1948-03-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第3号 これはここにございますように、農業に對する事業税に課税については、當分に間米穀、大麥、裸麥及び小麥竝びに食糧管理法より政府の買入れをなす甘藷及び馬鈴薯に係る部分はこれを課税標準の中に挿入しない。つまり一應この主食というものだれを取上げまして、これに係わりまする部分の當分の間事業税の中に入れないということであります。 荻田保