2016-04-14 第190回国会 参議院 法務委員会 第7号
例えば、二〇〇七年の二月二十三日ですか、鹿児島地方裁判所、ここが、二〇〇三年の鹿児島県議選で公職選挙法違反、これ買収の罪に問われた志布志市の元県議ら計十二被告人の判決で、客観的証拠はなく買収資金の原資も解明されていないとして全員に無罪を言い渡したという有名な事件がございます。
例えば、二〇〇七年の二月二十三日ですか、鹿児島地方裁判所、ここが、二〇〇三年の鹿児島県議選で公職選挙法違反、これ買収の罪に問われた志布志市の元県議ら計十二被告人の判決で、客観的証拠はなく買収資金の原資も解明されていないとして全員に無罪を言い渡したという有名な事件がございます。
これは、二〇〇三年四月、鹿児島県議選をめぐる選挙違反。もう何人かの委員の先生がこれを取り上げていますので、詳細は申し上げません。十三人が起訴されて、うち、お一人は無罪を見ることなく亡くなられ、十二人が無罪判決を得ました。 この公職選挙法違反の事件ですけれども、今回、取り調べの可視化の対象範囲に入っていますか。
平成十五年、鹿児島県議選をめぐる選挙違反冤罪事件、いわゆる志布志事件であります。無罪が確定した元被告と遺族ら計十七人が国と県に計約二億八千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は十五日、捜査した警察、検察に違法があったとして、国と県に計約六千万円の賠償を命じた。こういった報道がなされていることは、もちろん大臣も、そしてまた各委員の先生方も御承知かと思います。
大臣は、二月の十三日、検察長官会同という会合の中で、鹿児島県議選の買収事件について、冤罪と呼ぶべきではないと考えているというようなことを述べまして、大きな波紋を呼んでおります。先ほど神崎委員の方からもこれについて質問がありましたけれども。 そもそもこの会合ですけれども、どういう趣旨で行われたのか、それからマスコミなどにも開放して行われた会合なのか、そこらあたりを説明してください。
まず、本年二月、鹿児島県議選をめぐる選挙違反事件で、鹿児島地裁判決が、自白調書の信用性を明確に否定しまして、十二人の被告全員に無罪を言い渡したいわゆる志布志事件、それから、既に実刑判決が確定した事件に関して、別の真犯人の存在が明らかになったという、平成十四年に発生したいわゆる氷見事件、この二つの冤罪事件についてであります。
また、最近、死刑を求刑された被告の無罪が確定した佐賀の北方事件や、起訴された十二人全員の無罪が確定した鹿児島県議選の買収事件など冤罪が多発していますが、これらは、自白を偏重する捜査体質が今なお深くはびこり、警察官の強引な取調べにより自白を強要している捜査の実態を暴露するものと言えます。
また、二月には、鹿児島地裁で、鹿児島県議選で被告となった十二人、この方たちが全員無罪を言い渡された。これもまた、警察では大変な自白を取り調べの段階で強制した。これもちょっと異常ですね。長時間に及んだきつい取り調べに耐え切れずに告白した人がほとんどだと。
特に、被疑者段階での弁護人の付与、取り調べでの弁護人立ち会いの制度が導入されれば、自白偏重主義が一掃され、全員が無罪判決を受けた鹿児島県議選公職選挙法違反事件や富山県での冤罪事件のような例が繰り返されることはなくなるのではないかと考えますが、刑事司法制度の改革の重要性について、法務大臣の御所見をお伺いいたします。
その点、法教育がきっちりなされていなかったのかな、しかも、法教育をしっかりなすべき人になされていなかったんじゃないかなというような事案で、前に石関議員からも質問がありましたけれども、鹿児島県議選で、選挙違反だということで本当にひどい捜査が行われて、でっち上げのようなことがあったという報道がありますけれども、この点に関して、やはりこれは自白偏重の取り調べであり、随分問題があったなと思うんです。
○石関委員 鹿児島県議選の公選法の違反事件というもので判決が出て、決着をしたということがありますので、我々全員、ここにいる委員それから大臣は選挙に出るものですから、大臣自身の御経験を伺ってからこの件に入ろうと思ってお尋ねをしております。お答えください。
「鹿児島県議選で、買収された疑いで逮捕された女性の目に、娘の筆跡が飛び込んできた。 「やってないんだったら、きちんと否定しないとダメだよ」 警察署の接見室のガラス越し。家族との接見が禁止されているため、国選弁護人がとった「非常手段」だった。」と、こういうことが起きたそうであります。