2003-05-16 第156回国会 衆議院 経済産業委員会環境委員会連合審査会 第1号
そこで、神栖町の地下水質測定の結果はどうかと申しますと、このA地区、B地区とも、過去十年間、すべての井戸が環境基準値以下という報告が茨城県から環境省に報告されております。しかし、今回の水質検査で基準値以上が百二カ所、そのうち十倍以上の井戸が十三カ所もございました。しかも、広範囲に点在しております。これまで茨城県が行った調査内容がどうだったのかということが問われると思うんですね。
そこで、神栖町の地下水質測定の結果はどうかと申しますと、このA地区、B地区とも、過去十年間、すべての井戸が環境基準値以下という報告が茨城県から環境省に報告されております。しかし、今回の水質検査で基準値以上が百二カ所、そのうち十倍以上の井戸が十三カ所もございました。しかも、広範囲に点在しております。これまで茨城県が行った調査内容がどうだったのかということが問われると思うんですね。
そこで、まずは原因の究明が先決ですけれども、これまでの土壌調査では環境基準値を超える砒素は検出されておりませんし、A地区の四百五十倍の砒素が検出された井戸から一・五メートル離れた付近でのボーリング調査でも、環境基準値を超える砒素は検出されていないのです。
同月二十日、茨城県の衛生研究所が検査をした結果、A地区から、水質基準の四百五十倍の濃度、四・五ミリグラムの砒素が検出されました。引き続いて四月三日に、A地区の井戸から西の方に約一キロメートル離れたB地点で、三月二十八日から四月三日にかけて検査をした井戸六カ所からも比較的高濃度の砒素、これは十八倍から四十三倍なんですが、検出されました。
イスラエルに対しては、即時に、具体的に言いますと、自治区のいわゆるA地区、B地区とありますけれども、本来パレスチナ側の治安に任されるべきA地区からの即時撤退ということを主張しているということであります。アメリカにつきましては、若干繰り返しになりますけれども、関与を支援するとともに、是非継続的に関与をしていくことが必要だということを言い続けているということであります。
私、この都市開発あるいは都市再生を考えるときに、地域の特性としてはこの三つのタイプがあると思っておりまして、一つは、いわゆる低未利用地、例えば工場跡地ですとか臨海部のような低未利用地の開発、それからもう一つは、いわゆる住宅が密集しておりましたり、例えば東京でいいますと青山、赤坂のいわゆる3A地区とか、六本木ですとか、あるいはそういう住宅が密集している地域での開発と、そしてもう一つは、いわゆる地方都市
私が申し上げましたのは、今回A地区、B地区を設けまして、それぞれ一五%から二五%の範囲内で地域準則を設定できて、地方で自由に選択できる、このようなことであります。そうしますと、地方でぜひ工場にたくさん来てもらいたいというところは、どうしても一五%と地域準則を下限に設定をする。
まず、同じ分野に関しては、例えば、A地区につくる道路とB地区につくる道路ではどちらの方が効率的かというのは割合わかりやすいかと思うわけですが、道路と環境改善、どちらが優先されるかというのはなかなか難しい問題になってくるかと思うわけです。やはり最終的に財政を評価するのは、国民。
A地区というのが、これが本丸。B地区がその次ですね。そういうふうになっていて、A地区だけは何としても守っていきたい。そうすると、あそこに中山という家が一軒できてある。あるいは筑波線が廃線になったけれども、それも醜いものがある。こういうものを除去をしながら、同時に堀、土塁、こういうものを復活するためには、大体が私有財産ですからかなり金がかかる。
というのは、昭和二十七年に農地法が制定をされて、そのときに今度は、中山という家は農地法によってA地区、本丸に家を建てた。これは建築基準法にも許可を得ている。あるいは、そのころ土塁を町が崩しているんだね、二十五年以降ですね。それから都市計画法ができて、そしてA地区もB地区もC地区まで市街化地域になっている。だから、建築をしようがしまいが、それは地権者の自由になっているわけだ。
特に高いところはA地区、B地区とかということをやってできるだけの面倒を見ておるつもりでございますけれども、今の先生の御指摘を踏まえまして、もう一度今おっしゃられたような地域については見直してみたいと思います。
ところが、市の中の政治体制の事情から余り前進をしなかったけれども、この間の十二月の選挙で体制が整備をされたから、これからやろうというときになって、初めてA地区の地権者と話をした。これは前進といえば前進だけれどもね。 そういう話をすると必ず出てくるのは、一体文化庁は、押さえることだけ押さえて、実施計画というものをつくる意思があるのかないのか。
その一つは、A、B、C地区というのがありますけれども、Dまでありますが、A地区については本丸を守ります。これは守りましょう。それからB地区の建物のあるところでは、これは建物の建築、修理、それはできるだけ自由にしたい、一定の期間は自由にしたい。それからC地区については、これは住民本位でやっていこう、こういう話をした経緯があるようですが、これについては文化庁としてはどうですか。
それで、A地区には三十一人の地権者がいる。B地区には五十八人、C地区は百五人、Dで六十四。百九十八人ぐらいの地権者がおるし、八十二戸の家が建っている。八十六戸あったけれども三軒は確かに引っ越した。これだけがもし文化庁がやったとしたらやったわけであって、改めて手を加えたことはないでしょう。
そして、A地区の鉱害予算をB地区に回したり、逆であったり、こういうことを繰り返してきたのですね。それは一体なぜかという問題があるのですね。予想しなかった問題もさまざまありますが、いわゆる復旧計画そのものに問題があったのではないかという問題の指摘もあったのですね。
A地区とB地区は生活環境についてはどう違うかなんていう見えないところでかなり苦労が要る調査でもありますから、ぜひお願いをしておきたいというふうに言っているわけです。 それから、就職の機会均等、さらには就職差別撤廃について意見具申では、公正な採用・選考システム、これを確立するよう啓発、指導に一層取り組んでいくことが必要である、こういうふうに言っていますね。
それから、A地区、B地区の格差がいろいろあって、非常に地価の値下がりあるいは停滞しているところというふうな比較の話でございますが、そのためにこの団地の周辺を全部一応鑑定をしていただきまして、そしてここは幾ら、ここは幾らというふうな形で鑑定が出されまして、その鑑定に基づきましてこれの金額そのもので出てまいりますけれども、これを指標化するわけです。
赤羽と多摩があってどちらがどちらかわからないんですが、当然評価額が違ってくると思いますが、それはそれでA地区はA地区の値段、B地区はB地区の値段。
これは大阪市A地区と大阪府B地区でありますが、私はこの値上げそのものに異論があるわけではありまません。特に、大阪と関東のいわゆる格差からいぅと、値上げがされることは非常にいいことで、これで格差が埋まる。ところが、その値上げの過程の中で、いわゆる大阪市内でありますが、三菱タクシーグループ五社六百二十二両は運賃申請を見送ったという事態が出てきているわけですね。
○村田誠醇君 それでは、例えばA地区とかB地区とか、第一種地区か第二種地区かは別として、一般の離島法に区別して奄美の部分を入れる、あるいは逆に沖縄振興法の適用区域の中に奄美を含める、生活圏も一緒なんだし近くなんだからということで一本にしてもおかしくはないと思うんですけれども、これが離島法に入れられないのか、沖縄の方に入れられないのか、あるいは入れたら何か政策上支障を来すようなことがあるのかどうか、その
各地の農業団体、農民から生々しい実態が訴えられているわけですが、この「自主流通米の価格形成の場」検討会の報告について、例えば宮城県では自主流通米の宮城ササニシキが名取川を挟んで北側をA地区のササニシキ、八九年産価格で二万二千二百五十四円、一方、南側をB地区のササニシキ二万一千九百九十四円、同じ県内であっても二百六十円の格差が生じているということを聞いてまいりました。
そして、大規模開発に道を開くということを避けていくために、対象森林の間隔、A地区とB地区の間隔、この間隔についてもある程度規制をしていく必要があるのではないかと思います。この辺についてどのようにお考えでございますか。
市街化区域内の農地で、A地区では田んぼは一年間に納める固定資産税は八千八百円でいいのです。畑は五千二百円で済んでおります。市街化区域内の農地です。これは当然十年の長期営農継続農地制度の適用を受けている農地ですね。年間八千八百円、畑で五千二百円。この市街化区域内農地が同じ地区で区画整理をされた。その整理地内の農地、これも千平米、一反、三百坪、田んぼで八千八百円、畑が五千二百円。
例えば一つの例を挙げますと、今東京のA地区が坪一億円、それから大分県のどこかが坪十万円としますね。これの課税標準額を実勢の半分として二分の一とすれば、それぞれ五千万円、五万円となります。それについて税率が仮に一%とすれば東京では五十万円、大分では五百円と、こうなるわけですね。
ところが、お隣の広島はA地区で六・一%ということで半分以下の料率になっておるわけでございます。どうしてそういうふうに非常に大きな格差ができておるのかという歴史的な事情を調べてみますと、昭和五十二年ですね、もう十年以上昔に田之浦という地域で補償金の支払いがなされている、そういったことがあって岡山の掛金は非常に高くなっているということがあるようでございます。
○一井淳治君 地域の実態というふうに言われたんですけれども、ノリ養殖の関係でいいますと、ただいまの特定ノリ養殖業の場合と、もう一つ通常の養殖共済の中でのノリ養殖業の場合とがございまして、今の特定ノリ養殖業については広島と岡山では岡山の料率が高いわけでございますけれども、通常の養殖共済の中でのノリ養殖業の掛金率を見ますと、岡山の方がA地区で広島はB地区で、岡山が安くなっているというわけです。
ただ、例えばA地区に過大規模校があり、その隣のB地区は普通の適正規模であって、求められる用地がC地区といった場合に、そのB地区を飛び越してA地区の子供がC地区へ通うというような形態をとることは、地域住民の感情あるいは行政上いかがなものかということもございますし、できるならば、そのC地区の方へBを寄せ、そしてAがBの方で土地を求めるとか、そういうような工夫が必要でございますし、まさに飛び地のような形で
それは、条件が全く同じ例えばAという地区とBという地区がございまして、A地区は認定が済んで既に復旧済み、ところがB地区では、農地は認定をするけれどもその囲まれておる宅地は認定をされないという状況が出ている。今度は宅地の中でも、本家屋は認定されずその隣の倉庫は認定をされておるというような事態が発生しておるということを聞きます。あるいは浅所陥没が出ても全く無視されておる。