2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○田村国務大臣 先ほども答えさせていただいたんですが、そもそも、この法律といいますか、今般の、一般の戦災者の方々ですよね、こういう方々に対するこういう新たな対応というものが、今、厚生労働省の所管かどうか、多分、厚生労働省所管のあれを超えていると思うんですよね。
○田村国務大臣 先ほども答えさせていただいたんですが、そもそも、この法律といいますか、今般の、一般の戦災者の方々ですよね、こういう方々に対するこういう新たな対応というものが、今、厚生労働省の所管かどうか、多分、厚生労働省所管のあれを超えていると思うんですよね。
一方で、一般の戦災者の皆様方に対する補償というのは、ちょっと厚生労働省の言うなれば所管を超えておりますので、私の方から菅総理というような、そういう今立場ではないというふうに理解いたしております。
一般戦災者の皆様方に対する支援という話になると、ちょっと厚生労働省の範疇をもう超えている部分でありますのですが、一般的に申し上げれば、今まで社会保障全体の中でいろんな支援はさせてきていただいております。
いずれにせよ、我々厚労省を始め政府といたしましては、一般戦災者に対しまして、社会保障施策の充実などをしっかりと図る中で対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○加藤国務大臣 政府としては、これまでも、一般戦災者の方に対しては、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉向上を努めてきたところでありまして、各府省がその所掌に応じて対応しているところであります。 また、一般戦災死没者の追悼においても、例えば全国戦没者追悼式を開催する等、そうした事業というんでしょうか、そうした対応も取らせていただいているところであります。
なお、政府としては、これまでも一般戦災者に対して、一般の社会保障施策の充実などを図る中で、その福祉の向上に努めてきております。 国民の皆さんや国会議員の方々への防衛省の対応についてお尋ねがありました。 国民の皆さんや国会議員の方々に対して防衛省がきちんと説明責任を果たしていくことは重要であります。このことに全く変わりはありません。 人権救済制度についてお尋ねがありました。
○八神政府参考人 空襲等によります一般戦災者に対しましては、一般の社会保障施策の充実等により対応し、個別の補償は行わないという方針で対応してきたものというふうに承知しております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 戦傷病者戦没者遺族等の援護法につきましては、先ほど定義を申し上げたとおりで、雇用類似の準軍属までは対象にしているわけではございますけれども、今御質問の一般の戦災者、いろんな御経験をされてつらい思いをされている方々が多いということは私もよく分かっているわけでございますが、その方々に対する補償ということにつきましては、今申し上げたように、特段の法的な定めは今はないということで今日
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話をいただいたように、この戦時災害保護法について御紹介をいただいたわけでありますけれども、空襲の被害など一般戦災者に対する補償をすべきという御提案は前から先生からいただいているわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回も御議論をいただいておりますけれども、戦傷病者戦没者の遺族などの援護法、これがどういう方々を対象にしているかということはもう何度も申し上げているわけで、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における就労等に参加をさせたという事情にない一般戦災者についての扱いについての御提案をいただいているわけでございます。
このため、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における就労等に参加をさせたという事情にない一般戦災者、今おっしゃっておられた空襲等による一般戦災者については、厚生労働省が所管をしている戦傷病者戦没者遺族等援護法は対象と今の立法府でできた法律でそうなっていないということでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、この戦傷病者戦没者遺族等援護法を所管をしている厚生労働省としては、対象は法定をされている中にあって補償をしていると、こういうことでありまして、一般戦災者、これに対する補償については厚生労働省としては所管をしている立場ではないということで先ほども答弁は差し控えさせていただいたわけでありまして、やはり私どもとしては、厚生労働省としては法の執行をするということでありますので
そういう中でこの補償が行われているわけでありまして、今お話の一般の戦災者、このこと自体は大変我々にとってはつらい悲しいことであるわけでございますけれども、それとこの法律の対象とすべき範囲が違うということについては、これは今後、やはりもし考えるということであるならば、国会で御議論を賜って、法律で定めた上でどうするかということを決めなければいけないというふうに思います。
をしておりますこの戦傷病者戦没者遺族等援護法は、対象は国と雇用関係にあった軍人軍属や雇用類似の関係にあった準軍属、そして公務等による傷病により障害の状態になり又は死亡された場合、それから国が国家補償の精神に基づいて使用者の立場から補償を行うというものがこの法律の対象となっているわけでございまして、このため、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における就労等に参加をさせたという事情のない一般戦災者
所管をしておるわけでありますけれども、これは国民の当時の生活というもの、こういうものの資料を掲示しながらその当時の御労苦というものを後世に伝えようということをやっておるわけでありますし、一方で、今言われたしょうけい館に関しては、戦傷病者若しくはその妻の方々に関する体験、御労苦というものを次の世代に継承していこうと、そういうような事業であるわけでありますが、今言われた一般の空襲等々による一般言うなれば戦災者
○国務大臣(田村憲久君) 今おっしゃられましたとおり、慰霊碑という意味からいたしますと、各主要戦域ごとに、今十五、この慰霊碑というものを建立をさせていただいておるわけでありまして、国内では今御指摘があった硫黄島、それから沖縄戦、これにも戦没者苑というような形で建立をさせていただいておるわけでありますが、今のお話は一般の戦災者も含めてというようなお話だったというふうに承らせていただきました。
したがって、この考え方でいきますと、こうした事情にない空襲あるいは沖縄戦で被害を受けた一般の戦災者は、対象にしていないということになるわけでございます。 昨年八月に、服部議員が当時の大塚副大臣にそうした質問をされたということも承知をいたしておるわけでございます。
一般戦災者の皆さんに対する特別な対応というものは、現実には行われておりません。そして、今、米軍の軍属のお話がずっと出ておりましたけれども、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法においても、国と雇用または雇用類似の関係にあった軍人軍属、準軍属の公務等による障害や死亡について、使用者の立場から補償しているものであります。
委員会におきましては、特別弔慰金等に係る時効規定の見直しの必要性、特別弔慰金制度等の対象者の把握方法の改善と周知徹底の必要性、国債償還時期の繰上げ等による特別弔慰金の迅速な支給に向けての方策、特別弔慰金制度についての今後の方針、戦没者遺骨収集事業の推進方策、一般戦災者に対する援護の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
したがって、そういう中で、じゃ、一般の戦災者はどうするのか、どういう形でこれは救うのかということを含めて議論をすればいいというふうに思っていますから、ヨーロッパの国民のリコンシリエーションという、和解のための努力というのを私たちもやらないといけない。
たくさん一般の戦災者の方がおられます。こういう方に対してどうするのかということは、それは今、中国残留孤児とか原爆症の方々、特別な事情が、これはそれぞれ説明できる事情があります。 ですから、東京大空襲含めて全国各地でそういう、例えば焼夷弾によってお亡くなりになられた方々、これに国がどういう形で御支援するのかというのは非常に私は難しいというふうに思います。
そういう観点から見たときに、私は、一般戦災者についてなぜ扱いが難しいかというと、そこに帰着をするということでありますから、これは、私のごとき一政治家がこれはこうだと、今大臣の職にたまたまありますけれども、厚生労働省としてこうしなさい、政府として裁量の余地ですからこうしなさい。しかし、私は、それを言うのは越権だろうと思います。
一般戦災者の問題だけが何の検討もされないのはおかしいと思いますが、いかがでしょうか。
○舛添国務大臣 軍人軍属の場合は国と雇用関係があるということで、今の補償というような形で、援護年金のような形でやっておりますけれども、一般の戦災者に対してどうするかということ、これは政府の中に管轄するところは、ある意味ではありません。 それで、さまざまな問題がありますけれども、遺骨の収集、抑留者の問題、さまざまな問題の中で、例えば諸外国はどうしているんだろうか。
委員会におきましては、両法律案を便宜一括して審査し、戦没者の父母等に対する特別給付金の請求手続等を簡素化する方策、特別給付金制度等の周知の必要性、一般戦災者等に対する調査の在り方、駐留軍等関係離職者対策を五年間延長する理由、駐留軍等労働者労務管理機構の業務、組織等の在り方、漁業離職者に対する支援体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、本法律に基づく給付の法的性格、中国残留邦人に対する支援策の在り方、一般戦災者に対する賠償についての考え方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○国務大臣(柳澤伯夫君) 東京大空襲によりまして被害を受けられた一般戦災者の方々への対策につきましては、厚生労働省の所管外でございまして、お答えする立場にはございません。
また、御指摘の一般戦災者の問題も含めて、いわゆる戦後処理の問題につきましては、もはやこれ以上国において措置をするものはないという方針によって対処してきたものと承知をいたしております。 いずれにしろ、今日の我が国の平和と繁栄がさきの大戦における多くの犠牲と御労苦の上に築かれたものであることを私どもは忘れずに、国会の運営、また次の世代にしっかりと引き継いでいく必要があるというふうに考えております。
いわゆる一般戦災者、戦災の犠牲者という方たちも、自分たちには何の補償もないのかということに非常に怒りの声を上げている、そうしたことも今全国で起こっております。東京空襲の被災者の皆さんが、ことしの六月ごろでしょうか、今月でしょうか、裁判を用意されているということも聞いております。
今御指摘ございました財産は、昭和二十年に陸軍省から引き受けた旧軍財産でございまして、戦後の戦災者それから引揚者住宅として使用してまいりましたけれども、おっしゃられますように、築後六十年以上経過いたしまして老朽化が著しい、さらに、それに加えて、空室も多くて利用状況が虫食いになっているということで、防災上あるいは都市景観上の観点から極めて問題があるというように我々も認識をいたしております。