1977-04-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第12号
日本政府が適法な手続きをとらない限り、共同開発協定の効力をそのまま黙示の承認としてしまうことになるんじゃないか、こういうふうに思うわけですけれども、これは日本政府の発意による明らかなる主権の放棄、その黙示的承認となり得るのじゃないかとすら私は思いますが、いま一度この点に関して御答弁をいただきたいと思います。
日本政府が適法な手続きをとらない限り、共同開発協定の効力をそのまま黙示の承認としてしまうことになるんじゃないか、こういうふうに思うわけですけれども、これは日本政府の発意による明らかなる主権の放棄、その黙示的承認となり得るのじゃないかとすら私は思いますが、いま一度この点に関して御答弁をいただきたいと思います。
外交関係そのものは、この黙示的承認と同時に、この交換公文によりまして正式に設定したわけでございまして、黙示でも何でもないわけでございます。国家としての承認を黙示的に行なったことになるということでございます。
これはペンディングにしておきますが、その次に先ほどもちょっと話が出たようでしたけれども、今度のニクソンの訪中というのは黙示的承認を意味するとおとりになりますかね、事実上の承認とおとりになるか、どうでしょう。
黙示的承認、一番下が事実上の承認だ。こういう意味ではニクソンの訪中というのはもう事実上の承認であることには間違いないと思うのですね。事実上の承認であることは間違いないと思う。もう一歩突っ込んで、黙示的な承認であるというふうに私は解釈すべきだと思っているんです。
また、総理は、国連の意思に従うとは、中華人民共和国政府の黙示的承認につながると言ったが、はたしてそうなのかどうかもあわせてお伺いいたしたいと思います。 また、佐藤総理は、その所信表明において、現在の国際秩序は第二次世界大戦終結前後の国際情勢を反映したものだが、もはやこのような戦後体制のワクの中では処理し切れない国際間の問題が生じていると述べております。
きまってやむを得ず韓国を——政府の説明によれば、黙示的承認から今度は明示的承認をするんだと理論づけをしておるわけなんです。日本の意思はないんですよ。それをいかにも昔から韓国でやりたかったようなことを言うのがおかしいことだ。 そこで事実関係で伺うんですが、北朝鮮からあの当時、日本の総司令部に向かって代表部を置きたいと言ってきた事実があるのか。
そして先ほどから答弁としては、国家の承認はサンフランシスコ条約の発効によって黙示的に承認をされる、この答弁になってまいるわけでございますから、その黙示的承認の根拠として口上書を出すということは、何ら有効なる法的根拠をなすものではない、この点は明確である。
○横田参考人 最初の承認の時期の問題でありますが、承認には御承知の通り明示的承認と黙示的承認とございまして、明示的承認には、どこの国もしくはどの政府を承認するという形をとるのであります。たとえばベトナム国を独立国として承認するとか、あるいは今のベトナム政府をベトナム国の正統な政府として承認するとかいうように、はっきり承認するという意思を文書で宣言するのが、いわゆる明示的承認であります。
私はあくまでこれは両方の意思が合致したときでなければできないので、これは国家の黙示的承認とか、事実上の承認とか、いろいろの国際法上の議論がありますが、戦争状態はまあ通常平和条約締結によって終結する。