2019-02-27 第198回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
A地域が、一キロワットアワー、例えば今は九州辺りですと安いときはほとんどゼロ円に近くなっていて、ほかのところで例えば十円ぐらいだとすると、一キロワットアワー流すとゼロ円で売った電気を十円で買ってくれる、その十円はどこへ消えるかというと連系線の収益になってくるというところがありますので、もしそういう値差がずっと続くようであれば、そのお金を回すというのが一番真っ当なやり方かなというふうには思います。
A地域が、一キロワットアワー、例えば今は九州辺りですと安いときはほとんどゼロ円に近くなっていて、ほかのところで例えば十円ぐらいだとすると、一キロワットアワー流すとゼロ円で売った電気を十円で買ってくれる、その十円はどこへ消えるかというと連系線の収益になってくるというところがありますので、もしそういう値差がずっと続くようであれば、そのお金を回すというのが一番真っ当なやり方かなというふうには思います。
私が今のお二人の答弁をお聞きする限り、デジタル化の移行に当たって、私が最初に申し上げた点、A地域に住んでいらっしゃる方にはA地域に必要な情報、B地域に住んでいらっしゃる方にはB地域に必要な情報が受信できる体制になるという御答弁は入っていなかったように思います。必ず何かが受信できるということについてはお二人とも御答弁いただきました。
レンジ4の移転についても、地域住民との摩擦が大きくならないように移転を約束してもらったということなんですけれども、結局、訓練は続けたまま移転するという計画で、三つの施設ですね、今あるレンジ4のところを、A地域に移すために、AのものをBに、BのものをCにというふうな玉突き型の移転計画でもって建設工事すると。
○政府参考人(田口義明君) 例えば、従来、A地域で不当な勧誘行為を行っていて、そこで確定判決で敗訴で確定をしてしまったと。その後、更にB地域に拡大をして不当な勧誘行為を行ったと。
まず、例えば、前の訴訟で取り上げられた不当な勧誘行為があったといたしまして、それがA地域で行われていた。その訴訟におきまして残念ながら敗訴をしてしまったということがあったとして、その判決が確定してしまうと、A地域の問題をまた次の訴訟で取り上げることは、これはできないということでございます。
そうすると、そのときもA地域での事業者の行為は続いているわけじゃないですか。そのA地域での事業者の行為もだめよということになるんでしょうかということを教えていただきたい。
○川内委員 そうすると、局長、例えば、最初に差しとめ請求が起こされたA地域では差しとめ請求は認められなかった、しかしB地域で起こした差しとめ請求は認められた。その場合に、A地域で行われている行為についてはどうなるんですか、差しとめられるんですか、ちょっと僕は素人なので。
そして、やはりそうした、言ってみれば社会的貢献を果たしておる地域の金融機関に対する支援というのが必要になってくるだろうというので、私ども社民党が法案という形でまとめていないのに物を言うのもちょっと照れくさいんですけれども、いわゆるCRA、地域再投資法ですね、日本版のCRAというものを、やはり竹中大臣としても具体的な一つの方策として前向きに検討されるお気持ちがおありかどうかということだけ御確認させてください
CRA、地域再投資法についてどのような考え方をお持ちでいらっしゃるのか。そして、我が民主党といたしましては、地域金融に関する円滑化法、これは私も提出した者の一人に名を連ねさせていただいているんですけれども、こういうことは非常に大切だろうと思う次第でございます。 現在の地域金融の現状はさておき、新たにでもこういったような地域金融が活性化するような方策を講じなければいけないんではないか。
藻場の調査で、はみ跡確認群落、A地域で一群落、B地域で八群落と、こういうようなことで、その結果から推定いたしまして、沖縄産ジュゴンの生態についてはおおむね次のとおりではないかというような推定をなされております。
ですから、A地域の人は、自分の娘、息子が最初からA校に入るんじゃなくて、統合されるB校に最初からじゃ入れちゃおうということで、今度はA校の方の地域の方がその存続運動を始めた。私はこれは大変ないろんな意味を呈しているのかなと。まさに学校、家庭、地域社会という、どこへ行っても今その言葉が大はやりなんですけれども、地域の中の学校か、学校の中の地域か。
もう一つ、私つくづく思うのは、特に静寂を求められる地域、AA地域と言いますけれども、特に重症心身障害者施設とか療養施設とか社会福祉施設とか、そういうものがあるところ、これはやはりそういうことで基準が求められているんですね。全国で今十四あると環境庁からお伺いいたしました。 私はこれ非常に少ないと思うんです。しかもそういうところで今何が起こっているのか。
のもたらすこういう影響が一にわかにというより大きくなってきたことが、知る権利の問題も含めてあるわけですから、自主性とかだけではなくて、当然法的な枠組みで、かつ有害性が一〇〇%わかったものについてだけ化審法であれ新しい法律であれ公表するのではなくて、もう少しグレーゾーンに関しても、企業の保有、管理、移動する、排出する有害化学物質について、しかも個別企業のレベルで、行く行くというかなるべく早く、川崎市のA地域
○小坂委員 そうしますと、端的にお答えいただきたいのですが、CATV事業をA地域で行っていて、そして電気通信事業をB地域を中心とした地域で行う事業者が、これは外資規制を受けるのですか。 要するに、同じ会社が同じ事業を行うのですけれども、認可される地域が違う。
そうしますと、どこが減った、ふえたは、まだ法律ができてないのですからどこということは言えないと思うけれども、指定されたときに、ああ、なるほど、あの地域ならそうだろうという、第三者が納得するものでないと、あそこには何かが採用された、何かが動いたのではないかというようなことになると困るので、私はそういう点では、地域指定する場合の定義、基準というものは、きょうはまだ具体的に出ませんけれども、A地域、B地域
その場合に、そうしますと従来と基準が変わります部分が出ますので、大きく激変をしては困るだろうということで、今先生がおっしゃいました私どもA地域と呼んでおりますのが千五百人に一軒、B地域が千人に一軒、C地域が七百五十人に一軒というのは、そういう従来の免許業者の数との整合性を保ちながら定めたと、こういうのが私どもの考え方、基準でございます。
その十一行目から十五行目まで、 七四春闘の具体的なすすめ方につき、①地教委対策として地教委に対し、スト当日は臨時休校とすること、不当労働行為を中止すること及びP・T・A、地域反動の介入禁止を申し入れること、②P・T・A対策としてP・T・A役員及び学級P・T・Aに協力を要請すること、③スト当日は要求貫徹集会に参加し支援活動を実施すること、④スト前日には、校長に対し分会長を中心に口頭でスト通告を行うこと
しかし、東京と違った顔というのがまた魅力ある地域、個性豊かな地域の発展につながっていくわけですから、地域の独自性とか特殊性とか、あるいはA地域とB地域とは違うとか個性を出すためにどういうことが必要になってくるのか、そうした点の配慮を、政府は承認や指導をする段階でどういうことを考えていくのか、その点についてもお示しいただきたいと思います。
○説明員(塚本隆久君) 今回施業の対象地としておりますA地域、B地域、C地域はいずれも三種特別地域ないし二種特別地域でございます。
○永末委員 我が国の周辺海域は広いのでございまして、例えばA地域にある日それが行われる、我が方はそれに何も対抗手段を講じなかった。また次の日にあるいは数日後に違う地域の公海上に似たようなことが行われる。一遍行われれば危ないからこっちは警戒しておる。それを航空機でやるかあるいは船でやるかわかりませんが、それが予知せられた行動に出た場合に、その航空機やあるいは艦船を排除することはしませんか。
A地域、B地域、C地域、D地域とこうあるわけです。四区画あるわけです。そして、A地域にはどういうところが入っているかといいますと、北海道から埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、京都、沖縄まで入っているわけです。それから、B地域には青森とか岩手とか、大臣の出身地も入っているんじゃないですか。それから、C地域には鳥取、島根、広島、山口。