1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号
○一松國務大臣 田中委員の御發言の詳細は承知しておりませんが、ごく概略のことは、はり、きゆうあんまのこの法案の提案に關し、もしくは資格の付與に關して、業者の間に運動費を集めて、その運動費を厚生省もしくは民主黨の黨費に寄附するようにしなければならぬとかいうことで、しきりにそういうことが行われておるといううわさを實は耳にしておつたのでありますが、アカハタという志賀義雄君の主宰しております新聞紙の表面にも
○一松國務大臣 田中委員の御發言の詳細は承知しておりませんが、ごく概略のことは、はり、きゆうあんまのこの法案の提案に關し、もしくは資格の付與に關して、業者の間に運動費を集めて、その運動費を厚生省もしくは民主黨の黨費に寄附するようにしなければならぬとかいうことで、しきりにそういうことが行われておるといううわさを實は耳にしておつたのでありますが、アカハタという志賀義雄君の主宰しております新聞紙の表面にも
それから黨費の點について特に大事なことは、特殊の請負業者のごときものから黨費を寄附してもらう、こういうようなことだけは、ぜひ政黨は遠慮しなければならぬ。
黨がもつておるべきものであつて、しかも法律上に、黨員は必ず黨費を負擔するというくらいな義務は規定しておきたいと思う。黨費も負擔しないような黨員というものは實はあるわけはないのであります。民主的に一つの結社をつくつてそれに加盟する以上は、それだけの義務もあり權利もある、また主張もなければならない、私は常にかように信じております。
○細野委員 私は遲くまいりまして、ほかの同僚諸君からの意見を聽きませんでしたが、黨の經費を黨費で賄うということは非常に結構なことでありまするが、しかし現實の各政黨は、おそらく黨員の均分均一に負擔する黨費によつて黨の經費を維持している政黨はないのであります。
たといそれは困難であろうとも、理想的なわくをきめて、内部的な律を政黨みずから守つて、黨費においても、あるいはその負擔においても、あるいは主義政策の變更においても、あるいは一旦その黨を標傍して當選した以上は斷じてその次の選擧に臨むまでは離黨を許さぬ。それだけの操守、節度が黨員にはなくちやならぬ。朝に甲黨から出て、夕に乙黨にはしるがごとき政治的無節操漢を締め出さなければいかぬ。
政黨黨費公開の義務、黨費資金の制限に關する義務、その他黨組織に關する義務という義務を負擔するだけでありまして、たとえば政黨法の適用を受けない立憲養正會は、そういう義務を一切受けないことになるわけであります。そこに政黨と政治結社の、政黨法という觀點からする相違があると思います。
なお次に政黨の會計の問題でありまするが、いわゆる黨費公開の問題といたしまして、世上論議せらおておる重要な問題であるのでありますが、この問題が明瞭を缺いたり、あるいは不公正であつたりいたします場合におきましては、世論が政黨に對する信用に對しまして、いささかの危惧をもつようなことになるのでありまして、それらの點から考えましても、政黨の會計の公明性というものが取上げらるべき問題であると考えておるのであります
アメリカの四十八州の憲法は、ことごとくその選擧法の中に政黨の定義、あるいは政黨の組織、黨費の問題等々、及び選擧法と政黨の活動の關係というものを明瞭に規定しておりますことを見ても、政黨を規制しても、何らこれは結社の自由を侵害するものではない。從つて歐米の例に見ましても、これはいわゆる憲法の結社の自由を侵害するものでないということが、私は明瞭に看取されるのであろうと思います。
同時に選擧竝びに政黨の黨費に關する負擔をば、甘んじて負うだけの自信のある者でなくては黨員にすべきものではないと思つております。