2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
この法案は、自衛官定数の変更のための防衛省設置法改正と、日印ACSA、物品役務相互提供協定に伴う自衛隊法等改正の二つの内容に分かれており、前者については、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得のため、宇宙作戦群や自衛隊サイバー防衛隊を新編し、新たな防衛領域における人材を確保、育成していくこと等に伴うものであり、我が党は賛同しております。
この法案は、自衛官定数の変更のための防衛省設置法改正と、日印ACSA、物品役務相互提供協定に伴う自衛隊法等改正の二つの内容に分かれており、前者については、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得のため、宇宙作戦群や自衛隊サイバー防衛隊を新編し、新たな防衛領域における人材を確保、育成していくこと等に伴うものであり、我が党は賛同しております。
便宜上、荷送り人をレンタル業者A、物品を借りるBを荷受け人とします。このようなレンタル品の運送において、運送業者Cが運送品を全部滅失した場合、荷受け人Bの権利はどうなるのか。 あくまで本事例の場合、物品の所有権はレンタル業者Aにあります。この場合にも、荷受け人Bは運送人Cに損害賠償請求ができて、荷送り人たるレンタル業者Aの損害賠償請求権はそれに劣後するということになるのか。
有事版ACSA、物品役務協定の締結を想定した有事相互支援研究なるものが日米間で秘密裏に進められていた、そういう事実をこの資料は初めて示す、そういう中身になっているわけです。 防衛庁長官、こうした研究が行われていたことについてこれまで報告を受けられていますか。
ところが、今度のWTO協定では、例えば附属書一A物品の貿易に関する多角的協定、衛生植物検疫措置の適用に関する協定の第二条でどううたっているか。衛生植物検疫措置をとる権利を「この協定に反しないことを条件とする。」と制限しているのですね。その条件については第三条で「国際的な基準、指針又は勧告がある場合には、自国の衛生植物検疫措置を当該国際的な基準、指針又は勧告に基づいてとる。」としております。