2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
例えば、今、二十時間以上の方は今日のこの内容でいけるかと思うんですが、例えばA会社で十八時間とB会社で十五時間と、三十時間超えるわけですよね。だから、以前の基準でいけば十分これは被用者保険適用される方が、現実的にやっぱりここが網が漏れてくるということになると思います。
例えば、今、二十時間以上の方は今日のこの内容でいけるかと思うんですが、例えばA会社で十八時間とB会社で十五時間と、三十時間超えるわけですよね。だから、以前の基準でいけば十分これは被用者保険適用される方が、現実的にやっぱりここが網が漏れてくるということになると思います。
今増えているのが実はもう少し下の部分で、中堅・中小企業ぐらいのMアンドAは、おやりになっているMアンドA会社さんが少しずつ増えています。そういった意味で、民間にできる部分というのはまず民間主導でやっていただく方が私はいいだろうと思っています。
そのうちの八十八億をA会社がやって、皆さんのお手元の資料の、私が配ったところの後ろから二枚目をごらんになってください。帳簿に記入された数量が、今、四十数%違っていると。防衛火工品って、つまり弾薬ですよね。それが帳簿と違っている、あるいは、下から十行目ぐらいですけれども、帳簿に記載されていない現品が見受けられる。これはどういうことですか。
防衛火工品の管理について、A会社、これを匿名にしているその理由は私はわかりませんけれども、実際の帳簿と管理されている防衛火工品の数が合わなかったと指摘しています。事実関係を会計検査院から伺いたい。 年間の防衛火工品は大体どれぐらいなのか。そのうち、ここで八十八億ということを言っていますが、何が起きたのか、ポイントだけ教えてください。
また、時間がございましたら、来月から実施されます、会社法改正に伴って実施されます三角合併によるMアンドA、会社の合併などにつきましてどのような影響があるかということをお話ししたいと思います。 まず、アジア諸国との競争ということでございますが、私が非常に昨年関心を持ちましたのは、エルピーダという半導体メーカーがございます。
さらに、企業単独での再生が困難な場合には、これは数は決して多くはございませんけれども、採算部門の他社への営業譲渡、あるいは株式譲渡によりますMアンドA、会社分割など様々な手法を用いまして事業価値の存続を図っている事例もございます。
何か自分が犯罪をやるつもりになっていろいろ考えると、ここにあるA会社という株で、名簿を見るとどうも十万株ぐらい行方不明になって十年ぐらい忘れ去られていると。じゃ、取りあえず十万株の買い注文を、証券会社から十万株買ってという売買報告書は取って、その株は売っちゃって資金を回収して、そうすればとにかく十万株買ったという報告書だけはあるわけですから。
経団連とか日経連とかいろいろ経営陣の横のつながりが強固でありますから、経営者同士が友達同士で、Aという経営者がB会社の社外取締役に入って監査委員会に入る、B会社の幹部がA会社の社外取締役に入っていくというようなことが当然想定されるわけです。恐らくそうなるでしょう。
自社株プットオプションといいますのは、一定期間経過後のオプション行使期間に、ある会社、例えばA会社といたしますが、そのA社の株をそのA社に売るという権利であります。A社の経営者は、自社の株価が割安に放置されていると考えれば、時価より高いプット行使価格を設定したオプションを投資家に販売し、対価を得ることができます。
もう一つのエンプロイアビリティーは、自分の会社でなくて、A会社をやめて、そしてB会社に勤めるというときに高いエンプロイアビリティーを持っているということがその人の将来の職業生活を決めていくんだと思うんですね。
このような場合に、人的分割型の吸収分割、これを活用すれば重複している研究開発でありますとか事業を、A会社にはA′関連、B会社にはB′関連といった具合に、キャッシュを伴うことなく選択と集中による子会社群の並列化、これが可能となるわけであります。 現行制度のもとでは、このような再編成というのは人的分割制度が存在しておりませんのでそもそもできないのでございます。
もしそういうことが全企業でできたならば、A会社からB会社に、B会社からC会社になんというようなことができると経済はどうなるのかなと思いながら、やっぱりこの港湾労働者の特殊性というのが現地に行ってよくわかりました。そういう意味では、大変私は現地で聞いたことが有効になったというふうに思っております。
その場合に、いろいろな提携、前向きに考えまして、A会社、B会社が共同出資で子会社をつくる、そこで業務ごとにいろいろな、新しい試行錯誤といいますか、営業活動、事業開拓に一生懸命取り組んでいるところが今幾つか出てきております。
まあ私から申し上げますが、A会社は会社更生を東京地方裁判所に申し立てて事実上倒産した、こういうふうに、全部倒産なんですよ。 そうしますと、この場合、私はやはり倒産とすべきじゃないだろうと思っているんです。
○政府委員(荒井正吾君) 現行法では事業区域ごとの免許制ということでございますので、埼玉県で免許を持たれている方も東京で事業を展開するときは東京のA会社東京ということで免許が必要でございました。 今後でございますが、一事業者一許可というふうに考えておりますので、ある事業者が許可をとられますと、埼玉でも東京でも事業は展開できる。
実はその後、平成五年、一九九三年に、平成五年の検査というのは定例検査が大蔵省と証券取引等監視委員会によって入っているのですが、このときに実は、改善指示書では、直接取引の仲介という部分については、これはどういうことかというと、いわゆる負債を抱えた証券を飛ばしていくときに、A会社からB会社の仲介を山一証券が直接やった、それは書類の上に出ている、出ているから直接取引の仲介という点で不適正、不適切な取引があったと
裏で山一が保証している、その場合には最終的にまさに飛ばしとして山一に返ってくる、今回のケースはそうだ、こういうお話なんでしょうが、もともと、山一の得意先であるA会社からB会社に現先取引が行われて、実際には評価が低い債券なり株式が高い貸付金なり売却代金として売られていった、BからCへ行く、この間に山一が入っていなければ問題ないというのはそのとおりですよ、それは。
Aという会社が株主総会で、Bという工場をAダッシュという子会社にしました、C工場をBダッシュという子会社にしましたといった場合に、従来で言うA会社の方の株主の方々の保護というのは現在の法律で十分になし得るんでしょうか。本来法務省のあれなのかもしれませんが、大蔵省のベースで考えてどうなのかというのをちょっとお聞かせいただければと思います。 それからもう一つは、連結納税制度の話ですね。
となると、それを担保する方法がないといけないではないかという事柄になって、これは今後議論はされていくのでしょうけれども、その一つの方法としてさっき申し上げたのは、例えばA会社の、東日本の会社の社員があしたは西日本に行って社員になるというようなことにしておいて、そしてお互いさまが、きのうの敵はきょうの友というような事柄で、本当にそんなことでファンクションしますか、そこら辺は一番重要な問題ではありませんか
例えば、私どもが会社とか路線だとか、その辺を指定して使っていただく場合もありますし、あるいはA会社には五枠差し上げますからどうぞそちらの判断で飛んでください、こういうやり方もありまして、その辺をどういうふうにうまく両立させるかというような検討を今さしていただいているところでございます。
ところが、その事業部というものをそれぞれ会社に分化してしまって、A会社、B会社、C会社、D会社としてやっていって、今のソニーの会長さんか何かがホールディングカンパニーとしてやっていく、それの方が新しい企業はよっぽどやりやすい。それぞれ、責任もつけやすい。ところが、それは独禁法の九条違反というか、九条で持ち株会社が禁止されておるからできない、こういう問題があるわけですね。