2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
輸入の際の申請に際しまして、医療用麻薬等で提出を求めているような書類におきまして、携帯して輸入しようとする医薬品である覚醒剤の数量の記載を求めることにより数量の把握を行うこととしております。
輸入の際の申請に際しまして、医療用麻薬等で提出を求めているような書類におきまして、携帯して輸入しようとする医薬品である覚醒剤の数量の記載を求めることにより数量の把握を行うこととしております。
現在、既存の麻薬等の携帯輸入の手続におきましても、必ずしも本人が携帯しなくとも、本人の指示の下で同行する医師等が本人に代わり医薬品を携帯すれば本人の携帯輸入に該当するものとして取り扱っております。
○政府参考人(山本史君) 今回の改正法案に基づく個々の事案に関しましては、事案ごとに検討する必要があるとは考えておりますが、既存の麻薬等の携帯輸入の手続におきましても、同行する医師等が本人に代わり医薬品を携帯することについて本人の携帯輸入に該当する範囲として取り扱っております。
申請に際しましては、医療用麻薬等で提出を求めております書類に加えまして、世界アンチ・ドーピング規程に従って認められた治療使用特例の付与又は承認の証明の写しの提出を追加で求めることにより、アンチ・ドーピング機関により厳密な審査を経て治療目的の使用が認められていることを担保することとしております。
では、今、もう一つ、この麻薬等不正薬物の押収とか現状について、先ほどちょっとお話がございましたけれども、税関では、麻薬や覚醒剤の不正薬物を始め、社会の悪物品というんですか、こういうものに対しての取締りをやっていただいて、ここが一番日本に対して、我が国に対する大きなポイントなわけでございます。
現行の外為法は、対外取引を原則自由としつつ、我が国経済の円滑な運営、国際的な平和及び安全、公の秩序の維持の観点から、漁業、皮革等の製造業、武器、麻薬等の製造業等、一定の業種に対する対外直接投資について財務大臣への審査付事前届出義務を課しており、財務大臣は、必要がある場合には投資の変更、又は中止の勧告、命令を行うことが可能とされております。
それではあっても、海外から、渡航される邦人から外務省に対して医療用麻薬等、医薬品の持込みに関して照会があった場合には、所管の在外公館等を通じて収集した情報を可能な範囲で提供しておりますし、一部の国に関しましては、外務省の海外安全ホームページを通じて情報提供してきております。
麻薬Gメンなんですが、御案内のように、麻薬Gメンは、麻薬等事案、いわば犯罪の取り締まりということで、この方々は、警察官と同様に逮捕の権限とか捜索、差し押さえ等々、いわばそういった警察官と同様の権限が与えられているということになります。
押収される麻薬等の物量、量でいけばメキシコが多いと聞いています。そういった意味では、このイランは三番目に当たるわけなんですけれども、今回の受刑者移送の問題に絡めて、実際に、今、日本の国内で受刑中のそういう外国人は中国人が圧倒的に多いわけです。
先ほど大臣もおっしゃったとおり、水際でどうとめるかというところが大事なわけでありまして、覚醒剤事犯並びに大麻や麻薬等、この水際の取り締まりという状況の中で、これはどれぐらい今の現状はどうなのか。また、新たに金の地金の密輸事件も大変ふえているというふうに聞いておりますので、ここのところの状況もお聞かせいただきたいと思います。
今般、指定薬物を麻薬等と同様に関税法上の輸入してはならない貨物とすることによりまして、税関では、まず第一に、指定薬物を没収して廃棄することができます。また、指定薬物の輸入の事実があれば、税関が関税法の犯則調査に着手できるようになります。さらに、指定薬物の輸入に対しまして、医薬品医療機器等法の罰則よりも重い十年の懲役などの罰則を適用できるということになります。
○大島(敦)委員 今の犯則調査、私も初めて聞いた言葉でして、私は、こういう規制薬物の覚醒剤とか大麻、麻薬等については、一つには警察の皆さん、もう一つは厚生労働省の麻薬取締官だったかな、厚生労働省と警察が行っているとばかり思っていたんですけれども、税関でも、犯則調査ということで、規制薬物についてはしっかりとした調査も行っている。
危険ドラッグは、覚醒剤と比べると、今、安くて、高校生などが手に入りやすいということから、覚醒剤、麻薬等への入門薬というふうに言われておりまして、ここをしっかりとたたくというか、入手できないようにしていくということが非常に大事だということは理解をいたしております。
来年増員の要求をしていらっしゃいますけれども、今後、オリンピックを見据えてさらに人の交流、物の交流がふえる中でいろいろな、麻薬等は水際で防がなければいけないというように、税関の方々の責任も重いわけですから、今後、しっかりとした体制にするために予算も含めまして手当てをしていただくような御尽力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
我が国といたしましても、麻薬等の禁制品が郵便物に含まれている場合には、郵便法や関税法等の関連法に基づきまして、違反者への罰則を含む適切な措置をとられるようにしておりますけれども、各国とも、関係当局と連携して、こういう措置を協力してとっていくように努力しているところでございます。
今回の薬事法改正案が成立し、指定薬物の単純所持等が規制されることとなれば、麻薬等の規制薬物と同様に、検挙した乱用者からのいわゆる突き上げ捜査によって、販売業者、卸売業者等の解明及び検挙が可能になることから、脱法ドラッグに関与している暴力団等の犯罪組織の実態を明らかにするとともに、脱法ドラッグの製造、販売ルートの全容解明にも努めてまいりたいと考えております。
このような脱法ドラッグの販売について、警察では、関係機関とも連携を図りつつ、麻薬等の規制薬物や指定薬物を含有する物品を扱う者に対する厳正な取り締まりを行ってきたところであります。
特に、疼痛管理ができるようになったということが大きいことでございまして、そのための、麻薬等のこの注射薬への追加というようなことも広げてきたところでございます。
また、違法ドラッグは、より常習性の高い麻薬等禁止薬物へのゲートウエードラッグでもあり、今後、より深刻な健康被害等の拡大が懸念されます。 違法ドラッグ対策については、平成十八年の薬事法改正により、麻薬等以外に、幻覚等の作用を有する蓋然性が高く、危害が発生するおそれがある物質を指定薬物として指定し、規制する仕組みが導入されました。
また、違法ドラッグは、より常習性の高い麻薬等禁止薬物へのゲートウエードラッグでもあり、今後、より深刻な健康被害等の拡大が懸念されます。 違法ドラッグ対策については、平成十八年の薬事法改正により、麻薬等以外に、幻覚等の作用を有する蓋然性が高く、危害が発生するおそれがある物質を指定薬物として指定し規制する仕組みが導入されました。
最後に、指定薬物事案を麻薬取締官等が取り扱えるようにしたことについてでありますが、麻薬取締官等は麻薬等の取締りに際し指定薬物等を発見することがありますが、そのような場合でも、指定薬物の取締りに関する権限を有していないために自らその捜査又は行政権限の行使をすることができず、取締りの効率性を欠く状態にあります。
○政府参考人(稲垣光隆君) 今御指摘がございました地方空港官署における平成二十四年度の麻薬等の社会悪物品の摘発件数でございますけれども、二十三年に比べまして五七%増と増えているところでございます。
典型的な違法ドラッグ、脱法ハーブ販売だと思いますが、厚生労働省監視指導・麻薬対策課は、指定薬物あるいは麻薬等の規制薬物が検出されない限り取り締まることはできないとおっしゃるわけですが、資料の②の平成十七年二月二十五日課長通知を引き継いで作られたという本年四月の課長通知、これについては資料要求しても見せてもらえないわけですが、この通知に基づいて薬事法上の無承認無許可医薬品として取り締まるべきではないかと
私どもとしても、健康被害の生じるおそれがある、それから、麻薬等の使用につながってしまうおそれがあるというようなことで、この段階からしっかり監視をし、取り締まりをやっていく必要があると思っております。 法律の上では、前回、薬事法の改正をいただきまして、それに基づいて、十九年の春からは指定薬物という分類を新たに設けております。