1950-04-28 第7回国会 参議院 農林委員会 第33号 ○法制局参事(堀合道三君) 現行法によりますと「銃器、綱、黐縄、筴、鈎又ハ罠ヲ使用シテ之ヲ捕獲スル」という意味になつておますが、改正案では銃器、空気銃を除きまして、そうして網と罠を出しまして、その他のものは「其ノ他ノ猟具」ということで包括的に表現したわけであります。 堀合道三