1947-08-28 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号 その點多少誤解があるのではないかと思います。 それから第二に遺失物法との關係はどうであるかということでありますが、實は遺失物法は水上のものを對象としておらない。水上に遺失されたようなものにつきましては、水難救護法というものがありまして、その方でいけるのでありますが、しかし水難救護法によりますと、そういうものを拾得者が發見してより一年もかからなければそれが處置できない。 有田喜一