1969-05-06 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第18号 Aシフトが八時から十六時四十五分、これは拘束が八時間四十五分になりますが、途中の休憩を四十五分、したがって実働が八時間、こういうふうに考えております。それからBシフトが十六時から二十二時まで、これは拘束が六時間でございますが、そのまま実働の六時間でございます。 宮島久義