1991-04-08 第120回国会 参議院 予算委員会 第17号
だからわざわざ第三セクターという財団法人のチボリパークをつくって、そして土地が使えるようにする、こういう状況なんです。 これは私が直接県や市の担当者から聞いた話なんです。これじゃ何のために五〇%以上でなければ随契をしないあるいは貸したらいかぬとそういうことにしているのか。全く脱法行為を許すことになる。
だからわざわざ第三セクターという財団法人のチボリパークをつくって、そして土地が使えるようにする、こういう状況なんです。 これは私が直接県や市の担当者から聞いた話なんです。これじゃ何のために五〇%以上でなければ随契をしないあるいは貸したらいかぬとそういうことにしているのか。全く脱法行為を許すことになる。
まず、財団法人チボリパークについてでございますけれども、その設立目的は、都市計画公園としてのチボリ公園の整備、管理でございます。基本財産は一億円。県と市の出資額でございますけれども、これは県のみでございまして、岡山県が六千万円で六〇%。設立時の役員構成は、理事長が岡山県知事、理事がチボリ・ジャパン株式会社の常務、監事が岡山商工会議所の専務理事でございます。
自治省、財団法人チボリパークそれからチボリ・ジャパン株式会社、この第三セクターについて、第一に設立目的、第二に資本金または総出資額、第三に県及び市の出資額と出資比率、四番目に役員構成、五番目に株式会社センチュリーパークチボリを含めた三つの第三セクターの関係といいますかかかわり、それを報告してもらいたい。
○参考人(岡山惇君) もう一度申し上げますと、土地の売買は私どもから岡山市の一〇〇%出損であるところの土地開発公社に譲り渡す、そこから岡山市の方へ譲り渡すという図式でありまして、さらに今先生御指摘のように、実際の事業体というのは、それを行いますのは県が六〇%出損したところの、名前を申し上げてよろしいかどうかしれませんが、現在のところチボリパークという会社のようでございますが、そこが事業主体となるということでございます
○江田分科員 変更の範囲で微妙なところだろうと思いますけれども、特許事業としての都市公園という性格が変わらなければ、実際にそこで事業を営む主体が、例えば財団法人チボリパークというのが財団法人桃太郎パークになるとか財団法人後楽園パークになるとか、岡山はそういう公園もあるわけで、となれば、それはもう一度答申をとり直すということになるかならないかは別として、譲り渡し自体に障害になるような大きな変化ではないというふうに
があって、相手方が「岡山市土地開発公社」、土地利用計画というのは「公園・公共駐車場・道路」、処分の内容が「譲渡」、あと契約の方法及びその適用法令、売却上の規制措置、指定用途が「公園・公共駐車場・道路」、あと指定期日、さらに特約で「十年間の所有権移転禁止及び買戻し特約」、代金納付の方法は「即納」というようになっていて、チボリという名前については、今の特約中、移転禁止のただし書として、「但し、(財)チボリパーク
○岡山参考人 再度申し上げるようで恐縮でございますけれども、この受け皿となるところが五一%以上の県ないし市の出捐があればその性格は担保されますので、現在財団法人チボリパークというのは六〇%出捐しているという性格をもって我我は大丈夫であるというところでございますので、その辺御理解をいただきたいと思います。