2015-08-04 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
だから、これまでどおりの手法で政策目的を追求するには限界があるから、常用代替防止のために派遣労働を臨時的、一時的に限定するという規制体系、手法を抜本的に見直せと述べて、在り方を検討するように求めており、その答申の基となった雇用ワーキング・グループの座長を務めた鶴光太郎慶応大学教授も、常用代替防止というところがもう既に意味を失っているとまであけすけに述べていらっしゃるわけですよ。
だから、これまでどおりの手法で政策目的を追求するには限界があるから、常用代替防止のために派遣労働を臨時的、一時的に限定するという規制体系、手法を抜本的に見直せと述べて、在り方を検討するように求めており、その答申の基となった雇用ワーキング・グループの座長を務めた鶴光太郎慶応大学教授も、常用代替防止というところがもう既に意味を失っているとまであけすけに述べていらっしゃるわけですよ。
四月二十八日、規制改革会議の雇用ワーキング・グループの鶴光太郎座長から、今おっしゃった話ですが、「ジョブ型正社員の雇用ルールの整備について」というものが、改訂版なんですね、出されています。 まず、座長の問題認識といいますか、現状をどう見ているかということで、事務所閉鎖、事業や業務縮小の際の人事上の取り扱いが通常の正社員と同じ場合が多い、つまり、余り違いがないということを言っています。
円 より子君 山根 隆治君 渡辺 孝男君 畑野 君枝君 島袋 宗康君 事務局側 第二特別調査室 長 村松 帝君 参考人 独立行政法人経 済産業研究所上 席研究員 鶴 光太郎君
○参考人(鶴光太郎君) 私自身も、先ほどおっしゃられたように、国、税のインセンティブというものとか財政的なインセンティブというのはやはり非常に難しい問題をはらんでいると思います。そういうインセンティブを与える前に、例えば沖縄でもどこでもいいんですけれども、その地域としての魅力というものが、やっぱりまずそこをしっかり考えていかなきゃいけないんじゃないか。
○参考人(鶴光太郎君) 中国の件でございますけれども、我々の研究所に中国の専門家の関研究員というのがおりますけれども、その者が中国の特区の問題点を指摘しまして、最初インセンティブを与える、優遇策を与えると。しかし、それが非常にうまくいきましたと、それでほかにも波及させていく中で、今度はもうその役割はある程度終わってきて、インセンティブを下げるという段階が必ずやっぱり必要になるわけですよね。