2014-04-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第11号
○前川清成君 例えば、A裁判所の刑事部に誰を配属させるか、どこどこ裁判所の民事部に誰を配属させるか、どこの家庭裁判所の裁判官として誰を赴任させるか、これを決めているのはどこなんですか。
○前川清成君 例えば、A裁判所の刑事部に誰を配属させるか、どこどこ裁判所の民事部に誰を配属させるか、どこの家庭裁判所の裁判官として誰を赴任させるか、これを決めているのはどこなんですか。
時間が限られておりますので少し確認をしておきますが、いわゆるメモの中に何か「刑事裁判の公正と司法に対する信頼を確保する上で問題がある」という形になっているけれども、しかし、実際準用すべき刑事訴訟法の証言拒否等の規定からいいますと、A裁判所で刑事被告人になっている、それがB裁判所で別の事件で証人に呼ばれたときに、実際証言等をさせることもある、しかし、それはさせることについては証言拒否権がある。
先ほどちょっと御質問の前におっしゃいましたけれども、A裁判所がこういう意見を述べ、B裁判所がこういう意見を述べ、C裁判所がまたこういう意見を述べ、また私どもはどれかの裁判所と同じ意見を述べというのも、議論を豊富にするためのものにすぎないわけでございまして、特別の意味合いがあるわけではございません。