1951-05-18 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
ここで検疫と申しますのは、外国から来航いたしました船舶、航空機につきまして、ただいま申し上げました目的を達成いたしますために行われまするところの書類の検査、あるいは診察、病原体の検査、消毒、あるいは鼠族昆虫類の駆除、隔離、停留、予防接種等の措置をいうのでございます。 第二條は、本法の対象となります検疫伝染病についての規定でございます。
ここで検疫と申しますのは、外国から来航いたしました船舶、航空機につきまして、ただいま申し上げました目的を達成いたしますために行われまするところの書類の検査、あるいは診察、病原体の検査、消毒、あるいは鼠族昆虫類の駆除、隔離、停留、予防接種等の措置をいうのでございます。 第二條は、本法の対象となります検疫伝染病についての規定でございます。
たとえますれば、或る地域の健康状態、例えば伝染病の発生、或いは鼠族、昆虫類の発生というようなものは、直ちにそれに接続します他の地域に影響を及ぼすものでありまして、従つてこれを小さな地域において限定して処理することは極めて困難であります。従いまして実際問題といたしましては、或る一定の地域の広さというものを必要とするものであります。