2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
記 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
猟友会のメンバーの方々の数も減っているということでございまして、どうやって増やすかという観点から、自衛隊のOBの方々や警察官のOBの被害の対策への参画を促すなど、鳥獣被害対策実施隊の体制の強化に向けまして各省庁が協力して取り組みたいということで、御要望もさせていただいたところでございます。
市町村では、鳥獣被害対策実施隊を編成して鳥獣の捕獲を実施しておりますけれども、担い手が高齢化したり、あるいは新規の加入者が少なくて人手不足になっているのが現状でございます。 担い手確保の対策を講じているのか、また、駆除に対する技術的支援及び適切な駆除頭数管理のための指導及び財源措置について確認をさせてください。
また、市町村長に任命をされた市町村の職員さん、そして捕獲を適正、効率的に行う技能を有する狩猟免許所持者から成る鳥獣被害対策実施隊、こちらの皆さんにも従事をしていただいているところでもあります。
地域の人手が、今委員から御指摘がありましたように、人手が不足します中で円滑にこれらを実施していきますためには、鳥獣被害対策実施隊など地域ぐるみで取り組むことが有効であると考えております。鳥獣被害防止総合対策交付金によりましてこのような活動を、したがいまして支援をしているところであります。
そうした観点からいいますと、今、上月政務官から御答弁ございましたけれども、鳥獣被害防止特別措置法に基づく鳥獣被害対策実施隊の活用だとか、動画だとかガイドブックの活用、今ございましたそういったことが極めて有効だというふうに思っております。鳥獣被害への対応というのは、捕獲鳥獣のジビエ等への利活用の促進も含めて、これは総合的に対策を講じていく必要があるというふうに考えております。
さらに、捕獲等の対策の担い手といたしまして、市町村が設置をする鳥獣被害対策実施隊につきまして、予算上の重点支援ですとか普及啓発によりましてこの実施隊の設置促進と体制強化を図っております。 引き続き、関係省庁とも連携して、被害軽減に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事
それで、鳥獣被害をどうするかなんですけれども、このように広がってきた被害に対して農水省として各自治体に鳥獣被害対策実施隊の設置を進めてきたのは、先ほど答弁でもあったとおりでした。捕獲活動あるいは防護柵の設置などへの対策とそのための予算措置も拡充してきたと説明も聞きました。施策の拡充は言うまでもありませんし、関係省庁や市町村の現場での連携が大事であることも当然です。
この措置を導入して以降、捕獲等の対策を行う鳥獣被害対策実施隊を設置する市町村が大幅に増加をいたしております。平成二十三年四月末に八十七市町村だったのが、二十八年四月末には一千七十三市町村まで増加しております。この結果、鳥獣被害対策実施隊員以外も含めて、技能講習が免除され得る捕獲従事者数は約五万三千名余りとなっております。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的としており、同法に基づき、市町村による被害防止計画の作成、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等にかかわる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例等の施策が実施されてまいりました
第二に、鳥獣被害対策実施隊の設置について、市町村が必要と認めるときは被害防止計画への記載を義務付けることとしております。 第三に、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等について、被害防止計画の記載事項とするなどその推進を図るための措置を講ずることとしています。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的としており、同法に基づき、市町村による被害防止計画の作成、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例等の施策が実施されてまいりました
それでは、ここから鳥獣害のことで、今回も鳥獣害対策も改正に入っておりますものですから、それに関連してちょっとお伺いしたいと思いますけれども、鳥獣害は農業にも大変深刻な被害を与えておりまして、鳥獣被害対策実施隊というのを設置した場合に税制上の優遇措置等ということを設けるということで取り組みをしていただいておりますが、これがまだ全国千十二市町村の設置にとどまって、私の選出県、出身県の静岡県ではわずか二市
先生お話ありました捕獲や侵入防止柵などの被害対策を実践する市町村の鳥獣被害対策実施隊について、その設置促進や体制強化を図ることは特に重要であるというふうに認識しております。 このため、農林水産省では、鳥獣被害対策実施隊の活動に対しては一市町村当たり二百万円まで定額で支援したり、設置に係る課題の解決事例集を作成するなど、積極的に設置促進と体制強化を図ってきたところでございます。
これによりまして、市町村が主体となって被害防止計画をつくる、それに基づいて事業を行う市町村においては鳥獣被害対策実施隊という隊をつくる、チームとも呼ばれているようですけれども、そういう、やるぞという隊を編成するという仕掛けになっています。
先生御指摘のありました、市町村の鳥獣被害対策実施隊については、その設置促進、体制強化のためにさまざまな支援措置を講じております。 市町村が負担する活動経費の八割については特別交付税の対象とされております。また、今お話がありました、民間から任命された隊員に対しては公務災害が適用されるということがございます。
○松島政府参考人 武部委員御指摘のとおり、鳥獣被害が深刻化、広域化している状況の中で、捕獲や追い払いなどの活動の中核を担っております鳥獣被害対策実施隊、こういったものを各市町村で設置していただくということは大変重要なことだと考えてございます。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等にかかわる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習
一方で、じゃ捕獲や追い払い、こういったところを中心的になって担っていくことが想定されている鳥獣被害対策実施隊、ここを設置した市町村というのは、この防止計画作ったところのまだ六割にとどまっているということでございました。 今後、これ、国としてどのように設置を促していくのか、お伺いしたいと思います。
それに対して、今御指摘ございましたけれども、農業者を始めとして地域が一体になって取り組むこと、これ極めて大事でございまして、このためには、鳥獣被害防止特措法に基づきまして農林水産大臣が定める基本指針においては、被害の状況を的確に把握し得る市町村及び地域の農林漁業者が中心となって、被害防止計画の策定や鳥獣被害対策実施隊の活動など被害対策に取り組む体制を構築することが必要と、こういうふうに明記されているわけであります
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的として、平成十九年に制定された後、平成二十四年に一部改正が行われ、市町村による被害防止計画の策定、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習
このほか、自民党の鳥獣捕獲緊急対策議員連盟において、有害鳥獣被害対策という観点から、銃砲の所持許可及び更新の際の負担軽減を図るべきとの議論がなされたことを踏まえまして、現在、技能講習の実施方法の見直し、鳥獣被害対策実施隊の隊員が事業被害防止のためライフル銃の所持許可を受ける場合における要件の見直し、所持許可及び更新時の手続の合理化、申請書類及び添付書類の見直し、所持許可申請等に伴う調査要領の見直し等
○国務大臣(山谷えり子君) 鳥獣被害対策実施隊の隊員については、有害鳥獣による事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者に該当するとして、散弾銃を十年以上所持していなくてもライフル銃の所持許可を認めていますが、ライフル銃の適切な取扱いを担保するため、その保管、管理について、市町村の施設内において市町村の責任ある立場の者が施錠管理するなど厳格な監督を求めてきたところでございます
また、捕獲の対策の担い手をつくっていくといったことが非常に大事ですので、鳥獣被害防止特別措置法に基づきまして市町村に設置されます鳥獣被害対策実施隊が、平成二十五年十月末でございますが、七百四十五市町村で実施隊が形成されておるわけでございますが、さらにこれをふやすように、予算上の重点支援、あるいは普及啓発等によりまして、設置促進と体制強化を図っているところでございます。
さらに、捕獲従事者の育成確保におきまして、捕獲等の対策の担い手であります鳥獣被害対策実施隊の設置促進を図ることといたしているところでございます。
捕獲事業の全部を事業者に委託する場合、時期や地域は一般の狩猟者や農水省の鳥獣被害対策実施隊などと一緒にならないようにすみ分けされると思うんですけれども、ただ、山には山菜を取りに来る人もいる。キノコなどを取りに来る人もいる。あるいは、ハイキングとかその他で山を楽しむ人などが登ってくると。また、山には、季節ごとの、その地域特有の危険性もあります。
その観点から、市町村が設置いたします鳥獣被害対策実施隊の隊員さんにつきましても、猟銃の所持期間が十年未満であってもライフル銃の所持許可の対象とするというふうに措置をしてございます。 加えまして、今回の改正でございます。今回の改正に基づきます認定鳥獣捕獲等事業者につきましても同じ扱いができないかということで、環境省と検討しているところでございます。 ただ、銃砲の規制でございます。
あと、地域における対策の充実を図っているほか、捕獲等の対策の担い手でございます鳥獣被害対策実施隊といったものの設置促進を通じての体制整備を進めているところでございます。 これらの予算措置や体制整備による効果は、事業開始年度から直ちにあらわれるものではありません。