2013-05-24 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
さっき、解雇権濫用の問題がありましたけれども、鶴座長は、契約解除についての裁判例を見ると、いわゆる整理解雇四要件の判断枠組みを基本的に維持しつつも、職務や勤務地が限定されている点を考慮し、無限定正社員とは異なる判断を行い、解雇を有効とする事例が見られるとわざわざ書いている。
さっき、解雇権濫用の問題がありましたけれども、鶴座長は、契約解除についての裁判例を見ると、いわゆる整理解雇四要件の判断枠組みを基本的に維持しつつも、職務や勤務地が限定されている点を考慮し、無限定正社員とは異なる判断を行い、解雇を有効とする事例が見られるとわざわざ書いている。
また、雇用ワーキング・グループの鶴座長は、限定正社員の創設に極めて熱心で、例えば会議中にも、例えばその議論の中で、通知の解釈や適用除外など、解雇基準緩和のために何かできないかと質問をされたともしています。 会議の中身を明らかにしてください。答申決定後に公表するとレクでは聞いておりますが、なぜ突然資料を出さないんですか。
それで、鶴座長のペーパーでも、一委員じゃなくて座長です、座長が解雇整理四要件のあり方というものを検討課題としているということであります。 今後、このことは、検討課題になる可能性はあるんですか。
○稲田国務大臣 規制改革会議の下の雇用ワーキンググループにおいて、今、山井委員が御指摘になった鶴座長のペーパーが提示をされたことは事実でございます。 また、前回、今問題になっている総理の御答弁の予算委員会のちょうど同じ時間帯に、雇用ワーキンググループの第一回目が開催をされました。しかし、その中で、解雇の金銭解決についての議論は行われておりませんでした。
○稲田国務大臣 雇用ワーキンググループは、鶴座長を座長として五名の委員がございます。そして、そのほかに島田陽一教授そして水町教授という、労働法の、まさしく労働者側の立場も考えて見解を述べていただける有識者がいらっしゃいます。 今、厚労省の立場とおっしゃいましたが、必要があれば、厚労省の担当部局を呼んで、その見解を聞くということもあり得るのではないかと思っております。
○稲田国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、この鶴座長の中に書かれている補償金制度、これについて、具体的な説明もまだなされておりませんし、議論もなされておりませんので、メリット、デメリットを申し上げる立場にはないと思います。