2019-11-15 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
航空法第七十条は、アルコールや麻酔剤などの薬品の影響によって航空機の正常な運航ができないおそれがある間は航空業務を行ってはならないとしています。この規定に違反する飛行が行われていた可能性があるにもかかわらず、航空特例法によって米軍に航空法を適用していないため、日本政府はその違法性を問うことができません。 民間航空機のパイロットや客室乗務員は、少なくとも乗務前八時間以内の飲酒が禁じられています。
航空法第七十条は、アルコールや麻酔剤などの薬品の影響によって航空機の正常な運航ができないおそれがある間は航空業務を行ってはならないとしています。この規定に違反する飛行が行われていた可能性があるにもかかわらず、航空特例法によって米軍に航空法を適用していないため、日本政府はその違法性を問うことができません。 民間航空機のパイロットや客室乗務員は、少なくとも乗務前八時間以内の飲酒が禁じられています。
先生、戦闘機あるいはヘリコプターにも御言及がございましたけれども、政府専用機にも限らず、これは航空法第七十条の、全て及んでおりまして、これは七十条で、「航空機乗組員は、酒精飲料」、これはアルコール飲料のことでございますけれども、「又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」というように規定をされているところでございます。
○岩屋国務大臣 航空機である以上は当然のことながら航空法の適用を受けるわけでありまして、航空法第七十条では、航空機の乗組員は、アルコール、麻酔剤その他の薬品の影響によって航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならないと規定されておりまして、政府専用機という、総理はもとよりですが、御皇室など要人に乗っていただく航空機のパイロットは当然この規定を遵守しておりますが、今般の事案
やり方ですが、これ、背中から細いチューブを入れて局所麻酔剤を投与するわけですが、私、消化器外科医でしたけれども、今はおなかを開く手術とか胸を開く手術のほとんどの患者さんはこの手技を使っています。手術の後痛くないようにです。
このお薬は、イギリスで開発された全身麻酔剤でございまして、現在、日本を含めまして世界では百か国以上の国で使われている意外とポピュラーな薬でございます。 ただ、私ども、どちらかというと薬物乱用、いろいろな話をする機会、会合に出てまいりますと、このお薬は別な意味で非常に有名なお薬だということが認識されています。
○辰巳孝太郎君 これから使われる予定だということなんですが、現地の報道によりますと、ベトナム国内で武器、弾薬、補助武器の使用管理法令の改正が行われ、二〇一三年ですが、この漁業監視部隊が現在使用できるのは催涙スプレーとか麻酔剤とかレーザーとかスタンガンなどに限られていますが、今後は銃や爆弾、弾薬などの軍用武器の装備を可能にするものの改正が行われたと。
○衆議院議員(冨岡勉君) 委員が御指摘のとおりだと私は思いますけれども、お分かりになっていただける医学的な知識を持たれている方は十分理解されて、一般の方に対する説明をしたつもりでございまして、麻酔剤という中にもいろいろな種類の薬があって、特に痛みだけを取るためにしたつもりはないということを強調したかったわけであります。
○森ゆうこ君 痛みを取るための麻酔薬は使われたことがないというお話ですが、しかしその本当に痛みを取るためじゃないのかどうかの証明はないわけで、一方で血圧のコントロール等のためにも麻酔剤が使われるということが誤解を招くようであるならば麻酔剤はもう使わないというふうに、福嶌先生ですか、これは衆議院で参考人として過去にお述べになられておりますが、実際に麻酔の専門誌のところに、二〇〇七年七月の五十三例目におきましては
ですから、麻酔剤によってそういったものが変わるようであれば、それは脳死ではないと私は考えております。 実際に五十例ほどの提供の現場に私は携わって、最初のときには、麻酔科の先生が脳死の方のそういう循環管理ということをされたことがありませんので、吸入麻酔薬を使われた症例がございましたが、これは誤解を招くということで、現在では一切使っておりません。
訪問看護の場で使用されますさまざまな材料、今先生いろいろお挙げになりましたけれども、今のお話ですと、医薬品と医療機械に分類されるもの、あるいは医薬部外品、いろいろなものがまじっているような感じがいたしますけれども、局所麻酔剤や消毒液などは、人の疾病の治療または予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具ではないということで、これは薬事法上の医薬品に該当するわけでございます。
手元にある数字でございますけれども、平成十五年度でございますが、危険猟法と呼んでおりますけれども、麻酔剤を使用する危険猟法の許可という件数について、十五年、北海道五件でございます。
○宮下国務大臣 私、インターネットを余り利用したことはございませんからよくわかりませんが、そういう麻薬とか麻酔剤その他の情報を起因としてああいう犯罪が行われております。特に札幌の問題ですね。
○草川委員 そこで文部大臣、せっかく、本当にお忙しいところを来ていただいて恐縮ですが、公正取引委員会はことしの一月に、国立大学が平成六年度及び七年度に入札をした麻酔剤があるのですが、これの入札価格を決定することに対してカルテルをやったのではないかと、国立大学向けの納入価格を引き上げていた会社六社に対して、独禁法違反として排除勧告を行っているのです。
御指摘の事例でございますけれども、まず、エステティックやマッサージに係る検挙事例といたしましては、最近では、両まゆもの皮膚部に麻酔剤を塗りまして、針を刺しながら色素を注入するなどの美容整形を行っておりました美容サロンの経営者を医師法違反で検挙した事例がございます。
もう一つの裁判の判決で、これは最高裁でございますけれども、麻酔剤の副作用の事故で判決がございます。医療機関側が敗訴をしました。これは医師が、添付文書の、二分ごとに血圧を測定しながら使用するということになっておりましたものを、通常の麻酔の注射の仕方として五分間隔ということになっているそうでございますが、その五分間隔ということで行ったために手足の麻痺状態を起こしたという事件でございます。
○谷(修)政府委員 今先生お取り上げになりましたのは麻酔剤による麻酔中の事故だというふうに承知をしておりますが、一般的に薬剤の副作用によります健康被害の防止という観点からは、医薬品そのものの安全性の確保はもちろんでございますが、実際に使われる医療機関においてそういう情報を把握していくということが必要だというふうに認識をしております。
主な事件の公訴事実の要旨は、上九一色村の教団施設等において、教団を脱退して皇に帰ることを希望した女性信者に対して、頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えた上、麻酔剤等の薬物を注射して意識障害状態に陥らせるなどして、同教団施設及び付近に設置さえれたコンテナ内に監禁したというもの、山梨県内の駐車場において、女性信者に対し、背部及び両足を抱きかかえるなどして自動車内に押し込んだ上、上九一色村戸の教団施設に
主な事件の公訴事実の要旨は、上九一色村の教団施設等において、教団を脱退して自宅に帰ることを希望した女性信者に対して、頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えた上、麻酔剤等の薬物を注射して意識障害状態に陥らせるなどして、同教団施設及び付近に設置されたコンテナ内に監禁したというもの、山梨県内の駐車場において、女性信者に対し、背部及び両足を抱きかかえるなどして自動車内に押し込んだ上、上九一色村の教団施設に監禁
○冬柴委員 私も、これは読みましてびっくりしたのですけれども、例えば宮崎の旅館経営者が拉致されて、車に乗せられて東京の中野のオウム真理教の診療所まで搬送されて、その間、先ほどの起訴状にも書いてありますけれども、強制的に麻酔剤を打たれて昏睡状態のもとに搬送されたというような恐ろしいことがそのとおり書かれているのですね。
それからもう一つは、身体を拘束されて非常に弱い立場にある人に対して、優秀で高学歴の、しかも資格を有する医師が自白剤とか麻酔剤という薬物をなぜ注射できたのだろう。この人たちには医師としての医道、自律規範というものがなぜ働かなかったのだろうかということが私にはわかりません。
今回の一連の逮捕監禁事件等において極めて特異なことは、信者たる医師が被害者に自白剤や麻酔剤の薬物を投与するなど事件に深く関与していたという点であります。また、宗教儀式と称して幻覚作用を伴う薬物が乱用されていたとも伝えられております。
それからドイツの航空会社でございますが、一般的な市販以外に、今申し上げたような抗ヒスタミン注射液とかあるいは麻酔剤の注射液等、各種医薬品を搭載している例がございます。 日本は、これに比較いたしまして、どうしてもお医者さんの指示を受けて使う医薬品がございます。こういったものは、薬事法との関連におきまして、現在航空法上、私どもの航空機の方には搭載できていない、こういう現状でございます。
これは医師会に行ってお聞きいただきたいのですが、ここへ来る前に聞いてきまして、それ専門にしょっちゅう見ている専門家は、どういう人がシンナーの乱用なり覚せい剤を乱用した、あるいは麻酔剤、いわゆる麻薬を乱用したというのは一目わかると言うのです。しかも場合によると、その麻薬の種類は何だとまで、それ専門に携わっている医者にはわかると言うのです。だけれども、そうしたことが何にも記録簿に載ってこない。
抗生物質からずっといま副作用があるわけですから、鎮痛剤、解熱剤からあるいは麻酔剤に至るまであるわけですから。日本はそういう外国の製造業についての承認基準が非常に緩くて、そして企業数が非常に多いわけです。