2015-07-09 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
○参考人(鬼澤佳弘君) A種膜につきましては、耐火性能は当然ございます。耐久性はあるというふうにしていますし、C種膜は、通常、これは開閉遮音装置、閉めてございますので、耐火性能とは関係ないというふうに評価をされています。
○参考人(鬼澤佳弘君) A種膜につきましては、耐火性能は当然ございます。耐久性はあるというふうにしていますし、C種膜は、通常、これは開閉遮音装置、閉めてございますので、耐火性能とは関係ないというふうに評価をされています。
こういう膜にはA種、B種、C種という三種類があって、この順番で耐久性も遮音性も低くなっていきます。東京ドームはA種膜、張り替えを含む詳細点検は三十年後に必要というふうなものなんですね。C種膜はそれに対して十三年で詳細点検が必要というのが業者の説明です。 新国立競技場にC種膜を使う、その理由は何ですか。
そのため、いわゆるA種膜、これはガラス繊維を含む膜材でございまして、このA種膜では折り畳むというそういうことが困難、向いていないということでございます。そのため、屈曲性に優れたC種膜を想定しているものでございます。
しかも、議決権なしのB種株をA種株に、何の制約もございません、手続上の問題です、転換をすれば、三分の二超、すなわち特別決議が可能になります。特別決議や、会社の存廃初め、その定款の変更が可能になるということです。 重ねてお尋ねします。 さて、原電。原電は、二〇一五年度の経営の基本計画に原発の増設は計画されていますか。事務方で端的にお答えください。
それで、二〇二〇年までの三百種とはどういうふうな考え方でやったかということでございますが、これにつきましては、環境省のレッドリストのうち絶滅のおそれが極めて高い絶滅危惧A種というのは実は六百九十三種ございます。
ただいまの御答弁にありましたように、大学で学んでということなんですが、例えば少年鑑別所、ここでA種認定鑑別技官、これは大学院の修士課程を終わった心理学を専攻した専門官であるということを伺いましたが、あくまでもこの方々はお一人の法務技官であって、専門家である社会福祉系から出たあるいは心理学から出た医療系の方々ではないということだけは今申し上げたいと思います。
○政府参考人(小野寺浩君) イトウは、委員御指摘のように、環境省が平成十一年の二月十八日に作成しました汽水・淡水魚類のレッドリストにおいて、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いとされる絶滅危惧ⅠA種というのがありますが、それに次ぐⅠB種に掲載されております。したがって、絶滅のおそれが非常に高い種類であるというのが環境省の認識であります。
これらのガイドラインをよく読んでまいりますと、このプロジェクトはおたくが種類で分けているA種プロジェクトに入ると私は考えているのですけれども、そのとおりでいいですか。
種類で言えばA種、B種、C種でございますね。それで各バイクの大きさによってこれが分類され使用途が決まっていると、こういうことですね。 それじゃ具体的に聞きます。これ、買ってから四年たっているんです。これまた使えますでしょうか。
特に、ヘルメットの構造基準の問題は、A種、B種、C種、それから百二十五cc以上のものと百二十五cc以下のものについてのいわば差異がJISの規格にあるわけでありますけれども、やはりミニバイクにしましても百二十五cc以上のオートバイにしましても、事故における衝撃というものあるいは生命を損傷する事故というものは、類似したあるいは全く同一に近いケースで引き起こされるものでありますから、これもやはり重要なポイント
今回の事故現場については、付近の地形等を勘案いたしまして、ガードレールについては、通常よりも一ランク高いA種のガードレールを設置しておりましたし、カープの手前には、カープあり、すべりやすい、幅員減少といったような警戒標識を設置しているほか、さらに路面凍結注意喚起のための標示板及びカープ誘導標示板を設置しておりまして、道路の交通安全の確保には万全を期してきたと考えているところでございます。
日本獣医師会の椿会長を初め関係者の方々に来ていただきまして、獣医師あるいはこういう法的根拠を与える問題に関連をして御意見を承ったわけでありますが、その際に、診療点数の改善というふうな問題については三年に一回ということじゃなしに、やはり物価その他いろいろな状況があるわけだからひとつ毎年改定するようにしてもらいたいという強い要請が椿会長等からも出ておりましたけれども、今回診療点数の改善についてはB極点数あるいはA種点数
○今村(宣)政府委員 御指摘の診療点数につきましては、昭和五十三年度から大幅の改善を行ったところでございますが、その内容につきましては、A種点数につきましては総体として約五%の引き上げを行ったところでございます。診療技術料部分の点数、これはお話しのように、B種マイナスA種でございますが、これを総体として六六%引き上げたところでございます。
それで、A種、B種とこうあるわけなのですね。それでもって、このいずれをとりましても、JIS規格そのままではなしにしても、たとえば九ミリ丸棒、これについてはA種、B種ともに、すなわちJIS規格そのままであるかあるいはJIS規格に準ずるものであるか、JIS規格に準ずるものでよろしいと、いま安嶋さんおっしゃったわけですね。で、B種と言っているようでございますね。
いまの何にもしなくていい者をA種とし、それからB種とする。それからC種につきましては、入院させなければならぬとか、何か仕事をさせてはいかぬとかいう人。そういう管理区分というものを一応労働省のほうできめていただきまして、それに基づいてそれぞれ具体的に措置をとるということについての決定を、少なくとも年度内くらいには出していただくような手はずになっておるのでございます。
前の労働布令百十六号十二条b項ですが、これにはいわゆる当時の一種いまでいうならA種労働者に、アメリカ政府に対する忠誠宣誓の義務を負わしております。アメリカ国民でもない沖繩の県民に対して、アメリカ政府に対する忠誠を誓わす、宣誓義務を負わすということ、これ自体も私は大きな問題であろうと思います。
あるいはまたその冒頭に、「A種の被用者は彼らに関する本布令や規則、指令で適用を除外される場合を除き」、この適用除外される場合というのが、常に百十六号布令運用の場合においてもいろいろな問題をかもし出しておるわけでございますが、この第三条の労働者の権利の項目を見ましても、非常に問題が出てくることを憂えるわけです。
「A種特定隊員とは、暴力主義的革命勢力の構成分子であることが確認された隊員を言う。符号共、B種特定隊員、前項勢力の同調者であることが確認をされた隊員を言う。記号秘、C種特定隊員、本条第一号、第二号に該当する容疑の容疑事実のある隊員を言う。符号同調者。
A種特定隊員、B種特定隊員、C種特定隊員、D種特定隊員、なおX種特定隊員となるのであります。そのA種特定隊員というのは、「暴力主義的革命勢力の構成分子であることが確認された隊員をいう。」B種特定隊員というのは、「前号勢力の同調者であることが確認された隊員をいう。」それからC種特定隊員というのは、「本条第1号、第2号に該当する容疑事実のある隊員をいう。」
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、家裁調査官補を採用する試験につきましては、A種とB種とC種というふうに分けてやっておりまして、A種と申しますのが大体心理学系統の科目を専攻した人が受けるものでございます。心理学概論あるいは社会心理学とか臨床心理学というようなものについて試験をやっているわけでございます。
私は、どうしても財源がないならば、非常な低金利で——A種、B種に分けまして、低金利でB種のものの貸し付けも可能である。A種が何割、B種が何割——ほんとうはそうまでしなくてもよいでしょう。それほどの貧乏国ではないと思いますけれども、そうまでしてでも青年たちを助けたいと思います。
これらの計画を私は大観してみますると、たとえば電源開発を主軸とするB種の公共事業、その達成率がB種は一一四・二%、ところが一般治水等に関するA種公共事業の達成率というものは、きわめて低い五四・六%、こういうような、これはまあ年度の差もあろうと思うのでありまするが、こういうような達成率で参りますると、私は、せっかく謙虚な態度で自己批判されましたこういう不均衡が、一そう助長されて水害の激発を防止することができないのではないかというおそれを