが、また、水陸機動団が行うこととしている上陸作戦については、水陸両用車のAAV7による上陸、ボートによる隠密潜入、陸自オスプレイによる空中機動の三経路から行うことを想定しておるところでございますが、AAV7を運用する戦闘上陸大隊を長崎県崎辺分屯地及び
○本村委員 実際に、AVの出演強要問題など、性暴力被害者支援に大変御尽力をされておりますNPO法人のぱっぷすさん、ポルノ被害と性暴力を考える会、ぱっぷすさんが、海外のコンテンツ・デリバリー・ネットワークに要請をしたんですけれども、回答があって、ネットワークプロバイダーであることに注意してください、私たちはホスティングプロバイダーではありません、お客様のコンテンツを管理していませんと要請に応じてもらえなかったそうでございます
○本村委員 資料の六番を見ていただきたいんですけれども、これは、総務省所管の違法・有害情報相談センターに寄せられたAV出演強要に関する相談者の数なんです。二〇一八年度四人、二〇一九年度四人、そして、二〇二〇年度、四月から十二月で二人ということですけれども、しかし、二〇一八年四月から二〇二一年三月二十九日までに削除が確認されたURLの数は一万一千三百三十一件なんです。
だけど、スカウトする側があらかじめAVへの出演をさせるという目的を持っていたら、これもう違反事例になるということなんですよね。だまして連れていった、違反事例として摘発ができるということなんですよ。 ですから、これ是非知らせてほしいと思うんですね、そういうことを。
スカウトする側がAVへの出演であるということを知りながら、それを隠してスカウトすることは職安法違反として摘発することができるということなんですよね。これ大変重要だと思うんです。 スカウト行為は都道府県迷惑防止条例での取締りというのもやられていますけれども、これも大切なんですけれども、これ規制の対象に地域によってばらつきがあるんですよ。職安法違反は全国での取締りが可能なんです。
繁華街の路上で女性に声を掛けるスカウト行為、そこからAV出演への強要や性風俗店へのあっせん行為にもつながっています。 警察庁として、コロナ禍でどのような問題意識を持ち、スカウト行為に対する取締りを行っているでしょうか。
なお、全体の機数に変動はありませんが、岩国飛行場のFA18及びAV8BからF35B約三十二機への機種更新につきましては、一つ目の部隊更新が二〇一七年に行われ、二つ目の部隊更新が昨年二〇二〇年十月から開始されているところでございます。 こうした配備の結果、現在、岩国飛行場には米海兵隊機約六十機、米海軍機約六十機の計百二十機が配備されているというところでございます。
○上川国務大臣 困難を抱える女性たち、とりわけ若い女性たち、この課題につきましては、AVの問題あるいはJKビジネスの問題、様々な問題を抱えながら、複合的に抱えている若い方、女性たちが町に繰り出して、またそこでいろいろな手にかかるというふうなことがございます。
AV強要などもやはりそうなんですね。 そして、そのDVや児童虐待の背後にあることをきちんと見るんだということがこの政府の方針の中に書き込まれているわけですから、ぜひこれはしっかりとやっていただき、参議院の方に移る児童虐待防止法案の審議の中でも、更にブラッシュアップするためにお答えをいただいたらいいんじゃないかなというふうに御提言申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
私は、AVの出演強要は絶対にあってはならないと思っておりますし、一件でもあってはいけないというふうに思っております。大河原議員は、慰安婦問題とAV出演強要問題は何ら関係がございませんとおっしゃっておりましたが、私も全く同じ意見です。 大河原議員は、あたかも私が、関係のない慰安婦問題とAV出演強要問題を結びつけたかのように誤解されているようですが、現にそのようなイベントが開かれています。
○片山国務大臣 御指摘のAV出演強要問題を始めとする若年層の女性に対する性的な暴力に係る問題は、被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害と認識しております。 そこで、政府におきましては、男女共同参画担当大臣、私を議長とする関係府省対策会議を設置して、これが二十九年三月からございますが、その都度、対策を取りまとめ、今、このフォローアップをずっと実施をしているところでございます。
AV出演強要問題に関しましては、平成二十八年三月に、AV強要被害に係る調査報告書を公表され、同問題に係る事例や課題、関係方面への提言等を示しているというふうに承知しているところでございます。 以上です。
さて、この問題ですけれども、昨年、二〇一八年三月九日の衆議院内閣委員会におきまして、自由民主党、杉田水脈衆議院議員が、AV出演強要被害の問題に関連した質疑を行っておられます。しかし、質疑の中で、AV出演強要被害に取り組む民間団体に対して事実に反する指摘がなされ、本委員会に対しては、当該NGOから、議事録の確認そして削除が求められました。その後、一年以上が経過しております。
例えば、当初FMS契約で調達を始めたAAV7はサンゴ礁の踏破能力はないはずです。サンゴ礁で囲まれた尖閣諸島魚釣島に干潮時に上陸が果たしてできるんでしょうか、お答えください。 FMS契約下で調達するイージス・アショアは、設置してから試し撃ち、試射ができますか。試射をしないで、実戦になってから出たとこ勝負でお使いになるというのですか、お答えください。
次に、長期契約法とFMSの下で調達した装備品の関係と、AAV7と尖閣諸島についてお尋ねがありました。 まず、今後、FMS調達の装備品に長期契約法をすべからく適用するということではございませんで、あくまでも要件を満たすものに限定されると御理解をいただきたいと思います。
そしてまた、短距離離陸できるB型、これはリフトファンが付いているため燃料搭載量が二トンほど少ないので、対地攻撃ミッションで八百七十六キロの戦闘行動半径を持っているそうですが、この点についてはアメリカ海兵隊岩国航空基地の広報担当官の話も紹介されておりまして、それによると、F35BはFA18ホーネットやAV8BハリアーⅡよりもミッション半径が大きく、日米同盟を支援する第三海兵遠征軍に戦略的な敏捷性、運用
STOVL機としては、イギリスで開発されたAV8ホーカー・シドレーハリアー戦闘機、そしてそれをマクドネル・ダグラス社が改良したハリアーⅡ戦闘機があり、ハリアーⅡ戦闘機は現在でも米海兵隊で使用されており、F35B戦闘機に交代が進んでおります。 現時点では、STOVL機はF35Bしかありません。
例えば、イギリスやフランスで運行されているユーロスターや、今委員からもお話がございましたスペインの高速鉄道でありますAVE、そこではエックス線探査装置や金属探知機などによりますセキュリティーチェックが実施されていると承知しております。 他方、同じフランスでもTGVや、又はドイツの高速鉄道であるICEにおきましては、セキュリティーチェックは実施されていないと承知しております。 以上でございます。
委員からはAV、アダルトビデオの出演契約についての実例を挙げられまして、その契約上の債務の性質上ということでございますが、その問題につきましての御質問の中で、私自身そのように申し上げたところでございます。 アダルトビデオ出演の契約締結したといたしましても、その契約上の債務の性質上、少なくとも意に反して出演を強制される法的な根拠は存在しないものと考えているところでございます。
つまり、AVの出演強要と今大臣おっしゃいました。その問題で、これ民事上の不当な契約からの拘束が、この法案が成立をし施行されると未成年者取消し権によっては取り消せなくなるわけです、十八歳、十九歳は。その十八歳、十九歳がそうした不当な契約から免れるようにできるようにするんだと、それはそういうことなんですか。
したがいまして、そのAVの出演契約につきましても、今のような要件が主張、立証できますれば原則的に取り消せるということになろうかと思います。
その観点からすれば、今、私が問題として、具体例として挙げているこうしたAVの出演強要という契約、これについては、これ全て未成年者であれば取り消せると思いますが、いかがですか。
さらに、もう一点申し上げれば、先ほどの若松議員の質問に対して、内閣府からのAVに関連するような答弁がございました。そうすると、あの若年の人たちは、若年者の人たちの被害が多いと、しかも契約書もほとんど読んでいないと。
本委員会でAV出演強要問題について取り上げまして、被害が発生しないようどのような取組を行うかということで、内閣府の見解をただしました。そして、十八、十九歳の若者の未成年者取消し権、これがなくなるわけでありますが、そうすると、一方的な出演契約を結ばれて、出演を拒むと法外な違約金を請求されるという被害が生じているわけでありますし、そういう、実際大きな懸念となっております。
是非、今後の委員会でも、いわゆるまさにAVの制作者の方にもちゃんと周知徹底させる、義務化をさせるとか、またクーリングオフを明確にさせるとか、ちょっとそんな問題点もこれから取り上げてこの議論を深めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
この社会的経験のない自己肯定感情を持ちづらい若い女性の弱みに付け込んで、抜けられなくなる卑劣なこの強要の手口、こうした下で行われるAVへの出演強要問題というのを、この深刻さをどのように大臣認識されて、これ根絶をするためにどんな構えで取り組んでいかれますか。
このガイドラインの中に、わいせつ物であるとか、先ほど来ちょっと議論になっているような項目が挙がっていて、出演強要がされたAVというのは入ってはいないんですけれども、先ほど来、野田大臣もしっかり示していただいている実態把握というのを、この二年と言っていいでしょうか、この間、政府を挙げて取り組んでこられたわけで、その下で、皆さんの資料の二枚目にお配りしているような内閣府によるインターネット調査、この中で
アダルトビデオ出演強要問題の事例としては、当初、モデル契約等と聞いていて、アダルトビデオへの出演があることを知らずに契約したとか、脅かされて契約した、又は、当初はAVへの出演を承諾したけれども、その後出演するのが嫌になったなどが挙げられています。
また、そのほか、先ほど申し上げましたこのAVの問題もそうなんですが、しっかりと周知徹底をしていく、消費者のこの契約法も含めて、こういったことを周知徹底していく中で被害を防止していける、そういったこともございますし、そういった意味で、また、今回の法改正もそうなんですが、いろいろな宿題もまだ残されております。
これに関連してちょっとお伺いしたいと思いますが、若い女性に対しまして、モデルやタレントにならないか、このように声をかけまして、アダルトビデオへの出演を強要させられる、AV出演強要問題がございます。
そしてまた、上陸とかいうことになると、LCAC、それぞれ二隻ずつホバークラフト型の上陸用舟艇を載せておりますので、それを使用するんであろうと、ほかにも輸送ヘリ、そしてまた水陸両用装甲車AAV7、これらで行くんであろうと思いますが、第二次大戦中に使われておりました上陸用舟艇、日本では大型発動艇ということで大発と呼んでおりましたが、そういうのは現在陸上自衛隊ではもう装備しておりませんが、その必要性はないんですか
水陸機動団が行う上陸作戦につきましては、現在基本的に水陸両用車AAV7による上陸、それからボートによる隠密潜入、それからV22オスプレイによる空中機動の三経路から行うことを想定をしてございます。
ですから、例示としてこれが適切かどうかはあれですけれども、具体的なところで河上参考人に伺いたいのは、象徴的な事例として、例えばAVビデオの出演の強要問題というのが実はことしになっても摘発もされていて、これは本当にゆゆしき問題だと思います。もちろん、年齢も問題なく、合意の上で職業としてされることに対して、私は何ら差別の感覚を持っておりません。
○柚木委員 これはお聞きいただいていると、まさに消費者契約法改正案と民法改正案が、ある意味、パラレルで課題を抱えていることを今おっしゃっていただいたと思っておりますので、仮に十八歳成人となると、それを理由としてAV出演契約の無効、取消しができないと逆に業者が主張するおそれもあるわけで、これは内閣府も認識は一致していたんですね、答弁をいただいたんですが。
○河上参考人 私は民法の専門なので、そちらの方からしか申し上げられませんけれども、ひとまずは、当初の勧誘内容や契約条件と異なるAV出演の強要があるというような場合には、消費者契約法上の取消権をまずは認めておいてやるということ、これは大事でして、場合によってはクーリングオフのような形で契約から速やかに抜け出すということを可能にすることも考えられます。
これは本当に恐ろしい数字だと思っていまして、具体に、例えばAVの出演強要、こういったことで逮捕、検挙、処罰されている事案も出てきている中で、今回、成人年齢が十八歳に引き下げられてしまうと、十八歳になると、成人であることを理由として、例えばこのようなAVの出演強要、こういったことが起こったとき、契約の無効取消しができないとAVの例えば撮影業者側が主張するおそれがあると考えますし、これについては、内閣府