2006-05-16 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
例えば、資格取得後、一定期間の実務経験と実績に基づいて認定している建築士会の設計専攻建築士や、APECアーキテクトあるいはAPECエンジニア、そういったレベルの者であるべきと考えています。
例えば、資格取得後、一定期間の実務経験と実績に基づいて認定している建築士会の設計専攻建築士や、APECアーキテクトあるいはAPECエンジニア、そういったレベルの者であるべきと考えています。
したがいまして、消費者保護の立場からこれは非常に不適切でありまして、現在、国際的にも、APECアーキテクト、APECエンジニアという資格をつくっている折でもございますから、アーキテクトとエンジニア、すなわち、建築家の役割を果たす建築士と構造設備のエンジニアリングをつかさどる建築士の資格が分かれるのが通常であるというふうに考えております。
技術士制度につきましては、このように多くの技術者の目指すものとなっておりますが、今後とも、必要に応じた制度の改善、それから、アジア太平洋経済協力、APECでございますけれども、その域内での技術者の資格でございますAPECエンジニアプロジェクトなどの国際的な技術者資格制度におけます活用の促進、それから広報活動等によりまして、その普及拡大と活用促進を図ってまいりたいと考えております。
この大きな枠組みができればそれぞれの国と二国間協定に入るわけですけれども、そのAPECエンジニアの要件として合意されている事項として五つございます。 一つは行動規範の遵守、いわゆる職業技術者としての倫理規定でございます。二番目が、一定のエンジニアリング課程を修了しているということ。それから三番目に、一定の実務経験を積んだ者であること、先ほど申し上げました七年とか四年の規定でございます。
○那珂政府参考人 まず、APECエンジニアプロジェクト等におきまして、設備設計という分野についても日本がもっとイニシアチブをとって、積極的に相互承認プロジェクトにのせていくべきではないかというお考えでございますが、先ほど申し上げましたように、具体的にそういう動きもございますので、議論の動向を見守りながら、関係の職能団体とも連携して適切に対処していきたいと思います。
御指摘のAPECエンジニア相互承認プロジェクトにつきましては、先ほど来御議論がありましたように、土木、構造等九分野が対象分野として設定されておりまして、我が国の建築士につきましては、このうちの構造分野として参加することとしております。現在、各国間で資格レベルの同等性のすり合わせの最終局面を迎えております。
その結果、これまでに、相互承認の対象としてAPECエンジニアというのを設けることについて参加者間において合意が得られて、今後具体的な枠組み等についての検討が行われる見込みでありますけれども、このように技術士の活躍の場が国際的に広がるような取り組み、APECの場等での検討に我が国としても積極的に参加していくようにしたい、このように思っております。