2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
村井参考人は今、B少年の話をしましたが、あれには主犯格のA少年というのがいて、この子は、幼稚園のころからもう手がつけられなくて、花壇の花を根こそぎ全部抜いたりとか、親のところに行っても全く無気力で、手がつけられないまま、そういう少年に成長させてしまった、こういうことが書かれていたのを覚えています。 B少年は、その審理の中に検察が入ったから再犯を起こしたのではないように今聞こえました。
村井参考人は今、B少年の話をしましたが、あれには主犯格のA少年というのがいて、この子は、幼稚園のころからもう手がつけられなくて、花壇の花を根こそぎ全部抜いたりとか、親のところに行っても全く無気力で、手がつけられないまま、そういう少年に成長させてしまった、こういうことが書かれていたのを覚えています。 B少年は、その審理の中に検察が入ったから再犯を起こしたのではないように今聞こえました。
ただ、例えば神戸A少年は自分はつるされてもいいと言った。それから、いい子と言われている子供が殺人を犯すということに対してどう私たちは対応するかということに、立法の理由、目的、それから現実に起きていることとその説明がずれているので、私たちはそれに対してそうですかとやっぱり納得がいかないという、そこなんです。犯罪を犯し、問題を抱えている子供にこの少年法は果たして本当に解答を準備しているのだろうか。
一つ一つ、例えば佐賀バス事件、神戸A少年の事件、先ほど橋本委員の方から大阪弁護士会の事例分析が出ました。私たちも、いろんな付添人、重大事件をやっている付添人の人から、少年がどういう少年で何に問題があるのかという報告書などもいただいております。
もちろん名前なんかは公表できませんから、マスコミはA少年になると思いますが、審判は公開法廷になります。ですから、被害者は傍聴もできますし、場合によっては検察官から証人にも立てられるということもあるでしょうし、そういう被害者の方々の感情にも、対審構造、刑事手続というのはオープンな手続がございますので、こたえられる内容になると思うのです。
また「犯人が十四歳の未成年だったこと、そしてなによりA少年だったことで、なんとも表現しようのない感覚になっていました。怒りと虚しさ——これで犯人が死刑になることはない、いやそれどころか通常の裁判すら受けることがない、と思うとどうしようもなくやりきれない感情がこみ上げてきました。」と、まさに当事者でなければ書けない御発言ではないかなと思います。
淳君の、A少年ですか、両親なんかは、この本を読んでおって、ともかく常識では考えられないですね。一回も謝りに来ていない。自分の子供が人様の子供をあやめているにもかかわらず、申しわけないと言ってもこない。
これは、週刊誌も新聞も、そして現地のお母さん方も言っておられるんですけれども、問題行動の主犯格の、A少年とよく言われますけれども、その子供たちは、不登校だと言われますが、学校に来ると、生徒指導の先生が門に立っていて、おまえは学校に来るなと言う。義務教育で先生がそんなことを言っていいんでしょうか。これは私は重大な発言だと思うんですね、そういう事実があったとしたら。
神戸のA少年のことでもそうですけれども。それまでいろいろな状況があって、教師なり親なりがそういうことを感じたときにどう対処したのかということが一番問題だと私は思うのです。 問題行動というのは、必ず子供が変わっていく芽だと私は思っています。
そして、神戸のA少年事件みたいな社会を騒がせるような事件は一体なぜ起こるのか。あれは凶悪犯罪として行われたことなのか。結果としては凶悪犯罪であることは私ももちろん認めますけれども、そうではなくて、あそこまであの子を追い詰めてしまった社会、それは何だったのだろうか、こういうふうに考えます。
プライバシーは大事ですからA少年で構わないが、その辺の部分まで含めて少なくとも専門家の検討に付せられるという程度のことは必要だと思います。 一般的に言えることは、行為障害の中核となります感情の冷たさというものについて言うと、特に乳児期における母親と子供との関係がだんだん疎遠になるということが、やはり基本的な信頼関係とそれに基づく情性の発育を妨げているということは指摘されています。
その結果、神戸市の須磨区内居住の中学三年生A少年、十四歳、彼が容疑者として浮上してまいりまして、捜査をしましたところ、本件の容疑が濃厚になったということで、六月二十八日の朝に被疑者を兵庫県警察本部に任意同行を求めまして取り調べを行いました結果、自供したと。
まだ決定的ではありませんけれども、あのA少年の異常な性格とか行為とかいうのがあったということが新聞にぼこぼこ出る、僕は人権問題だと思いますけれども。そういう事実があったのに、それではそのことを教師は知らなかったのか、家庭は知らなかったのか、あるいは地域の大人たちは気づいていなかったのかというと、もし気づいていなかったとすれば、これは大変なことだと思うのですね。
その結果、現場付近の聞き込み捜査等から、不審者として、神戸市須磨区居住の中学三年生A少年十四歳が浮上いたしまして、身辺捜査を行いました結果、本件の容疑が濃厚となりましたために、六月二十八日朝、少年を兵庫県警察本部に任意同行し、取り調べをしました結果、本件を自供し、あわせて実施をしました自宅の捜索によりまして、本件に使用したと認められるナイフ等の証拠品を発見、押収をいたしたわけであります。
しかも、名前を書かないで「少年A」、「少年B」、私はこのくらい若い者を甘やかしておることはないと思うんです。いろんな理由があってこういうとり方をしておるんでございましょうが、これはやはり私は考えるべきじゃないかと、こう思いますが、どう考えられますか。
一、二例を申し上げますと、昭和五十五年十二月七日、隅田川に投身自殺を図った婦人を、自動車修理工のA少年が同女を救助するため川に飛び込んで救助活動中、みずからも力尽きて亡くなったというのが一例でございますが、こういうのが多うございます。 それから次には、山岳遭難で、山で遭難した者を助けにいく、その途中で自分たちもまた次の二次災害に遭ってやられたというふうなケースもございます。
事件そのものとの関係はまた次回の委員会などで論議を行いたいと思いますが、不動産屋を恐喝したという形で、三億円事件の別件逮捕と報ぜられましたハワイから逮捕してきましたA少年、これは現在釈放されましたか。
○和田静夫君 そうしますと、いまグループと言われたそのグループの中に自殺をされたと言われる少年がおり、この少年と、いま逮捕され、起訴されているA少年と、これはどういう関係にありますか。グループの中にいた関係、友人関係、そういう関係ですか。
○政府委員(土金賢三君) そのA少年も、当時そういったその自殺をした少年なんかと同じいわゆるそういうグループの中の一員であった、こういうふうに聞いております。
べてもらいたいという要望を申し上げ、当然検察庁でもその点は留意いたしまして調査をしておるわけですが、先ほど申しましたようにまだ勾留中の事件でもございますので、詳細なバックグラウンドについては報告を得る段階に至っておりませんけれども、家裁に送致した少年事件の調査の過程におきましては、先ほど大臣も少し申されましたように、結論から申しますならば、民族的な差別観からの暴行ではない、特にこの新宿駅の事件で木刀を持って集まったA少年
ところが、四月の初め、警察でこの近所の不良少年グループを捜査いたしました結果、たまたまこの二人の人間が検挙されまして、A少年のみならず、A、Bともさらに余罪があるということが発覚いたしまして、昨日の新聞に掲載されたということでございます。
○受田委員 この触法少年という立場が十四歳から二十歳までにわたっているわけでありますが、新聞などでは、これらの年齢該当の犯罪者に対しては、A少年とかB少女とか、仮名を用いて、公表を避けている。この気持ちはよくわかります。
○鈴木強君 それで、そこはわかりましたけれども、採用する場合に、A少年というものが未成年者でもありますし、特に十六歳であるというようなことから、相当にこれはよく検討しなければならぬことだと思うのです。いろいろ総合してみますと、どうも知能程度が低いということがわれわれ推察できます。
さらに、そのA少年は、とめに入りました鈴木の、これはさっきのアンタ・タクシーの運転手でございます、乗車拒否をしたと言われるほうの運転手でありますが、それのみぞおちのあたりをけ飛ばしまして、鈴木は胸が苦しいというので、みぞおちをけられたものですから、すぐに大仁病院へ診察に行き、六月八日に自分がそのA少年に暴行を受けたという旨を神奈川署へ届け出ております。
○三木(喜)委員 それなら私申し上げたいと思うのですが、A少年は赤坂のおばの家に下宿し、父は大学教授です。母親は病身。B少年は母は西銀座で小料理店をやっておばあさんと一緒に住んでおる、父親は二歳のときに生別しております。C少年はおばの家に住んで母親は築地の芸者さんをしておる。その家庭を私はことさらに洗い立てるわけではないのですけれども、みな親不在の穴があいておるわけです。