1951-03-27 第10回国会 衆議院 本会議 第25号
本案のおもなる点は、通商貿易の進展に対応して検疫事務の迅速な処理をはかるため検疫所の支所または出張所を設置することができることとし、また麻薬取締業務を円滑に行うため、全国八箇所に麻薬取締官事務所を設置することとして、所要の改正を行わんとするものであります。 次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案のおもなる点は、通商貿易の進展に対応して検疫事務の迅速な処理をはかるため検疫所の支所または出張所を設置することができることとし、また麻薬取締業務を円滑に行うため、全国八箇所に麻薬取締官事務所を設置することとして、所要の改正を行わんとするものであります。 次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
通商貿易の進展に応じて検疫事務の迅速な処理を図るため、検疫所の支所及び出張所を設け得ることといたしますと共に、麻薬取締業務を円滑に推進するため、全国八カ所に麻薬取締官事務所を設ける必要がありますほか、その他の事項について改正の必要があるのであります。 以上が厚生省設置法の一部を改正する法律案を提案する理由でありますが、何とぞ御審議の上速かに可決されますよう、お願いいたします。