2016-03-16 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
今先生がおっしゃいましたように、今回の申告官署の自由化につきましては、輸出入に関する業務を適正かつ確実に遂行する能力を有する者として税関長の認定を受けたAEO事業者が、それができることになってございます。 それで、そのAEOの認定の審査に際しましては、事業者のコンプライアンスを確保する観点から、過去三年間の関税法等の法令違反の有無をまず確認します。
今先生がおっしゃいましたように、今回の申告官署の自由化につきましては、輸出入に関する業務を適正かつ確実に遂行する能力を有する者として税関長の認定を受けたAEO事業者が、それができることになってございます。 それで、そのAEOの認定の審査に際しましては、事業者のコンプライアンスを確保する観点から、過去三年間の関税法等の法令違反の有無をまず確認します。
これが大きいのかなと思いますし、また、特例申告、納付というものを今回対象にしているのですけれども、それはAEOという優良な事業者のみを対象としているところでございます。 したがいまして、今回は、比較的簡単なミスを救うための改正なんですけれども、そうしたミスも少ないということなのかなというふうに考えております。
また、関税手続の審査、検査上の優遇措置を付与するAEO制度というのは、財界、多国籍企業の要望に沿って、税関の検査機能を形骸化する危険性があります。この理由で、関税定率法改正案には反対であります。
我が国においては、この貿易について一方で円滑化が必要なわけでありますので、通関手続に関して国際物流の安全確保と円滑化の両立を図る観点から、いわゆる認証事業者制度、AEO制度を導入しておりますほかに、貿易関係者の利便性向上の観点から、手続の電子化を始め、夜間、休日の通関体制の整備あるいは臨時開庁手数料の無料化などに取り組んできております。
AEOという制度は通関の迅速化という意味で大変大事な制度なんです。それに基づいて、二十年の四月から特定保税運送制度というのができました。しかし、一社だけです、実績は。去年の七月から始まった認定製造者制度、これもまだゼロと、こういう実態でもあるわけですね。
AEO制度につきましては、物流全体を視野に、輸出入等六種類の制度を整備しているところでございます。全体的には承認数が増加しているものの、運送業者や製造者については承認者数が伸びていないところでございますが、これらの事業者も含めて、各種の機会をとらえてAEO制度についての理解を深め、その利用促進を図るため、積極的に制度の説明等に努めているところでございます。
また、貨物のセキュリティー管理と法令遵守の体制が整備されました事業所に対してあらかじめ承認を行い、当該事業者が迅速化、簡素化された税関手続を利用することができるAEO制度を導入するとともに、当該制度に関しまして、諸外国との相互承認に取り組んでいるところでございます。 今後とも、適正かつ迅速な通関を確保しつつ、税関手続の利便性向上等に鋭意努めてまいる所存でございます。
一つは、いわゆる暫定関税率の適用に関する期限の延長という時限マター、そしてもう一つは、罰則水準見直しあるいはAEO制度の整備といういわば税関マター、この二つになると思います。この二つに分けて質問をいたします。 まず、菅大臣に質問をいたします。 前段の時限対応マターでございますけれども、適用期限を一年延長する。
○国務大臣(与謝野馨君) 今回の改正は、セキュリティー管理と法令遵守の体制が整備された業者について通関手続の迅速化、簡素化を認めるAEO制度の対象を一定の製造業者に拡大するものであり、これにより対象となる製造者にとりましては貨物を保税地域に搬入する前に輸出申告を行えるようになり、相当程度の通関手続の迅速化、リードタイムの短縮及びコスト削減が図られるものと見込まれております。
○大門実紀史君 そして、この具体論なんですけれども、このAEO制度なんですけれども、これは経済取引において効率化、規制緩和を図ろうというところがあって、一定期間法令違反がないとか業務遂行能力を有しているとか、あるいは法令遵守規則、つまりコンプライアンスを定めているとかの要件を満たしていると認められた業者に手続の簡素化、迅速化の優遇措置を与えるということでございまして、この間進められてきたわけですけれども
特に、AEO、通関業者制度の手続が拡大されまして、製造業者がこのAEO、包括的に輸出等の手続をできるような制度が導入されることについて非常に大きな意味があるんではないかと思っております。 この製造業者のAEOの適用につきまして、これがどのような効果が見込まれるかということにつきましてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
本法案に含まれているAEO制度の拡充は、新たに製造者にも適用範囲を広げ、保税地域への貨物搬入後に行っている輸出申告を搬入前にできるように通関手続を規制緩和するものであります。一部のコンプライアンスの高い業者に対し通関手続の優遇措置を付与するこれまでのAEO制度と同様、関税の検査機能を骨抜きにするものであり、反対であります。
二十年度税制改革におきましては、いわゆるAEO制度、オーソライズド・エコノミック・オペレーターという形で、輸出者、輸入者に加えまして、倉庫業者、さらには通関業者や荷役業者、フレーター、キャリアといったサプライチェーン全体にかかわる参加者を取り込んで、さらに貿易のセキュリティーとファシリテーションを促進させていただいているところでございます。
詳細はもう衆議院の議論で明らかにいたしましたが、一つは、日本版AEO制度の優遇措置拡大が水際でのチェック機能、検査体制を弱体化する懸念があるということです。もう一つは、加工再輸入減税制度、この延長が繊維製品、革製品などの製造をなさっておられます零細業者、職人さんの仕事を圧迫すると、そういう点で賛成するわけにはいかないということを反対討論の代わりに申し上げておきます。
AEOという制度が導入されたのが七年前の二〇〇一年三月であります。特例輸入者に対して簡易申告制度が導入され、貨物の到着前に申告許可が可能となり、納税申告前に貨物の引き取りなどができるようになった。続いて二〇〇六年三月、特定輸出者に対して、貨物がどこにあっても輸出申告を行い、輸出許可を受けることができる特定輸出申告制度というのがつくられた。
AEOの制度の推進に当たりまして、我が国と同様の制度を構築しております諸外国との間でAEO事業者の相互承認を行うことにより、より安全で円滑な貿易を実現し、我が国の国際競争力を強化する観点から大変重要であるというふうに考えております。
今るる御説明があったこのAEO制度でございますが、我が国だけでAEO制度を活用するということでは、その効果に限界がございます。アメリカはもちろんのことでございますが、できるだけ多くヨーロッパやアジアの諸外国と連携をしていくこと、できたら一つのシステムでどこでも同じように使える、そういうふうになればどんどん使いやすくなるわけでございます。