1950-03-16 第7回国会 衆議院 本会議 第27号
○堀川恭平君 ただいま議題となりました麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における密審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
○堀川恭平君 ただいま議題となりました麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における密審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日提第二、麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長堀川恭平君。 〔堀川恭平君登壇〕
12 前項に規定する者は、家畜傳染病予防法(大正十一年法律第三十九号)、麻藥取締法(昭和三十三年法律第百二十三号)及び藥事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の適用については、獣医師とみなす。 附則中第十一項を第十三項とし、以下第十四項まで順次二項ずつ繰り下げる。 第十五項中「第七項」の下に「若しくは第十八項」を加え、同項を第十七項とする。 第十七項の次に第十八項として次の二項を加える。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 麻藥取締法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二〇号) ―――――――――――――
○佐々木委員長 御異議がなければ、麻藥取締法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案を原案通り可決することに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○林國務大臣 今日御審議を願います麻藥取締法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 麻藥に関する犯罪搜査の專門的な機関といたしまして、麻藥統制主事にこれが権限を與える根拠は、現在までのところ旧刑事訴訟法及びこれに基く刺令第五百二十八号第七條が設けられていたのであります。
○慶松政府委員 この麻藥に関しましていろいろな取締りのできますのは、必ずしも司法警察官たる権限を持つておらなくても、麻藥取締法によつてできるわけでございますが、その中で檢挙その他を行い得るのが、ここに申します麻藥取締員なのでございます。そうして一般の麻藥に関しまする取締りをする人間を、ここでは麻藥統制主事という言葉を使つておるのでございます。そういうふうに御区別を願いたいのでございます。
○佐々木委員長 次に麻藥取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案理由の説明を聽取いたします。林厚生大臣。 —————————————
本法案は大麻の定義を規定すると共に、麻藥取締法と同様免許制をとり、その他の面も大体、麻藥取締法と同様であります。 以上がこの法案の内容の概要でありまするが、委員会におきましては、六月二十四日と二十五日の両日に亘つて慎重な審議をいたしました。各委員より様々の質問が行われたのでありまするが、それを省略いたすことにいたします。
御質問の御趣旨は麻藥が闇に流れ、只今御引例になつたような麻藥中毒患者が、これを吸引に使用するという御引例を御指摘になりましたが、実は本法の麻藥取締法の全体の構想が、さような事柄が世の中に発生いたしますことを嚴重に防止する意味で、この法律を設けておるのでございます。私共もその意味におきまして、できだけ正確な報告を徳するようにいたしておるのであります。
その意味におきまして、今回の法律案におきましては、麻藥取締法第四十九條に、麻藥中毒患者を一定の場所に收容をいたす規定を設けたのでございます。
○榊原(亨)委員 麻藥取締法第十四條第一項但書に、病院、診療所の麻藥管理者が記録をつくらなければならない規定がありますが、これは各医師が診療録に麻藥の使用に関して記載する以外に、別に管理者が帳簿に記入しなければならないという意味ですか。
○榊原(亨)委員 麻藥取締法第二條第十二項に家庭麻藥の定義があるが、この規定によつて、実際上支障を來すおそれはありませんか。