2019-06-07 第198回国会 衆議院 環境委員会 第9号
また、麻薬、大麻等中毒者でないといったような要件も書いてございますが、獣医師法では、これは医師の診断書の提出によって判断をするといった運用をしているところでございます。 以上でございます。
また、麻薬、大麻等中毒者でないといったような要件も書いてございますが、獣医師法では、これは医師の診断書の提出によって判断をするといった運用をしているところでございます。 以上でございます。
本法第四条にあります欠格事由についてなんですけれども、罰金以上の刑に処せられた者、あるいは麻薬、大麻、アヘンの中毒者などは受験資格がないというふうに規定されております。 ただ、刑を終えた人とかあるいは矯正施設を出所された方、社会復帰を目指す方、そういった方々の受験の資格あるいはそのチャンスを奪ってしまうものなのかというふうにもこれは読めるんですね。
同時に、医師法では、医師免許に係る相対的欠格事由といたしまして、心身障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、それから二点目、麻薬、大麻又はアヘンの中毒者、三点目、罰金以上の刑に処せられた者、それから四点目、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者、これらに対しまして免許を与えないことがある旨が規定されておりまして、医師免許の付与に当たりましては、これらの者に該当
不正薬物といえば、覚醒剤や麻薬、大麻といった話として毎年のようにこの関税定率法改正のときに各委員の皆様からいろいろな形で質問が上がってきておりますが、私が取り上げたいのは、不正薬物の中でもとりわけ指定薬物、いわゆる危険ドラッグというものに関してであります。 皆様も御記憶にありますでしょう。平成二十四年から二十六年にかけて大きな社会問題になりました。
○高木(錬)委員 水際対策の効果があって、入ってくる数が減ったね、よかったね、いろんな事故や死者も減ってよかったねで終わらせることなく、今も答弁にありましたけれども、完全に根絶されたわけではないということでもありますし、不正薬物というと、先ほども申しましたように、覚醒剤や麻薬、大麻というところにどうしても目が行きがちですけれども、ほんの数年前にあれだけの社会問題化した危険ドラッグにつきましても、今後
一つは、この法律案の立案に先立って法制審議会で調査審議していただいたときに、運転免許の欠格事由の対象として、認知症と、それからアルコール、麻薬、大麻、アヘンまたは覚醒剤の中毒者というのが含まれておりますが、この二つは今度の三条二項で定めるものには対象としない。これは今度の御議論の中で異論がないものでございました。
まず、この「病気等」の「等」について、これは、衆議院の調査室の資料の五番目の、アルコール、麻薬、大麻、アヘンまたは覚醒剤の中毒、いわゆる病気ではない、ここの部分を「等」で読むことになっているのかというのを、ちょっと確認させていただければと思います。
今御指摘のとおり、アルコール、麻薬、大麻、アヘンまたは覚醒剤の中毒者というものを含むという趣旨で、「等」というふうに表現しているものでございます。
他方、免許の取消し事由のうち、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることにつきましては、病気とは異なり、取消し事由に該当することとなったことについて本人に一定の帰責性が認められることが一般的であるものと認識をしております。
そこの中で、これ参考人で結構でございますけれども、一定の病気等の中には麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒というのが入っているということでよろしいですね。
○政府参考人(倉田潤君) おっしゃるとおりでございまして、道路交通法上、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は運転免許の拒否、保留等の欠格事由に該当いたします。
また、国際条約、これは麻薬、大麻を国際的に統制する条約がございますけれども、それにおきましても、大麻の使用あるいは種子、これにつきましては各締約国に取締りを求めていないと、こういう状況。そして、多くの先進諸国もその使用、それから種子についての取締りの規定を設けていないと、こういう事情などがございます。
それから、麻薬、大麻を国際的に取り締まる国際条約というのがもう一九六一年にできているわけなんですが、そこにおきましても種子を取り締まりの対象にしていない。したがって、先進諸国も含めて、多くの国々では種子を取り締まりの対象にしていない、こういう実態がございます。
これ、この前、要は第五号を暴力団と、あと第六号で中毒者、第七号で心身障害者に分けたんですけれども、第六号のこのアルコール中毒とそれ以下、麻薬、大麻、あへんの、覚せい剤の中毒者って、これ違うわけですよ、今言った反社会的な意味において。
○政府参考人(瀬川勝久君) 昭和五十七年の法改正でございますが、これは精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者というものにつきまして、これは他人の生命、身体又は財産を侵害することも考えられ、警備業法の目的とする適正な業務運営が期待できないという判断に立ちまして、これを欠格要件とされたものであります。
○政府参考人(瀬川勝久君) 改正前の三条五号でございますが、「精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者」と規定をしております。これは昭和五十七年の改正で欠格事由として規定をされたものでございます。
○瀬川政府参考人 御質問にありましたように、昭和五十七年、一九八二年の法改正で、現行の警備業法でございますが、精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、アヘンもしくは覚せい剤の中毒者につきまして、これは、他人の生命、身体または財産を侵害することも考えられ、警備業法の目的とする適正な業務運営が期待できないという判断で欠格要件としたという経緯でございます。
この資格後欠格は、改正後も、これはちょっと大変なんですけれども、適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとか、麻薬、大麻又はあへんの中毒患者だとか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者と、そういうことになっているわけですが、その厚生労働省令にどのように書いてあるかというと、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能」云々、「精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知
現に、そうした絶対的欠格事由なりあるいは相対的欠格事由、精神病者の方々に対しては麻薬、大麻中毒者などがございますけれども、資格、免許を付与する際にこの制度が実際に運用された事例というのがあるのかどうか、お聞きしたいと思うんですね。
また、精神病者、麻薬、大麻、アヘン中毒者の相対的欠格事由につきましても同様でございまして、把握されていないわけでございます。
続きまして、麻薬、大麻あるいは銃器等、いわゆるそういう社会悪と言われるものが昨今大量に日本に向かってきている、そういうことをいろいろな方々から聞くわけでございます。それに対して、税関、海上保安庁、警察あるいは入管、関係官庁が協力をして、あるいは外国の捜査機関とも連携をとりながら、水際で食いとめるために必死の努力をされているやに私も聞いております。
覚せい剤を初めといたしましてヘロイン、コカイン等の麻薬、大麻、アヘン、睡眠薬や精神安定剤等の向精神薬、こういったものが規制されている薬物に該当するわけでございます。 我が国におきまして、このような薬物事犯の検挙人員のうち、九割前後を覚せい剤事犯が占めております。覚せい剤事犯が薬物事犯の大きな問題になっているという状況でございます。
もうすべての学校に広がるのも時間の問題と言うと言い過ぎかもわかりませんけれども、それほど大変な勢いであるということを御認識いただいて、犯罪とかかわりたくないんだったら、健康教育の観点からしっかり正しい知識を子供たちに教えていくということを、発達段階に応じた小中高の薬物、特に覚せい剤、麻薬、大麻等の防止教育のカリキュラムといいますか、そういうことをも含めて文部省としての、単にパンフレットの問題ではなくて
確かに我が国の麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤の各取締法の四法律はそれぞれの沿革と特色を持っているわけでありますが、この際この四法を見直し、統合一本化する方向を検討してもよいではないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、税関の麻薬探知犬と申しますのは二つ種類がございまして、ラブラドル・レトリーバーという種類と、それからジャーマン・シェパードという、この二種類の麻薬探知犬がおりまして、麻薬、大麻等の不正薬物の取り締まりに従事している状況でございます。
簡単に入手できるという点では今のサボテンもそうなんですし、また麻薬、大麻、大変心配でございます。先日も高校生の大麻の汚染についての報道がされておりました。使い始める前に予防する、これが最も大事であると思うんですけれども、一九八七年の六月に厚生省と警察庁の共管の麻薬・覚せい剤乱用防止センターが設立されました。
また、いわゆる麻薬、大麻等ですが、このうちまず大麻については少年が百三十一人、また麻薬取締法は少年が一人、アヘンについてはゼロということで、いわゆる麻薬等については非常に少ないが、御指摘のようにシンナーの乱用で補導された少年というのは相当数いる、こういう実態でございます。
先生御指摘のとおり、関税定率法第二十一条では、麻薬、大麻、アヘン、それから覚せい剤等、こういうものは輸入してはならないという規定になっております。 これを受けまして、関税法の第百九条におきまして、こういう「(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という規定になっております。
麻薬探知犬は、麻薬、大麻等を水際で効果的に摘発いたしますため活用しておりまして、現在成田空港等に二十二頭配備している状況でございます。平成二年度におきましては、新たに麻薬探知犬を二頭配備することを予定しております。