1964-04-07 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
○丸茂重貞君 そうすると、いままで麻薬免許の更新手続に関して悲鳴が上がっているということは承知の上、昨年の改正でこれをあなたがいま言われたとおりだとすると、たいへん簡略化したというお話でございますが、一体どの点をあなた方簡略化したと思われるのですか。
○丸茂重貞君 そうすると、いままで麻薬免許の更新手続に関して悲鳴が上がっているということは承知の上、昨年の改正でこれをあなたがいま言われたとおりだとすると、たいへん簡略化したというお話でございますが、一体どの点をあなた方簡略化したと思われるのですか。
○丸茂重貞君 そうすると、厚生大臣は、麻薬免許の取り扱い手続の簡素化というふうな問題には全然ノータッチというか、そういうことは考えていなかったと、こういうことですか、ただいまの御答弁は。
私は麻薬免許制度を廃止せよと言っているのではない。麻薬免許をやりなさい、しかし毎年毎年麻薬免許を取りかえなければならぬというようなめんどうくさい――そうでなくてさえ医療事務は多くて困っておるのに、こういう事務まで薬務局はかけることはない、こういうことなんですよ。だからこの理屈は私のほうが筋が通っているので、あなたのほうは筋が通っていないのです。
まず第一の麻薬免許の有効期間の問題ですが、これは「免許の日からその年の十二月三十一日までとする。」ということになっておるわけです。御存じのとおり、麻薬施用者に免許を与えられる場合は、医師という職業があって初めて麻薬施用者としての免許が与えられる、すなわち医師免許の上に麻薬免許というものが重なるわけです。いわば麻薬施用者としての免許というものは、医師であるという前提に立っているわけです。
その場合には麻薬免許証の取り消しという事態もあるわけでございまして、やはりこれは医師の免許証はそのままにしておいて、麻薬施用者の免許を取り消したり何かするという事態はしょっちゅう起こっておるわけでございます。したがいまして、更新の期間というものは、しからば一年がいいのか、あるいは二年がいいのか、その辺はやはり論議のあるところだろうと思います。
しかるに、麻薬免許についてはなぜ毎年毎年更新しなければならぬか、その点が全く理解することができない、こういうふうに申し上げておるわけです。これは手数料が高い安いの以前の問題であります。国師の本質論から、そういうことを私は御指摘申し上げておるわけです。いまのような答弁では、医師としての本質的な使命すらが私は無視されていると思うのです。
しかし、法律的な関連があるわけですから、しからば医師免許証は一生であるのに、麻薬免許証の場合は一年一年、こういう考え方はどうしても納得できぬというふうに考えるわけです。これはもう医師として本質的な問題ですから、これで納得さしてもらわぬと、私は今後の審議は続行できませんよ。
麻薬免許申請の手数料が大幅に引き上げられまして、これでいま現地において問題を惹起いたしております現況があるわけでございます。
第二は、麻薬免許証の手数料二百円というのは、ほかの免許と同じようにもらっているのだといっているのですね、ところが医療機関の指定にいたしましても、医師免許証の申請にいたしましても、これは大体生涯一度なんです。ところが麻薬は、たしかあれは毎年ですね、毎年々々二百円払っているわけです。その都度その都度、免許をもらうたびに二百円払っている、今、毎年二百円払っている。