1964-04-14 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第21号
建設労働者、山林労働者に日雇労働者健康保険制度が擬制適用されていることはこの欠陥を補っているものでありますが、一歩進めて、これらの人々に法的に適用の道を開き、さらに付添婦、鼻緒工等にも適用の道を拡大し、十割給付、傷病手当金等々、労働者として当然の給付を確立することは制度審議会勧告の精神に沿うものであり、その急速な実現の必要性を痛感するものでありまして、これが本法案提出の第三の理由であります。
建設労働者、山林労働者に日雇労働者健康保険制度が擬制適用されていることはこの欠陥を補っているものでありますが、一歩進めて、これらの人々に法的に適用の道を開き、さらに付添婦、鼻緒工等にも適用の道を拡大し、十割給付、傷病手当金等々、労働者として当然の給付を確立することは制度審議会勧告の精神に沿うものであり、その急速な実現の必要性を痛感するものでありまして、これが本法案提出の第三の理由であります。
建設労働者、山林労働者に日雇い労働者健康保険制度が擬制適用されていることはこの欠陥を補っているものでございますが、一歩進めて、これらの人々に法的に適用の道を開き、さらに付添婦、鼻緒工等にも適用の道を拡大し、十割給付、傷病手当金等々労働者として当然の給付を確立することは制度審議会勧告の精神に沿うものであり、その急速な実現の必要性を痛感するものでありまして、これが本法案提出の第三の理由でございます。
建設労働者、山林労働者に日雇い労働者健康保険制度が擬制適用されていることはこの欠陥を補っているものでありますが、一歩進めて、これらの人々に法的に適用の道を開き、さらにつき添い婦、鼻緒工等にも適用の道を拡大し、十割給付、傷病手当金等等、労働者として当然の給付を確立することは制度審議会勧告の精神に沿うものであり、その急速な実現の必要性を痛感するものでありまして、これが本法案提出の第三の理由であります。
社会労働委員会に出てこられる厚生大臣でありますから、こまかいことはこれからどんどん追及して参りますけれども、この生活保護の問題に一生懸命取っ組む、たとえば日雇労働者健康保険法の適用を念願している鼻緒工なりくつ工なり、そういう人たちに、現在建築労働者に適用しているような方式をさらに進めて、そのような人たちが労働者本人の場合には十割給付の健康保険が適用されるように、そういうようなこともろもろ全般に厚生大臣
すなわち、療養給付は二年に延長する、傷病手当金を新設して、これを九十日とする、出産手当金を新設して八十四日とする、ほ育手当金六ヵ月の新設、その他適用範囲を土建、山林労働者、つき添い婦、鼻緒工等にも及ぼす、国庫負担を五割として法文化する等でありますが、今回の政府案が傷病手当金、出産手当金を新設するに至ったことは、一応、一歩前進したものと考えます。
現在擬制適用を見ております土建労働者がほんとうに法的に適用されるために、また現在その適用の恩恵を受けておられない山林の労働者、あるいは鼻緒工、あるいはつき添い婦という人が、法的に適用を受けられるように、この社会党案におきましては、認可による被保険者という特別の条項を設けまして、この道を開いておるわけでございます。これもまた最も適切なものと私どもは考えております。
昔から山林の労働者とか鼻緒工とかつき添い婦とかという人々にこういうことを法的に適用すべきである、土建労働者に対しても擬制適用でなしに法的に適用をせしめよということがしばしば論議されて、大体いつも社会労働委員会ではそうだった、歴代の厚生大臣もそうだというふうになっておったわけです。ところが実際にはなかなかそういかなかった。それで今擬制適用として、土建労働者の人に適用になっておるわけです。
たとえば山林に働いている山林労働者、あるいは港湾労働者、あるいは病院で働いておりますつき添い婦、その他鼻緒工とか、いろいろと状態が同じ日雇いの状態で、健康保険がぜひとも必要で、それを熱望している状態の人がございます。
その点で先ほど申しました山林労働者とか、港湾労働者とか、つき添い婦とか、鼻緒工とか、そういう人を入れる法律改正をぜひ考えていただきたい。それから法律改正ができない場合、まだ間に合わない場合——必ずしていただかなければなりませんけれども、間に合わない場合におきまして、現在行われております擬制適用の方法を十分に活用されまして、それをやっていただきたいと考えるわけでございます。
村彰一君紹介)(第二八二二号) 八八八 同(原彪君紹介)(第二八二三号) 八八九 同(松尾トシ子君紹介)(第二八二四 号) 八九〇 外一件(門司亮君紹介)(第二八二五 号) 八九一 同(吉川久衛君紹介)(第二八二六号) 八九二 同(植原悦二郎君紹介)(第二八五三 号) 八九三 元満州開拓民及び満鉄社員等遺族の処遇 改善に関する請願(黒金泰美君紹介)(第 二八二七号) 八九四 鼻緒工
紹介)(第二七九七号) 高齢者養老年金法制定に関する請願(西村彰一 君紹介)(第二八二二号) 同(原彪君紹介)(第二八二三号) 同(松尾トシ子君紹介)(第二八二四号) 同外一件(門司亮君紹介)(第二八二五号) 同(吉川久衛君紹介)(第二八二六号) 同(植原悦二郎君紹介)(卸二八五三号) 元満州開拓民及び満鉄社員等遺族の処遇改善に 関する請願(黒金泰美君紹介)(第二八二七 号) 鼻緒工