1961-05-12 第38回国会 衆議院 建設委員会 第30号
一つの例をもって見ますと、私の方の駒ケ根に中部電力の黒川発電所というのがあったのでありますが、この黒川発電所の施工にあたりまして、送電線の問題で非常にもめたのであります。発電所を設置するときに、送電線の要ることは、はっきりわかっておる。にもかかわらず、発電所の工事がほぼ完成するというまぎわになって、初めて用地の交渉をしておる。そして、これが非常に紛糾しておるわけであります。
一つの例をもって見ますと、私の方の駒ケ根に中部電力の黒川発電所というのがあったのでありますが、この黒川発電所の施工にあたりまして、送電線の問題で非常にもめたのであります。発電所を設置するときに、送電線の要ることは、はっきりわかっておる。にもかかわらず、発電所の工事がほぼ完成するというまぎわになって、初めて用地の交渉をしておる。そして、これが非常に紛糾しておるわけであります。
この黒川発電所で、線の問題あるいは発電所の問題なんかがあるのです。これがつまり、水利使用の許可に対するところの地方長官の行政処分に対して異議の申し立てをしたわけです。異議の申し立てをして、訴願をしたわけです。そして、その後において、訴願ではいけないのだ、これは直ちにただいま申し上げました条項によって行政訴訟を提起しなければいけない。それで、行政訴訟を提起したわけであります。
熊本の黒川発電所の鉄管がどろでまつたく詰まつてしまつたという現象が起つておりますが、今後におきましても、あそこに関しましてはああいう事態が起るおそれがありますが、こういう鉄管に対するどろの災害に対する防除の方法について、何らか御研究の対策があるかどうかという点が一点。