2006-04-26 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
この場合に、男女の賃金差別でもって、労基法四条はストレートに、例えば、直接差別であれば、一九七五年に判決が出されました秋田総合銀行のように、表みたいな形で男子、女子と分かれていれば、A表、B表であっても、それは労基法四条ずばりいけると思うんです。しかし、現在のように非常に複雑な職務・職能給のときに、同一労働と言った場合と同一価値労働と言った場合の問題が当然出てきます。
この場合に、男女の賃金差別でもって、労基法四条はストレートに、例えば、直接差別であれば、一九七五年に判決が出されました秋田総合銀行のように、表みたいな形で男子、女子と分かれていれば、A表、B表であっても、それは労基法四条ずばりいけると思うんです。しかし、現在のように非常に複雑な職務・職能給のときに、同一労働と言った場合と同一価値労働と言った場合の問題が当然出てきます。
○政府委員(土井豊君) 補足して御説明を申し上げますと、例えば腎疾患の場合の認定の一例を申し上げますと、具体的な表がございまして、A表、B表というふうに分かれております。 A表では一、二、三の区分がございまして、例えて言うならば、尿毒症性心包炎とかそういう三つの具体的な基準がございます。そういう基準について医者の所見が該当するかしないかということが一つ要件としてございます。
さらにまたお金を払い戻す額についても、新A表、新B表と二つの規定が設けられていますが、二千円で六十回掛ける人の場合は、旧表、現行のもので見ますと、募集手数料が六千九百円控除されるわけですが、新A表というのを見ると一万二百円、新B表では四万八百円控除をされる、つまり互助会の方にこれを持っていかれてしまうということになっています。
先生御指摘のとおり、沖縄返還協定締結の際に、了解覚書A表、B表、C表というところで沖縄の施設、区域の返還計画というものが明らかにされたわけでございます。復帰時には、これに基づきまして八十七施設が提供されたということになったと記憶しております。
あなた牧港の住宅地区と言うけれども、これは外務省に聞きたいのだが、牧港住宅地区の問題については、返還協定の了解覚書の後尾の方に、「牧港住宅地区(A表第六一号)の代替施設完成による返還の問題は、今後の検討の特定の主題とされる」。と返還協定の時点で書いてある。いまだにわずか二百戸も返し切れない。二百戸を返すための処置とあれしかやってないわけでしょう。返還してから何年になる。
ということで、A表についてはこれだけのものだ、これを提供するんだ、B表については三億二千万ドルで日本が金を払うのだ、そうしてアメリカの使用から解除する、こういうふうに決めたわけでしょう。国際間の取り決めの中にないものを勝手にいままで米軍が使っていた、こういうふうになるわけじゃないですか、どうなんですか、その点は。
○政府委員(山崎敏夫君) 先ほどから申し上げておりますように、このA表の了解覚書の(注)1には含まれていないということは事実でございます。ただその後、この高圧電線についてどういう措置がされたかということを外務省としてはつまびらかにいたしておりません。
○瀬長委員 この問題は、戦後処理の問題、放棄請求権の問題とも関連するのじゃないかと思いますが、五月十五日の返還時点ではA表に入っているということであったが、九月になってから防衛施設庁が、これははずされたんだということを四カ月後に言った。それから地主は初めて知って大騒ぎをしたという経過があります。
この問題につきましてはすでに外務省は御承知だと思うのですが、VFWは、最初は、五月十五日の返還の時点には施設、区域A表に書かれていた。ところが四カ月後に施設庁から、これはいわゆる施設、区域として提供されたものではないのだというふうなものがやってきた。その間、施設庁は地代を払っております。
復帰の際には返還協定A表に入れられ、那覇防衛施設局と地主との間で軍用地の仮契約が結ばれた。いいですね、結ばれた。ところが昭和四十七年九月一日、すなわち復帰の年の約四カ月後、五月一日付で、那覇防衛施設局から地主に対して、この土地は「去る五月十五日付の日米合同委員会の合意に基づき、政府が米軍に提供する施設及び区域から別添のと御了承を得られるようよろしく取り計らい願いたい。」これなんです。
はたしてこれが提供しない土地にあったかどうかということは、覚書A表の問題あるいはこれに基づく告示の問題、いつ地主にこれが通告されて解約の効力が生じたか、いろいろな問題があると思います。
そうすると、五月十五日の日米合同委員会となりますと、すでに時の経過によって、この地域というものは返還協定の覚書にありまするA表のうちに含まれるものとして、一応提供する地域に、零時という時間が来ると同時になったものだと私は思うのです、理屈を言うようですけれども。それなら五月十五日に開かれた委員会というものは、深夜にわたって協議されましても、おそらく正式な委員会決定はそれからあとでしょう。
をはじめとした五市三町にまたがってアメリカの軍用の油送管、POLというふうに略称で呼ばれておりますが、この施設について日本の政府とアメリカ合衆国との間ではどのような確認が行なわれているかという点をまず聞きたいと思うのですが、私どものほうで明らかにされておる文書で見たところでは、いわゆる沖繩協定、この第三条に基づいての基地に関する了解事項、メモランダム・オブ・アンダースタンディングという、この文書の中のA表
北谷村の地籍で、現在、A表に基づき復帰後は地位協定上の施設、区域として提供しておりますものは、数といたしましては相当ございますが、代表的なものとしては、キャンプ瑞慶覧、キャンプ桑江、瑞慶覧通信所、嘉手納飛行場、そういったものが含まれております。
引き続き米軍が使っていく土地なんです、A表にあるんだから。A表というのはそれでつくったんでしょう。これは国会が批准したんですよ。引き続き使っでいく、そういう土地をあなた方A表に入れたんじゃないですか。全部そうじゃないですか。どこにほかに切り離す土地がありますか。A表に基づいて引き続き使っていくのですからということで、地主はしかたがないから、それならばといって応諾をした。
○平井(啓)政府委員 返還協定A表に載っかっていた土地を、五月十五日午前零時から安保条約に基づく地位協定に基づく施設、区域として日米間が合意したわけでございますから、そのアメリカン・リージョンの土地そのものは、そのいわゆるA表あるいは地位協定の施設、区域になるものには該当していないわけであります。
返還協定A表というのは、返還する土地なんですか。それとも引き続き米軍が使用していく土地なんですか。A表に書いてあるのはどっちなんですか。
○川村清一君 これに対比しまして、このアフリカ開発基金でございますが、附属書A表にある協定署名国十六カ国で九千六十五万九千計算単位、これが出資額の総額になっておりますが、この九千六十五万九千単位という単位は、いまのアジア開銀の多目的特別基金のいわゆるドルに換算して、比較して一体どのくらいになるのですか。
○政府委員(大河原良雄君) 沖繩返還協定締結の段階におきまして、返還後の施設・区域の取り扱いにつきまして了解覚書ができているということは、喜屋武先生御承知のとおりでございますが、その了解覚書の中のA表関係につきまして、復帰時に提供されましたものが八十七カ所ございまして、そのうち昨年の八月にハーバービュー・クラブが返還されまして、A表関係では、了解覚書にあがっております中ではハーバービュー・クラブが返還
○大河原(良)政府委員 沖繩返還協定に付属いたしております了解覚書のA表に那覇空軍・海軍補助施設というのがございます。これは返還時におきまして、地位協定二条一項(a)に基づきまして提供施設として米側の使用を認めております。
それからもう一つは、那覇空軍・海軍補助施設という、従来からのA表の提供施設がありますね。あそこに三通りあるわけですね。那覇空軍・海軍補助施設という、従来からの提供施設、それから戻ってきた那覇空港、その一部を那覇海軍航空補助施設ということでまた貸したという、三通りのものがあると私は思うんですがね。それぞれが地位協定の中でどういう位置づけになっているのか、それをひとつ伺います。
そこで、時間の制約もございまするのでお聞きしたいのは、沖繩協定の付属文書の了解覚書によりまするアメリカに提供する地域のA表の注2、あれは具体的にどのようになっておりますか。施設に近接する水域について提供を必要とするものがあるという条項がA表の注2にございますが、具体的にどのようになっておりますか、お聞きしたいと思います。
○大河原(良)政府委員 沖繩返還協定締結の際に了解覚書ということで、施設、区域に関しましてA表、B表、C表、三つ了解ができたわけであります。
○大河原(良)政府委員 A表に記載されておりませんでその後提供いたされましたのは、伊波城観光ホテルというのがございます。
さらに、四十六廣十一月十三日の沖特委において福田大臣は、返還されるC表の那覇空港の那覇空軍・海軍補助施設、A表第六十六号が入っているが、これはどういうわけかという質問に対して、返還時には間違いなく全面返還されるものと信じている、こういう御答弁をしているのですよ。
大河原(良)政府委員 沖繩返還協定に付属のものといたしまして、基地の返還、整理に関します了解覚書というものがございますのは、上原委員御承知のとおりでございますが、返還交渉の過程におきまして、復帰時に地位協定に基づいて米軍に対する施設、区域の提供が円滑に行なわれ得ますように事務的な折衝を重ねまして、返還時に合同委員会で、地位協定に基づく正式な施設、区域の提供が行なわれまするように、了解覚書ということで、A表
○中川(嘉)委員 もう五月十五日を過ぎておる今日において、先ほど申し上げたように、沖繩の県民にとってみればはたしてこれがA表なのかB表なのか、全く判断の基準がない。返還された時点において官報によって県民に知らさなければ、先ほど申し上げたとおりのいろいろな事態が当然巻き起こってくるのじゃないか。こういうことであれば、沖繩の県民に対して非常に不親切なやり方ではないか。
○中川(嘉)委員 それでは、返還協定の付属文書である了解覚書のA表、B表によって基地が提供されたと思います。これは日米合同委員会で決定したものと思いますが、この点はどうですか。
私どもは、基地については返還協定の調印された後において交渉をするという立場には事実上なかったわけでありますが、それにもかかわらず、いわゆるA表、つまり提供する基地、八十八カ所になっておりますが、その中で返還の可能性を考えられるものはどういうものであるかというようなことにつきましては、ぼつぼつと話を始めておったわけでありますが、きょうから正式にそういう話のできる立場にあるわけでありますから、事務ベース
○鈴木力君 大臣、具体的に伺いますけれど、現在のA表のうちで私がさっき言った不急不要と見られるもの、あるいは手続的にどうも疑義があるもの、こういうものが相当にあると思うんです。具体的にこれならば返還させられることができるというものがありませんか。
しかし、私どもが見るところによりますと、A表の中にも必ずしも米軍が使わなければならないというふうに見られないものが相当あるような気がいたします。現に私どもが沖繩に参りましてこのA表にある地域に行って見ましても、こんなところまで米軍が持っていなければならないのかというような地域が相当に見られるんです。