2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
例えば、まず、インボイスがない取引、これは免税事業者からの仕入れであることを把握する、二番目に、免税事業者の取引を取りまとめる、三番目に、この中から軽減税率と標準税率の仕入れを分けて、その八〇%を課税仕入れする。
例えば、まず、インボイスがない取引、これは免税事業者からの仕入れであることを把握する、二番目に、免税事業者の取引を取りまとめる、三番目に、この中から軽減税率と標準税率の仕入れを分けて、その八〇%を課税仕入れする。
一方、軽自動車税についてでございますけれども、種別割の標準税率が自家用乗用車で年額一万八百円となっておりまして、登録車の最低税率である二万五千円と比べてもかなり低い水準となっていること、それから、取得時の課税であります環境性能割の最高税率は取得価額の二%でありまして、登録車の最高税率三%と比べて一%分低くなっており、ユーザー負担は相当程度抑えられていること、それから、軽自動車税の財産税的性格や道路損傷等
インボイス、適格請求書ということでございますが、このインボイスは、標準税率と軽減税率という複数の税率が存在する下で適正な課税を行うために必要な制度ということで、御指摘のとおり、令和五年の十月から導入されることになっておりまして、諸外国の状況を見ましても、欧州諸国始め、付加価値税、日本の消費税に類する制度を導入している国におきましてはほぼ例外なく導入されている制度でございます。
資料の二ですが、オーストリアにおける付加価値税の時限的軽減措置の概要、これも半年間でありますが、一〇%から五%に減税しておりますし、表の六と書いているところ、イギリスにおける付加価値税の時限的減税措置の概要、これも約半年間でありますが、標準税率二〇%を五%に引き下げるということを既に行っております。
今お話のございました一体資産についてでございますけれども、原則は、標準税率の一〇%が適用されるということになっております。
要するに、それぞれの、ヨーロッパは付加価値税、標準税率二〇%になっていますけれども、日本は今度上がって一〇%ですけれども、この範囲内だったらいいよ、こういうことになっちゃうわけ、これは基本的に。これが、附属書の中で、わけのわかんないような表記の仕方で、実は世界的なルールになっちゃっている。
飲食設備がある場合には、顧客に飲食設備を利用して飲食するかどうかの意思確認を行うなどによりまして適用税率を判定し、飲食するとの申出があったときには標準税率一〇%が適用されるということになります。 ここで言う飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター、その他飲食に用いられる設備をいい、その規模や目的は問わないこととされております。
また、複数税率の下におきましては、例えば、売手が軽減税率で申告し、買手は標準税率で仕入税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。 政府といたしましては、インボイス制度の周知、さらには広報に努め、万全の対応を行ってまいりたいと考えております。
何が標準税率で何が軽減税率なのか、国税庁の出したQアンドAを見ても、その線引きが複雑過ぎて理解できません。 今から五十一年前に軽減税率を導入したドイツでは、二〇一八年時点でも連邦税務裁判所における売上税に関する訴訟が百九十件もあり、軽減税率の線引きは五十年以上たった今でも決着が付いていません。日本で軽減税率が適用され、仮に訴訟が起きた場合、線の引き方が変わることも予想されます。
八%を適用する品目、軽減税率ですね、それと一〇%を適用する品目、標準税率に分かれますので、これ複雑になってまいります。 そこで、免税事業者のケースについてお聞きします。生産者は、種子や肥料やこん包材、燃料などの仕入れには一〇%の消費税が課税されますけれども、食料品や米や野菜、食肉などですね、飲食料品に出荷するときには八%ということになります。生産者は自分で価格を決めることが困難です。
複数税率が導入されますと、その下で、例えば売手が軽減税率で申告し、買手は標準税率で仕入れ税額控除をするといったような食い違いを防ぐことがこの制度によってできるのではないかと考えております。
また、複数税率の中におきまして、いわゆる売手が軽減税率で申告、そして買手の方は標準税率で仕入れ額控除をするといった、いわゆる食い違いを防ぐということにも意義があると思っております。
したがって、持ち帰りのための容器等に入れまして飲食料品を提供するといたしましても、顧客の意思を確認の上それを店内等で飲食させるのであれば食事の提供に該当し、軽減ではなくて標準税率が適用されることとなるというふうに考えております。
一方で、食堂の出前は軽減税率で、店内飲食は標準税率だということも、ちょっとこれもまた理解しがたいかなというふうに思いますので、ぜひ、この辺の境界線について、また一度考え直していただけたらありがたいなというふうに思います。 続きまして、需要の平準化対策のためのポイント還元についてお伺いしたいというふうに思います。
したがって、今般、複数税率、八%、一〇%というような税が実施されるに当たっては、例えば売り手の方が軽減税率というものを申告して、買い手の方は標準税率で仕入れ税額を控除するといった食い違いというものを防ぐということは大事なことなんだと思います。
今般、複数税率のもとにおきましても、例えば、売り手が軽減税率で申告し、買い手は標準税率で仕入れ税額控除をするといった食い違いを防ぐことができる仕組みであると考えております。 また、インボイス制度によりまして税額が明確になることから、中小事業者にとっても価格転嫁が行いやすくなるといった指摘もございます。
ということから、定期購読新聞とは性格が異なるということに判断して標準税率を適用させていただくということになったということです。
また、電子版の新聞というのも御質問がありましたけれども、これは、インターネットのような情報提供サイトの間で合理的かつ明確な線引きというのは極めて困難だと思っておりますので、標準税率を適用することとさせていただいたところであります。 また、具体的な税率の適用ということの事例に含めまして、軽減税率制度の周知、広報というのは今後やっていかないかぬところだと思っております。
軽減税率の適用対象は飲食料品の譲渡とされておりまして、テーブルや椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の定義は、食事の提供、外食であるため、標準税率一〇%が適用されることになります。
税率は標準税率で一・四%です。 固定資産税の評価額は、大ざっぱに言えば、再建築価格から経過年数に応じた率を掛けて計算します。再建築価格とはその年に新築したとした場合にかかる金額ですから、再建築価格が上がれば、年数がたっても評価額は下がりません。減価補正率は、非木造家屋の場合、十年経過すれば〇・七三九七ですから、十年経過すれば再建築価格の七四%の評価額に、二十年で約半分の評価額になります。
テーブルとか椅子、カウンターなどが一緒にあわせて設けられているような屋台でございますと、これはいわば外食と同じような扱いになりまして標準税率、そういった設備がなければ、これは飲食料品を持ち帰るということになって、軽減税率の対象ということになろうかと思います。
一方、駅の売店などで買う場合、これは定期購読契約に基づくものではございませんので、標準税率一〇%が適用されるということになります。 それから、電子版のものでございますが、これは電気通信回線を介して行われる役務の提供に該当して、いわゆる新聞の譲渡には該当しないことから、標準税率一〇%の対象となります。
例えばですけれども、所得税の課税をする中で、標準税率が住民税でも決まっているわけですから、ある程度取った上で、そしてその他の、各自治体によって確かに住民税の差異がある部分については翌年に調整をすればいい、例えばですけれども、そういうこともできると思います。したがって、はなから翌年にならないとできないということはおかしい。
個人住民税均等割の標準税率は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の規定に基づいて、平成二十六年度から平成三十五年度までの間、千円引き上げられております。これは、東日本大震災を教訓として、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため講じられたものでございます。