1998-05-15 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号
登記の番号が必ず順番どおりになるというのは、法務局、登記所は日本じゆうにあるわけですから、普通ですと、A登記所での番号とB登記所の番号とでは違ってくるわけですね。この場合はそういう心配がないということについて御説明ください。
登記の番号が必ず順番どおりになるというのは、法務局、登記所は日本じゆうにあるわけですから、普通ですと、A登記所での番号とB登記所の番号とでは違ってくるわけですね。この場合はそういう心配がないということについて御説明ください。
登記事件の処理が従来より正確迅速に行われること、きれいで読みやすい謄抄本、今度は登記事項証明書になるわけでありますけれども、それらが早く提供されること、あるいは登記事項証明書は、A登記所においてB登記所の管轄に属する物件の証明書を入手することができる道が開かれたこと、所有者の住所、氏名等による物件検索機能が用意されたこと、商業登記においては本支店所在地においてなすべき登記申請において簡略化が図られることなどなど
先ほどから、このコンピューターシステムが完成すると、A登記所において、全国的な規模において登記事項証明書をもらえることになる、大変便利なことになる。こう言っているけれども、せっかく便利になっても、さらにそういうふうにしていただく登記事項証明書には、通常の登記事項証明書のほかに遠くからもらってくる分についての通信回線使用料相当額の金額が付加されるというふうなことが答申には書いてあります。
例えば登記事項証明書、これは従来の謄抄本でありますけれども、これについては、A登記所においてB登記所の管轄物件についても請求することができることとされたこと、あるいは閲覧制度を登記事項の摘要を記載した書面の交付という形で残すことができたこと、また閉鎖登記用紙の保存期間の延長が図られたこと、さらには担保権に関する登記の抹消手続の特例の実現を見たことなどなどであります。
謄抄本、現在で申しますと登記簿の謄本あるいは抄本の請求、これを乙号事務というふうに私ども呼んでおりますけれども、乙号事務についてはそういうふうに他の登記所の登記事項証明書を別の登記所で請求できるようにするというふうに考えているわけでございますが、今委員が申されました登記の申請は、これは私どもの方では甲号事務と呼んでおりますけれども、これにつきましては、現在のところ、B登記所の管轄に属する物件についてA登記所