2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
令和三年度には鳥獣保護管理法に基づく基本指針の改定を行いますと、このようにおっしゃっています。 大臣、是非大臣の任期中に、是非全国での禁止を御決断いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
令和三年度には鳥獣保護管理法に基づく基本指針の改定を行いますと、このようにおっしゃっています。 大臣、是非大臣の任期中に、是非全国での禁止を御決断いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
先生御指摘の通知につきましては、平成二十四年に都道府県警察に対して熊等が住宅地に現れた場合の対応について通達を発出しておりましたが、その中では、鳥獣保護管理法により狩猟が禁止される住居集合地域等であっても、警職法第四条第一項に基づき、警察官がハンターに対し猟銃を使用して熊等を駆除するよう命ずることができること、警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、
まず、北海道に生息するヒグマ、そして本州にいるツキノワグマでございますけれども、鳥獣保護管理法に基づきまして、生息数が著しく減少し、又は生息域の範囲が縮小している場合は保護のための計画、保護計画を策定、生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している場合は管理計画を道府県が作成し、保護管理を行っているところでございます。
鳥獣保護管理法によって住居集合地域等において銃器を使用した鳥獣の捕獲等が禁止されているため、一般的には住宅街で銃砲を容器から取り出すことなどは認められません。しかし、住宅街に現れた熊を駆除するために出動要請を受けたハンターは、熊と出会い頭に遭遇するなど、刑法第三十七条第一項の緊急避難の措置として猟銃を使用して熊を駆除することも想定されます。
○政府参考人(鳥居敏男君) くくりわなに関しましては、鳥獣保護管理法に基づきまして、狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすため禁止すべき猟法として、輪の直径が十二センチメートルを超えるものを使用してはならないというふうに定めてございます。
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
ただ、鳥獣というものは、鳥類又は哺乳類に属する野生生物をいう、こういう形が鳥獣保護管理法では、鳥獣という言葉を使うときに、その定義としてはそうなっているということでもあります。 先生の御意見は御意見として承りながら、鳥獣だからといって悪い、野生生物だからかわいい、そういったことではなく、範囲の違いだということをしっかり広げていかなければいけないなというふうに思っています。
○副大臣(笹川博義君) 今委員が御指摘のとおり、カモシカは特別な天然記念物ということでありますので、別法でございます文化財の保護法に基づくということになるわけでございますが、ただ、森林被害も始めとしたこの農林業の被害も今生じていることでございますので、含めてこれは細かな計画的な管理を行っていく必要があろうかというふうに考えておりますので、ですので、鳥獣保護管理法においては、特に被害が生じており、個体群
さらに、静岡県を始めといたしました八県では、鳥獣保護管理法に基づく第二種特定鳥獣管理計画を作成し、地域ごとのカモシカの科学的かつ計画的な管理を進めています。この管理計画というのは都道府県が作るものでございますけれども、環境省ではその作成のためのガイドラインというものを作ってございます。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百四十五億円余を計上しております。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百四十五億円余を計上しております。
そして、今、二〇一四年度には鳥獣保護管理法を改正をして、都道府県が認定をする認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設をして、NPOとか民間とか猟友会とか百五十三団体が認定されていますが、更に認定事業者の数を増やしていきたいと思います。
ニホンジカ、イノシシの個体数半減目標の達成に向けては、従来から行われてきました狩猟に加えまして、農林水産業に係る被害防止及び数の調整を目的とした許可捕獲や、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲を進めているところでございます。 このうち、狩猟につきましては、有害鳥獣捕獲に関わる狩猟者の経済的負担を軽減するため、二〇一五年四月から狩猟税の減免措置を講じています。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百八十九億円余を計上しております。
なお、鳥獣保護管理法上、馬毛島は鳥獣保護区に指定されておりますが、その規約は、規制は狩猟が認められないというものでありまして、防衛省が計画している施設の建設に対する規約はないと承知しております。
○小泉国務大臣 先生御指摘のとおり、馬毛島は鳥獣保護管理法に基づき鹿児島県が全島を鳥獣保護区に指定しており、区域内における狩猟については知事の許可を受けなければならない。特別保護地区の指定はされていないため、工作物の新築や森林の伐採などは規制の対象ではないということであります。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などのすぐれた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百八十九億円余を計上しております。
まず、ちょっと原則で確認したいのが、鳥獣保護管理法では、鹿やイノシシを捕獲する目的で仕掛けたわなに熊が掛かった場合は、これは野に放す、放獣をしなければいけないということでいいんですかね、これは。
それで、人命第一はもちろんなんですけれども、だけどやっぱり熊の捕殺がこれだけ増えている、過去にないぐらい増えているということであれば、基本的に捕獲許可は都道府県の自治事務だというんだけれども、やっぱり鳥獣保護管理法を所管している環境省として、その実態がどうなっているのか、それで、過剰な捕獲は行われていないのかというのはこれ調べてもいいんじゃないかと思うんだけど、ここら辺はどのようにお考えですか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
これまでも、鳥獣保護管理法を所管している環境省とも連携をしつつ、猟友会の皆様方からの知見も伺いながら、ワクチン散布エリアや捕獲重点エリアの設定を進めてきたところでございます。
○和田政宗君 項目が続きますけれども、次は火薬類取締法の関係についてお聞きをできればというふうに思いますけれども、原則として狩猟等に用いる火薬類を譲り受けるには都道府県公安委員会の許可が必要となっておりますけれども、特例として鳥獣保護管理法における鳥獣捕獲許可や狩猟者登録を受けた者が一定数量以下の火薬類を譲り受けるときには許可は不要とされています。
○国務大臣(原田義昭君) 局長から御答弁いたしましたように、鳥獣保護管理法もしっかり運営することによって、個体の捕獲、殺傷の原則禁止などは守られているものと考えておるところであります。
ジュゴンにつきましては、国内的には鳥獣保護管理法の対象になってございます。個体の捕獲、殺傷が原則禁止とされているところでございます。また、国際的に申し上げますと、ワシントン条約において附属書Ⅰに掲載されておりまして、商業目的での取引が禁止されております。
文化財保護法の天然記念物にも指定され、水産資源保護法、鳥獣保護管理法において保護指定がされています。厳重に保護がされるべき動物であります。 そこで、環境省と防衛省に尋ねます。 沖縄の沿岸に生息するジュゴンの保護における政府の責務について、その基本的な立場について簡潔に説明をいただけますでしょうか。
ジュゴンにつきましては、国内的には鳥獣保護管理法の対象になっており、個体の捕獲、殺傷が原則禁止となってございます。また、国際的には、ワシントン条約において附属書1に掲載されており、商業目的での国際取引が禁止されております。このため、既にこれらの法令により必要な規制はなされていると考えているところでございます。
また、鳥獣保護管理法に基づく希少鳥獣等に指定されておるところでございまして、保護を図る必要があるものとして、環境省としてもこれまでも取組を行ってきたところでございます。
ジュゴンにつきましては、国内的には鳥獣保護管理法の対象になっており、個体の捕獲、殺傷が原則禁止されております。また、国際的には、ワシントン条約において附属書1に掲載されておりまして、商業目的での国際取引が禁止されております。 このため、既にこれらの法令により必要な規制はなされていると考えているところでございます。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進などに必要な経費として、百八十億円余を計上しております。