2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
インド側が断ったようでございますけれども、ほかのACSA締結国とは全て弾薬の提供が盛り込まれているわけであります。 そこで伺います。共同訓練、日本とインドとの間、二国間、多国間において共同訓練活発に行われているわけでありますけれども、今後、共同訓練において仮に弾薬の提供が急遽必要になった場合、どのような対処が必要と想定されるのか、伺います。
インド側が断ったようでございますけれども、ほかのACSA締結国とは全て弾薬の提供が盛り込まれているわけであります。 そこで伺います。共同訓練、日本とインドとの間、二国間、多国間において共同訓練活発に行われているわけでありますけれども、今後、共同訓練において仮に弾薬の提供が急遽必要になった場合、どのような対処が必要と想定されるのか、伺います。
しかし一方で、結論に至る党内議論では、現実の国際情勢を見ればインドとの関係強化が不可欠だ、ACSA締結の趣旨に賛成という意見も実際に多かったです。 この観点から、二点質問をさせていただきます。 一つ目は、この二年間の動向。なぜ二年間かというと、ACSA締結はインドで六か国目ということなんですけれども、二〇一九年は、フランス、カナダとACSAを締結しました。
○重徳委員 インドは、中国との間で軍事的に緊張関係にあると思うんですが、今回のACSA締結は、そうした中印関係も考慮に入れていると考えてよろしいですか。というか、どのようにインドは立っていると見ているか。
日印ACSA締結後、実際にどのような場面で運用されるものと考えられるのか、防衛省に改めて伺います。可能な範囲で具体的にお答えください。
その際、このACSAがありますと、物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になるわけでございまして、こうしたことがしっかりとできることが、この自衛隊とカナダ軍、フランス軍との緊密な協力を促進することによって、我が国の安全保障に資するというのみならず、国際社会の平和と繁栄にも積極的に寄与することにつながっていくというふうに考えて、このACSA、締結した次第でございます。
日仏、日加のACSAにつきまして、国民民主党はかねてより、ACSA締結国との間でPKOにおいても相互に物品等を供与する必要性を強調してきた経緯もあり、友好国とのACSA締結には、現政権との間に考え方の相違はあるとはいえ、原則としては賛成なんです。しかしながら、安保法制を前提とした部分が含まれており、ここについては反対せざるを得ない。
○白眞勲君 新たなACSA締結に当たって、カナダ及びフランスに対して弾薬の提供のニーズについて確認したのかどうかを聞いているんです。ちゃんとそれを答えていただきたいと思います。
○遠山委員 静かにやりとりをされているということでございますが、静かで構いませんけれども、着実にしっかりと前進をさせていただいて、日印でまたACSA締結ということになりますと、日本の安全保障上は相当大きな意義が出てくるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいということを申し上げまして、私の質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
最後の質問になりますけれども、きょう議論されております日加、日仏とのACSA締結後に、更にほかの国とのACSA締結へ向けた交渉をどうするかという点でございますけれども、これはもう報道されておりますとおり、インドが次に想定をされていると認識をしております。
続きまして、本日の本題であるカナダ、フランスとのACSA締結に関する件について質問に入らせていただきたいと思います。 今回、カナダ、フランスとのACSA締結は、二〇一七年に発効した日米、日豪、日英に続いてということになりますが、なぜ今回、このタイミングでカナダ、フランスとACSAを締結するのでしょうか。今回の締結の意義、そして経緯について教えてください。よろしくお願いします。
ACSA締結に対応するために自衛隊法を改正するということでございますので、ちょっと外務委員会の議論にも重なるんですけれども、今回新たに英国とACSAを締結したわけでございますけれども、日米、これは当然、同盟関係にあるわけですから、必要性は理解しておりますし、日豪についても、地理的な要件から一定程度の理解はできます。
そんな中で今回、イギリスと日本の間で安全保障面での協力が拡大していることを踏んまえ、ACSA締結の提案があったとあります。具体的にどのような協力があるのか、聞かせていただきたいと思います。
○アントニオ猪木君 日豪ACSAについて先日説明を受けた際、日豪ACSA締結により行く行くは海賊対策もできるとありましたが、海賊という話になると、私の、キューバに友人猪木の島という、カストロさんが付けてくれましたが、ここも昔は海賊が立ち寄った島で、財宝が、七十五隻沈んでいるという、いろんな話があるんですが。
○大臣政務官(滝沢求君) 阿達委員御指摘のとおり、現在御審議いただいておる米国、豪州及び英国のほか、カナダ及びフランスとの間でもACSA締結交渉を行っているところでございます。 ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑、迅速に行うことを可能とするものであり、各国とのACSA締結は、相手国との安全保障、防衛協力を進展させる上で有意義なものであると考えております。
次に、日英ACSA締結の戦略的意味合いについてお尋ねがありました。 自衛隊と英国軍の間では、二〇一三年のフィリピン台風被害等における国際緊急援助活動を始め、国際協力の現場で共に活動する機会が顕著に増加しています。また、二〇一六年に戦闘機タイフーン部隊を含む英国軍が訪日し、航空自衛隊との共同訓練を実施しています。
アメリカは、一九八〇年の相互兵たん支援法の制定以来、世界各国とACSA締結を追求してきました。本三協定は、多国間の軍事協力の推進、強化を明記した新ガイドラインのもと、米軍を頂点とする日米豪英四カ国の軍事体制を強めるものであります。 この間、アメリカの起こした戦争は、アフガニスタン報復戦争であり、イラク侵略戦争であります。
米国は、一九八〇年の相互兵たん支援法の制定以来、世界各国とACSA締結を追求してきました。三協定はその一翼を担うものであり、多国間の軍事協力の推進、強化を明記した新ガイドラインのもと、米軍を頂点とする日米豪英四カ国の軍事体制を強めるものであります。
○岸田国務大臣 ACSAの協議ですが、各国との二国間関係あるいは協力の実績、具体的ニーズを踏まえながら必要なACSAの締結を推進しているところですが、現在、今、国会で御審議いただいている米国、豪州及び英国、これ以外には、カナダ及びフランスとの間でACSA締結交渉を行っております。
今回、日米、日豪については、平和安全法制の改定に伴うこのACSAの改定ということでありますが、英国との間では初めてのACSA締結ということであります。
その前に、今回、日英については初めてのACSA締結でありますけれども、日米、日豪については既にACSAが締結されております。この既存ACSAに基づいて、どのような場面でどのような物品、役務が実際提供され、そして決済されたのか、過去の事実について代表的なものを挙げていただければと思います。
まず、もともとこれは、米国との協定については、一九八八年に日米の安保の事務レベル協議会で、米国からACSA締結の提案があったというふうに承知をしていますが、その前は、米国との、自衛隊それから軍隊、こういった部分の関係はどんな不都合があったのでこういう提案がなされたということだったんでしょうか、教えてください。
現在、政府は、カナダともACSA締結を交渉中とのことです。また、フランスやニュージーランドとも検討を開始するとしております。この先、どういった基準、戦略を持って、どのような国とどういったACSAの締結を模索していくつもりなのでしょうか。総理にお伺いをいたします。 やはり気になるのは、米国のトランプ新政権が同盟国に一貫して要求している防衛費と役割の拡大であります。
日英、日豪ACSAと平和安全法制との関係及びACSA締結の基準、戦略についてお尋ねがありました。 日英、日豪ACSAにおいては、それぞれの国の法令により物品または役務の提供が認められる活動を適用範囲とする旨が規定されています。この条項のもとで、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態についても物品、役務の提供が適用対象となります。
これらを含めて、各国との安全保障あるいは防衛協力を進展させる中にあって、外務省としても、各国との二国関係、あるいは協力の実績、そして具体的なニーズ、こうしたものを勘案しながら、引き続きACSA締結等を推進していきたいと考えております。
今回のACSA締結を含む日豪間の軍事協力の推進は、インド洋やイラクで米軍主導の軍事作戦を支援してきた日豪両国が海外での米軍支援体制を一層強化し、さらに、今アメリカが進めている対中軍事包囲網づくりの一翼を担うものであります。憲法違反は明白であり、断じて容認できません。 また、日米ACSAの改定は、協定の対象として新たに国際緊急援助活動を加えるものです。
今回のACSA締結を含め、日豪間の軍事協力の推進は、軍事分担の拡大を求めるアメリカの戦略に沿ったものだということを指摘しておきたいと思います。 日豪ACSAについて、関連してもう一点聞きます。 政府が昨年末閣議決定した新防衛大綱、中期防は、韓国、オーストラリアとの二国間、アメリカを含めた多国間の共同訓練を強化する方針を打ち出しております。
今回の法案の柱の一つは、日豪ACSA締結を受けた自衛隊法上の根拠規定の整備であります。日本がアメリカ以外の国と安全保障分野での条約を締結するのは今回が初めてです。 日豪間では、二〇〇七年三月の安全保障協力に関する日豪共同宣言以降、さまざまなレベルで軍事的な協力関係を強化してきております。
日韓防衛大臣会談において、自衛隊と韓国軍が物資や業務の相互提供を定める物品役務相互提供協定、いわゆるACSA締結へ向けた協議を開始することで一致しました。核開発を続ける北朝鮮などの脅威に対して、米国と同盟関係にある日韓両国が安全保障面で緊密な関係を築くことは重要であると考えますが、懸念されるのは、過去の歴史からくる韓国の国民感情であり、また周辺国の誤解からくる摩擦です。
ただ同時に、日豪ACSA締結を機に、我が国の国益のために、自衛隊の海外派遣というものをさらに活性化することが国益に資するんじゃないかと考えるんですが、いかがでしょうか。
全体的に制度上の制約や問題がある事項が非常に多いけれども、資料には、全般の評価として、これらはACSA締結とそれに関連する法整備で支援が可能となるものがほとんどである、そのようにこの資料に書かれているわけですよ。そういう形でACSA締結とそれに関連する法整備、これはまさに今のガイドライン関連法案を指しているわけで、項目内容も符合している、そのように言えると思うんです。
その結果、まず周辺事態を対象とする有事版のACSA締結の方向となったという。現行ACSAは平時協定です。有事ACSAでは、既に武力行使中の米軍に対して、後方支援、物品役務が提供されることとなり、これは憲法の平和原則を持つ日本の最初の有事協定、すなわち違憲の戦争条約となります。 有事ACSAの輸送について伺いたい。
また、補給の面でいえば、日米物品役務相互提供、いわゆるACSA締結で十五分野の相互提供が可能になりましたが、あくまで平時であり、有事の際には何も枠組みができていません。このため、米国と北大西洋条約機構との有事相互支援のように、有事版ACSAについて具体的に検討し整備する必要があると考えます。あるいは、既に政府では作業が始まっているのでしょうか。