○鵜沢説明員 理論的にはそういうふうに分けることが可能であると思います。
○鵜沢説明員 洞爺丸事件が海難審判の結果国有鉄道の責めに帰すべき事由でないということが判明いたしますれば、五十万円以下のお見舞金を持っていくときに、はっきりそれで打ち切りだということは御了承願って、その趣旨の請書みたいなものをいただいておりますので、私どもはそういう考えでおります。
○鵜沢説明員 それは精神上の慰謝料であります。その父母なり、配偶者、子供が、七百九条の権利者とほぼ合うのではなかろうか、大体原則としては一致している、こういう御説明を申し上げたのであります。
○鵜沢説明員 お尋ねございましたような方針で今調査しております。
○鵜沢説明員 学童が一名、それから先生が一名、二名でございます。
○鵜沢説明員 御遺族並びに生存者の留守宅に対しましては、遭難があったという事実と、それからその留守宅のわかり次第に係員を派遣いたしまして、生死の不明な方に対しましては遭難のあったというだけのこと、それからおなくなりになった方については不幸おなくなりになった旨、それから幸いに生存された方にはその旨をお伝えいたしまして、そして国有鉄道といたしましてはそういう御遺族、留守宅の方が行かれ場合については、途中
○鵜沢説明員 嬉野線の負傷者につきましては、先ほど石井自動車局長が御説明申し上げましたように、まだ入院しておる方が十四名ございまして、そういう方々がどういう機能障害を残しますかということは、まだ病院の方でもはつきり御明言くださらないのであります。
○鵜沢説明員 ただいま嬉野線の死傷者に対する弔慰の方法は、従来国有鉄道で起つた死傷事件とどういう関係になつておるか、ことに洞窟丸の遭難者に対してどういう割合、どういう関係になつておるか、こういうお尋ねでございますが、嬉野線と洞爺丸の閣議了解事項との線は、今回嬉野線の事件でおなくなりになつた方々に弔慰金を出すのと、洞爺丸の事件が国鉄の有責となつて将来損害賠償を払う場合にへんぱのないように、こういう点は
○鵜沢説明員 吉岡船長で、それはたまたま当日勤務割がそうなつたから、かように聞いております。 〔「杉田船長は、」「命令書が出たはずだ」と呼ぶ者あり〕
○鵜沢説明員 昭和二十四年の六月一日でございます。
○鵜沢説明員 本件の鉄道会館が停車場の上に建てますのは、停車場の用途、目的を妨げない限度に貸す、停車場は、われわれの方の考えでは、公共用、営造物であつて、その用途、目的を妨げない限度に貸す、こういう考えでございますので、私法上の契約ではない。従つて借地法の適用はない、かように考えております。