1991-10-01 第121回国会 参議院 厚生委員会 第9号
○菅野壽君 ただいまの御説明でございますが、麻薬取締法については、麻薬中毒者等の相談に応ずるための措置について規定されているのでありますが、精神保健法においては、患者の人権、社会復帰について規定がないわけであります。この点極めて不十分ではないかと思っていますが、いかがでございましょうか。
○菅野壽君 ただいまの御説明でございますが、麻薬取締法については、麻薬中毒者等の相談に応ずるための措置について規定されているのでありますが、精神保健法においては、患者の人権、社会復帰について規定がないわけであります。この点極めて不十分ではないかと思っていますが、いかがでございましょうか。
○河野(正)委員 あとの質問者もおられるそうで、はしょれというおことばでもございますので、簡単にさらにお伺いをいたしたいと思いますのは、これは昨年の法案審議の中でもいろいろお尋ねをいたしてまいりましたその一つの問題に、麻薬中毒者等の診察の問題がございます。
麻薬中毒者等の入院措置といたしまして、現在、自傷他害のおそれのある者については、精神衛生法によって精神障害者に準ずる措置がとれることになっておりますが、麻薬中毒者対策としましては、この措置のみによることは必ずしも十分と申せない実情にありますので、新たに麻薬取締法自体において、麻薬中毒者等の通報、診察、入院、入院中の措置、退院等について、実態に即した規定を設けようとするものであります。
麻薬中毒者等の入院措置といたしまして、現在、自傷他害のおそれのある者については、精神衛生法によって精神障害者に準ずる措置がとれることになっておりますが、麻薬中毒者対策としましては、この措置のみによることは必ずしも十分と申せない実情にありますので、新たに麻薬取締法自体において、麻薬中毒者等の通報、診察、入院、入院中の措置、退院等について、実態に即した規定を設けようとするものであります。
これは現在、麻薬中毒者等は、精神衛生法の措置入院の規定を援用いたしまして、自己または他人に危害を及ぼすような者は強制入院の措置をやるわけでございますが、しかし、麻薬患者は一般の精神病患者とは違って、自分なり他人を傷つけるような、そういう狂暴な症状を起こすということはきわめてまれでございますし、また、そういう禁断症状でそういうようなことがあったにしても、それは非常に短い期間においてそれが消滅するということで