1957-04-17 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第29号
付表におきましては、共同調査の一部でありまする陸上のオツトセイの黒色乳幼獣に対しまする標識の数、及び四国がそれぞれ調査のために行いまする海上猟獲の数について、規定をいたしておるのでございまして、日本に関しましては、第一年度及び第二年度におきまして、二千七百五十頭ないし三千二百五十頭の捕獲をするということが定められておるのでございます。以上、ごく簡に要旨を申し上げました。
付表におきましては、共同調査の一部でありまする陸上のオツトセイの黒色乳幼獣に対しまする標識の数、及び四国がそれぞれ調査のために行いまする海上猟獲の数について、規定をいたしておるのでございまして、日本に関しましては、第一年度及び第二年度におきまして、二千七百五十頭ないし三千二百五十頭の捕獲をするということが定められておるのでございます。以上、ごく簡に要旨を申し上げました。