いずれにいたしましても、ACTA締結に際しまして、インターネット利用に関する我が国の国内法令の改正は必要ございません。ネットユーザーの権利と著作権法の関係について、何ら変更は生じないということでございます。
なお、我が国におきましては、ACTA締結に当たりまして、個人のインターネット利用者に関する国内法令に何ら変更はございません。
したがって、ACTA締結のために国内法令を変更する必要はございません。 そういう状況でございますので、ACTAを、まず日本がリーダーシップをとってまとめましたので、これを発効させて働きかけをしていく。中国とも、今、よい話し合いが始まっていますので、まずアジアでしっかり、アジア太平洋を中心に普及させていくということが、日本にとって国益にもかなうというふうに考えております。
我が国におきましても、ACTA締結に当たり、先ほども申し上げましたが、個人のインターネット利用等に関する国内法令を変更する必要はないというふうに考えております。
○宇都隆史君 最後に付け加えたその中国政府の取組というか、中国政府としてこのACTA締結に向けて前向きであるのか、それとも余り政府としてはこれに入りたくないのか。その辺、外交交渉をしている感触として、外務省としてどうなんですか。