1951-11-08 第12回国会 参議院 決算委員会 第6号
○森八三一君 鴫原に小切手を切つて支払うということでありますれば、当然その際に鴫原から徴收すべき薪の代金というものの未收について考慮が同時に払われなければならんということは、これは常識的に当然と思うのでありますが、それを分離して考えられたということについては非常に重大な手落ちがあつたように思われますが、どう考えられますか。
○森八三一君 鴫原に小切手を切つて支払うということでありますれば、当然その際に鴫原から徴收すべき薪の代金というものの未收について考慮が同時に払われなければならんということは、これは常識的に当然と思うのでありますが、それを分離して考えられたということについては非常に重大な手落ちがあつたように思われますが、どう考えられますか。
○森八三一君 (七)の分でお伺いしますが、検査院の報告によりますると、宮城刑務所の鴫原との間に立木の買受に関する契約ができておつたというように示されておるのであります。
この鴫原某に対します作業賃金、それからそれに売つたところの薪の代金、これは未納でありましたにかかわらず、立木を買つてこれを拂つたということは、この契約書によりまして立木を購入する場合は、この鴫原某が斡旋するということになつておりましたので、形の上では本人が購入の手続きをとつたのでありまするが、実際はこの者からもとの山の所有者にこの金を拂わなきやならないために、すぐにこの金を納めることができなかつたわけでございます
これは宮城県刑務所で鴫原某というのから委託を受けて受刑者を出役させまして、それの賃金として鴫原某から受取るべきものが五十八万四千円あつた。それが入つていなかつた。そうしているうちに今度はその同じく鴫原某から立木を買うことになつた、そして五十九万円を支拂つた。そしてその次には今後立木で作つた薪を鴫原某に売つて、そしてその分の代金が百五万円、これがまだ入つていない。
○カニエ邦彦君 次に七の件でありますが、この七の項の出役作業及び製品売渡に当り処置当を得ないものという項でありますが、この件について一、二伺つておきたいのですが、この件で先ず第一番に伺いたいことは、鴫原某なる者が先ほどの法務府からの説明によりますと、どうも單なる法務府へ出入をするブローカーのような感じを受けるのですが、これは一体どういう資格でどういうような人であるか伺いたいと思います。
それから、次の七番の点は、ただいまお話がありましたように、こちらが立木代金を払う相手が、鴫原というここに出ておる人間以外であつたように思われるのでありますが、これは証拠書類その他を見ますと、何らそこにはそうした点が出ていないのでありまして、鴫原某に対してこの立木代金を支払つておる。もしも山主に払うならば当然山主自身に支払うべきではなかろうか。