2007-05-18 第166回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○小津政府参考人 典型的な場合ということで、裁判員対象事件であるA事件とB事件、二つある場合で申し上げます。 まず、A事件とB事件について弁論の併合の手続がなされるわけでございますが、その全体につきまして、これを裁判員裁判において必ず行うとされています公判前整理手続を行いまして、併合された事件の全体について審理計画を策定するわけでございます。
○小津政府参考人 典型的な場合ということで、裁判員対象事件であるA事件とB事件、二つある場合で申し上げます。 まず、A事件とB事件について弁論の併合の手続がなされるわけでございますが、その全体につきまして、これを裁判員裁判において必ず行うとされています公判前整理手続を行いまして、併合された事件の全体について審理計画を策定するわけでございます。
それから、神戸の少年A事件に代表されるように、少年の凶悪化ということも随分指摘されたときでございました。そのときですら治安のよさというのは日本の中でよいことのトップに挙げられておりましたのに、それから三年後、今やそれはもう四番目になっている。そして、治安が悪化していると言う人が圧倒的にふえている。これは私はもう日本国としてはゆゆしき問題だろうというふうに思っております。
平成九年五月のあの神戸市の須磨区における中学三年生の児童連続殺傷事件、いわゆる少年A事件と言われるものでありますが、あれから、ことしの八月にありました、大分県における高校一年生による知人一家の殺傷事件まで、いわゆる世間の耳目を引くような、新聞の一面に載るような大事件といいますか、こうしたものが、この三年間で十件起きておるわけでございます。
平成十年度の予算請求に当たって計算しましたところでは、事件を困難度に応じてA、B、Cの三つに分けておりますが、最も困難な事件とされておりますA事件について、実際上の負担額は一月当たり五千九百七十二円、それに対しまして予算の額が五千二百十円ということになっております。B事件について言いますと、実負担額が三千四百三十九円、予算単価が二千六百十円、こういう状況になっております。
違法な捜査方法であると言われておりますいわゆる別件逮捕勾留と申しますのは、本件、仮にこれをA事件と申しました場合に、それにつきましてはその段階において被疑者を逮捕勾留するだけの嫌疑がないのに専ら本件、A事件について被疑者を取り調べる目的に基づいてそれとは異なる別件、つまりB事件により被疑者を逮捕勾留して、その身柄拘束期間を専ら本件、A事件についての被疑者取り調べに利用する捜査方法を指すものとして用いられていることが
例えばA事件の支給額三千九百円が支給されるケースは全体のわずか五%から一〇%にとどまっているのが現状であります。まず一点、これについてどうお考えになるか。 次に、この三千九百円の上限でありますけれども、この要求額自体が小さいのではないか。保護司実費弁償金は毎年増額されているとはいうものの極めて不十分であると私は考えます。
私も保護司をやっているわけですが、保護観察官の仕事と保護司の仕事との分け方ね、これはA事件とかなんとか分けていますね。率直に言うと、だんだん事件の内容が複雑化してくるのと、それからいろんなのがふえてきますから、保護観察官をもう少しふやさないといけないんじゃないかと考えるわけですね。これをあなたの方としてはどういうふうに考えているわけですか。