2013-05-17 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
しかし、あくまでADR促進法という位置づけでございまして、おとといの東京新聞の一面でも問題点が指摘をされておりました。また、先ほどは、中野委員からの御指摘もあって、いろいろ議論があったところです。 私は、本法案の運用に係る幾つかの点について確認をさせていただき、そしてまた、多くの被災者が適切な損害賠償を受けられるように、今後につなげられるような質問をしてまいりたいと思っております。
しかし、あくまでADR促進法という位置づけでございまして、おとといの東京新聞の一面でも問題点が指摘をされておりました。また、先ほどは、中野委員からの御指摘もあって、いろいろ議論があったところです。 私は、本法案の運用に係る幾つかの点について確認をさせていただき、そしてまた、多くの被災者が適切な損害賠償を受けられるように、今後につなげられるような質問をしてまいりたいと思っております。
そして、現在の政府提出法は原発ADR促進法であり、被害者全体の救済のための法律ではなく、また、東電による債務の承認に期待するというやり方では多くの被害者は救われません。被害者に対して、法的には東電の意思次第で損害賠償請求は消滅してしまうかもしれない状況になるけれども、加害者である東電の善意に期待せよと強いるのは余りに理不尽であります。
一昨年四月にADR促進法が施行され、銀行、生保、損保はそれぞれあっせん委員会、裁定委員会、調停委員会を運営していますが、その現状と本法案が成立した場合の今後の改善点等について、改めて御所見をお伺いいたします。 ADR促進法において当事者間の対等中立性を前提としている一方で、保険の業界誌には以下のような記述がありました。
○荒木清寛君 関連してお尋ねしますが、この金融ADRにつきましてはこれまで自主的な取組であったわけですけど、もちろん、平成十九年には法務省所管のADR促進法が施行されまして、この認証を受けたADRも、これは証券業界だったですか、あるわけですし、さらにはこの金融商品取引法におきましても認定投資者保護団体制度という、そういう法的な制度基盤も整備されてきたわけであります。
まず、ADR促進法は、裁判外の紛争解決を行っている民間の団体の業務を認証いたしまして、民事上の時効の中断効等の効果を付与するなど、裁判外の紛争解決の利便の向上を図る制度でございますけれども、多様な紛争の解決を対象としているために、対等な当事者間の平等な取扱いが強く意識された制度になっているというふうに承知をしております。
まず、法務省所管のADR促進法についてでございますが、これによりまして、民間紛争解決手続の業務につきまして、一定の基準に適合していることを法務大臣が確認する行為について、認証という文言を用いているものと理解しております。
それから、法務省が所管しておりますADR促進法というものに基づいて、認証を受けてADRの活動を行っているという団体もございます。それから、民間が自主的に行っているADRといいますか、苦情処理あるいは紛争のあっせんというものの活動を行っているものもございます。
ADRの制度につきましてはさまざまな制度がございまして、全体の数字というのは私どもあいにくつかんでおりませんけれども、例えば、法務省が所管をしておりますADR促進法という法律によります認証紛争解決事業者というものがございます。これは、二十一年二月現在で、全部で二十六の認証団体がございます。
金融ADR制度は、金融機関に金融ADRの利用を義務づけるとともに、資料提出や結果尊重などの片面的な義務を課し、利用者保護の充実を図る点において、ADR促進法とは大きく異なる制度となっております。屋上屋を架すものではないと考えております。 次に、金融ADR制度と国民生活センター、消費者庁との関係についてのお尋ねがありました。