2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
アメリカでは、ADA法という障害者の差別を禁止する法律があり、バリアフリーの整備が徹底されているそうです。また、都市部だけではなく人口数百人ぐらいの小さな町のレストランも、必ず車椅子で入れるルートがあって車椅子で入れるテーブルが設けられているなど合理的配慮が徹底されており、全てのお店がバリアフリー化されています。
アメリカでは、ADA法という障害者の差別を禁止する法律があり、バリアフリーの整備が徹底されているそうです。また、都市部だけではなく人口数百人ぐらいの小さな町のレストランも、必ず車椅子で入れるルートがあって車椅子で入れるテーブルが設けられているなど合理的配慮が徹底されており、全てのお店がバリアフリー化されています。
突然の御指名でございますので、詳しいデータ等手元に持っているわけではございませんが、アメリカにおきましては、たしかADA法というのが制定をされて、それに基づいて、恐らく公民権運動を背景としてアメリカに脈々と培われてきている、まさにそうしたバリアフリーあるいはユニバーサルデザイン、そうしたものに対する取組がきっちりとして行われてきているということは私も承知をしているところでございます。
アメリカの場合には、ベトナム戦争、その他戦争があって、いわゆるベテランの方の扱い、あるいは公民権運動、そういったものが背景にあってのADA法が一九九〇年にできて、イギリスではDDA法が一九九五年にできた。そういったところと日本との国情の違いもありますけれども、誰にとっても暮らしやすい環境をつくるというのは、それはおっしゃるとおりでございます。
これも言ってみればアメリカのそういったADA法のような、一九九〇年にできたような法律が全くないことからくる残念な状態かなと思います。 先ほどのリハビリテーション法五〇八条もある意味では海外の企業にとってはこれが、まあ言い直しましょう、日本の国際企業にとってはこれが非関税障壁になっちゃっているんですよ。
アメリカでは、障害を持つアメリカ人のための法律、ADA法という法律がございまして、これが施行されてから、障害を持っている方は税金を投入する対象ということから、むしろ、自由に動いて自分で収入を得て税金を払う、こういうような立場に大きく変化いたしました。 日本もアメリカのようにプラスの方向に持っていくように、また、ユニバーサルな社会を実現することが大事だと思っています。
この一九九〇年のADA法の成立というのは、実は、党派の壁を超えて、社会が障害というものをどう受けとめて、どういう社会をつくるかという大きなアメリカの決断でありました。 我が国は、繰り返し言いますが、幾つ法令違反をやっても、あるいは、例えば千葉市は、違反の指導をしたけれども十五年間放置されて、今日も開業も何でもできる。
○魚住裕一郎君 今の事例は、ある意味では交通バリアフリーといいますか、そういうところの、いろんな障害の中の一つにもきっちり対処していくということでございますが、大臣、御承知のとおり、アメリカではADA法というのがありますね。
そして、やっていかなければ、アメリカがADA法を一九九〇年に作っています。
アメリカにおきましても、まだ精神障害者の問題がまだまだ手が付いておりませんし、また、ホームレスの方がいるとかいろいろ問題はありますけれども、しかし、このアメリカでできたADA法の効力というんでしょうかね、それはやっぱり実際に感じたところでございます。本当はあの方々はその法律もなくしたいんだというようなことをおっしゃっておられました。
ADA法というのは、先ほども少し述べましたが、障害を持つアメリカ人法ということで、障害を持つ人も、持たないアメリカ人と同じように自分の力を世の中に発揮しタックスペイヤーになっていく権利があるのだ、その権利を平等に与えようという法律なわけですね。
アメリカのADA法もそうですし、みんなに元気をくれたと思います。ありがとうございます。 最後に、高橋参考人にお願いいたします。 お話の中にも出てまいりましたが、ハローワークの窓口業務のことでございます。
あわせて、そういうことを申しませば、実は、この中にございますグラフの中でアメリカも同様に給付費というものは低くあるのですが、例えばアメリカの場合、障害をめぐる政策の基本骨格は、いわゆるADA法、障害を持つアメリカ人法と訳されておりますが、障害ということに対して、社会福祉というモデルから、むしろ障害を持つ人の人権、公民権、一人のやはり大切な社会の参加者だという公民権という考え方、あるいは医療モデルから
つまり、先ほど言ったように、ケネディ大統領がチャレンジドを納税者にするのだときっぱり言い、そして、それに沿う形で様々な法整備をされ、一九九〇年にはアメリカではADA法という、これは差別禁止法と日本では呼ばれ、障害者の差別禁止法と呼ばれていますが、実は機会均等法なんですね。差別というのは、障害者に手当てをして差別を埋めるのではなく、生活の場や学ぶ場や働く場にその人がいて当たり前の状態でいらっしゃる。
これは元々ADA法等に基づいて、特にベトナム戦争などのときにたくさんの傷付いた兵士をどのように社会復帰させるかというようなことから初めは考えられたというか生まれた組織だったんですが、それが今は、全米のチャレンジドたちがそういった様々な職業に就いて社会の中で活躍することをバックアップする組織になっています。
アメリカADA法やイギリス、フィリピン、スウエーデンなどに例があります。四番目が、社会福祉法的アプローチです。その中で、是非民法的アプローチを強調した差別禁止法が必要ではないでしょうか。 なぜ現行の障害者基本法ではいけないかといいますと、三点申し上げたいと思います。 基本法の一条では、自立と社会、経済、文化その他あらゆる活動への参加の促進が明記をされています。
また、おいでいただいた多くの参考人が述べられたところですが、アメリカのADA法は世界に大きな影響を与え、既に世界四十か国以上で差別禁止法が制定されているのに、我が国にはいまだにそうした法律はなく、この面での立ち後れは明らかです。障害者に対する人権侵害や差別のない社会を目指す障害者差別禁止法の制定は急がれます。
しかし、アメリカのこの障害者法、ADA法においては、障害を持つ方々の権利というのが極めて明確に示されたと。当時、私もこの点取材して、アメリカの議会で、障害者の皆さんがアメリカの議会を囲んで大変気勢が上がって、この権利を持ったということが大変画期的なんだという大変大きな国民運動が起きてやられたということを大変印象深く思い起こしますが。
そして、ADA法が非常に機能しているということを実感したんですが、しかしそれはかなり、そのことによって活動できるような方々とのお話の中ですからそういうお話が出てまいりましたけれども、一方において、例えば日本における障害者を雇用する率を作るというようなことに対してはやはり反対だと、むしろそんなことすることによって差が、限定されてしまうから、むしろそんなことはなくて自由にやった方がいいんだというお話も聞
今ある障害者基本法はそのまま、日本版ADA法を含めた差別禁止法を新しく作った方が、どっちかに収れんされて包含されたものになるのか。どっちがいいのかも含めて、いいのかというか、いい悪いの問題じゃなくて、より近づけれるのか、人権擁護に。 ということの二つ大きなタイトルですけれども、それぞれお聞かせいただければ有り難いと思います。
そこで、お尋ねの日本版ADA法の制定いかんということでございますが、米国のように、障害者に対する雇用や、またさまざまなサービス提供における差別につきましての救済措置として、一般企業それから事業者の特別の賠償責任等を認める仕組みを我が国に導入することにつきましては、一律に一定規模以上の事業所に責務を課す、賠償責任を課す点、あるいはまた、差別と申しましても、障害者の方のみならずさまざまな差別の要因というのはあるわけでございまして
というのは、ADA法というのは、それこそ障害を持った人たちは差別はしないということが根本なんだと思うんですけれども、それをじゃ具体的に考えていくと、先ほどの仕事の問題につきましても、教育の問題につきましても、既にここでいろいろお話出ていると思うんです。
アメリカにおいては、ADA法というものがあるということで、非常に進んでいるというふうに言われているわけなんですが、先ほどの清水先生のお話にもあったように、このような日本版のADA法というものが、国の事情等々違いますけれども、そうしたものを制定することの是非について、今回行かれた先生方にちょっとお伺いしたいなと思うんですが、よろしくお願いいたします。
また、よく引き合いに出される、アメリカでの身体的、精神的な障害を理由とした差別を禁止した、障害を持つアメリカ人法、よくADA法と言われていますけれども、こういう法律が日本にあればなという思いで、そしてまた、この法律が機能している監視システムとして雇用機会平等委員会等が多くの働きをしているというアメリカでの実態を受けながら、質問にかえていきたいと思っております。
○太田政府参考人 今先生からお話がございましたように、障害を持つアメリカ人法、ADA法におきましては、幅広い分野で障害者を差別することを禁じておりまして、特に雇用に関しても、雇用主が障害者を差別してはならない、そういうような規定になっております。
次に、厚労省の方にお伺いしたいわけですけれども、近々の現場の厚労省でいらっしゃるという意味においてお伺いするわけですけれども、精神分裂病の人が精神科医になったという事例が、先ほど紹介しましたADA法等々を導入しているアメリカにはあると言われています。
お伺いしたいことは一杯ございますけれども、一歩一歩障害者の、チャレンジドの人にとっても住みよい日本を作っていこうと努力してきたつもりでございますが、アメリカではいわゆるADA法、障害を持つ米国人法、そういうものがあるようでございます。
○公述人(前田豊君)(薗部英夫君陳述補佐) アメリカのADA法と日本のバリアフリー法とは確かに性質が違いますが、しかし、私たち障害者が様々な社会に参加する環境の上ではメリットが大きいのではないかと思います。