2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
勧告の内容については、海上保安庁において、航行警報、海の安全情報及びAISメッセージ等を通じて幅広く周知するほか、船舶代理店等協議会構成員からも周知されることとなります。 したがいまして、台風の進路予報が外れたことをもって船舶代理店が賠償請求を受けるということはないと考えております。
勧告の内容については、海上保安庁において、航行警報、海の安全情報及びAISメッセージ等を通じて幅広く周知するほか、船舶代理店等協議会構成員からも周知されることとなります。 したがいまして、台風の進路予報が外れたことをもって船舶代理店が賠償請求を受けるということはないと考えております。
さらに、勧告が発出されました場合には、その内容について協議会構成員に周知するほか、航行警報、海の安全情報、AISメッセージなどを通じて、協議会構成員以外にも幅広く周知をいたします。
さらに、船舶の安全な航行に必要な情報を提供するいわゆる海の安全情報でも周知を図るほか、航行警報やAISメッセージでは、これらの情報を英語でも提供し、外国船舶を含む関係者に広く周知することとしてございます。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。