1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号
從いまして政黨の組織に關しましても、政黨の根本をなしておりまする黨則を明らかにすることは、これは必要でありますので、從つてこの黨則の屆出ということに對する義務を課するのは、これは當然であろうと思うのであります。從いまして第四政黨の組織の分の四、五、六、七というような條項については、あえて論ずる必要はないと思います。すなわち屆出の義務を課するの必要はないと、こう私は申し上げてよかろうと思います。
從いまして政黨の組織に關しましても、政黨の根本をなしておりまする黨則を明らかにすることは、これは必要でありますので、從つてこの黨則の屆出ということに對する義務を課するのは、これは當然であろうと思うのであります。從いまして第四政黨の組織の分の四、五、六、七というような條項については、あえて論ずる必要はないと思います。すなわち屆出の義務を課するの必要はないと、こう私は申し上げてよかろうと思います。
從つてこれを一々法律に具體的に規定する必要はありませんでしようが、しかしながら少くともその黨則にかような方法は具體的に記載をしなければならないというくらいの規定はつくらなければならぬものではないか。黨則に詳細は讓りましても、黨則には必ず黨内組織の民主化が具體化するような内容を記載せしめなければならない、というくらいの義務を負わせる必要があるのではなからうかと考えるのであります。