1953-03-13 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第23号 第三項は元沖縄県及び鹿児署県の職員についても国家公務員に準じて退職手当を支給できることにいたした規定であります。 第五条の第一項は、第三条第一項に規定する琉球諸島民政府職員がすでに普通恩給についての最短恩給年限に達し、恩給法上の在職年の通算を辞退したときには、琉球諸島民政府職員として在職のまま恩給を受け得る道を開いた規定であります。 石井通則